公定価格とは、教育・保育施設を対象とした財政支援で給付する費用を求めるための価格のことです。国が決めた基準をもとにして算定されており、子ども一人あたりの教育・保育に必要となる費用として認定されています。今回は、この公定価格の仕組みをわかりやすく解説します。また、どのような財政支援を行なう場合に算定されるものなのかも一緒に確認しておきましょう。

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公定価格とは
公定価格とは、わかりやすく説明すると子ども一人あたりの教育・保育に必要となる費用のことです。
法的にお伝えすると、子ども・子育て支援新制度の財政支援である「施設型給付費」や「地域型保育給付費」などの費用を算出するための金額のことをいいます。
この金額は国が決めた基準をもとにして算定されており、保育所や認定こども園などの保育施設を運営するにあたって大事なものです。
以下では、「施設型給付費」と「地域型保育給付費」がそれぞれどのような給付費なのかを解説します。
施設型給付費
施設型給付費は、教育・保育給付認定を受けたお子さんが保育所や認定こども園、幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行する園のみ)のいずれかを利用した場合、その経費に対して支給される給付費のことです。
対象となるお子さんは、保育所や認定こども園の場合0歳から5歳まで、幼稚園の場合3歳から5歳までとなっています。
この給付費用は国が定める「公定価格」から、各市町村が定める「利用者負担額(保育料)」を控除した金額で算定されます。
地域型保育給付費
地域型保育給付費は、教育・保育給付認定を受けたお子さんが小規模保育事業や家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業などの施設を利用した場合、その経費に対して支給される給付費のことです。
対象となるお子さんは原則として、0歳から2歳までとなっています。
地域型保育給付費も、施設型給付費同様に「公定価格」から「利用者負担額(保育料)」を控除した金額で算定されます。
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公定価格の算定基準

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公定価格は子どもの年齢や認定区分、地域区分、利用定員などによって基本分単価が算定されます。ここでは、それぞれ何を基準に算定されているのかを確認しておきましょう。
在籍する子どもの年齢や認定区分
施設型給付費や地域型保育給付費の費用を算定するために用いられる公定価格は、その保育施設に在籍する子どもの年齢や認定区分によって異なります。
ここでいう認定区分とは、年齢や保育の必要性によって分類される支給区分のことです。教育・保育における公定価格の認定区分に関しては、以下のように細かく分類されています。
認定区分 | 年齢 | 給付内容 | 利用可能施設 |
---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 | 教育標準時間 | 幼稚園・認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上 | 保育短時間・保育標準時間 | 保育所・認定こども園 |
3号認定 | 3歳未満 | 保育短時間・保育標準時間 | 保育所・認定こども園 |
地域区分
地域区分は、基本的に国家公務員や地方公務員の地域手当の基準に準拠して設定されます。施設が所在する地域(市町村)に応じて、以下の8区分に設定されているのが特徴です。
- 20/100
- 16/100
- 15/100
- 12/100
- 10/100
- 6/100
- 3/100
- その他地域
分子の数が大きいほど公定価格の単価は高くなり、東京23区などの都市部は一番高い20/100地域と設定されているようです。
利用定員
公定価格は、保育施設の利用定員でも増減します。各保育施設の利用定員については、施設によって異なることを理解しておくとよいでしょう。
保育施設の取り組み
公定価格を求めるには、施設がどのような保育の取り組みをしているかも重要となります。子どもの年齢や認定区分、地域区分、利用定員などで基本分単価を算定したのち、取り組み内容に応じて処遇改善加算などの分が加算されるからです。
これにより、保育施設に通っている子どもたちの公定価格が算定される仕組みとなっています。
出典:地域区分/厚生労働省
公定価格は保育施設の運営に必要な大事な制度
公定価格は、保育施設の運営に大きく関わる大事な費用です。在籍する子どもの年齢や認定区分、地域区分、利用定員などによって算定されるため、保育施設ごとに異なります。
子ども・子育て支援新制度の財政支援である施設型給付費や地域型保育給付費などの費用を算出するための大事な金額なので、どのような仕組みとなっているかを理解するだけでも保育業界における施設の現状を理解できるでしょう。
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