地域型保育給付とは、小規模保育や家庭的保育などといった規模の小さい保育施設に支給される給付費のことです。子ども・子育て支援新制度にて創設された財政支援の取り組みのひとつですが、どのようなものか詳しく知らない人は多いかもしれません。そこで今回は、地域型保育給付についてわかりやすく解説します。施設型給付との違いについても一緒に確認しておきましょう。

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地域型保育給付とは?
地域型保育給付とは、子ども・子育て支援新制度にて2015(平成27)年に創設された財政支援の取り組みのひとつです。
教育・保育給付認定を受けたお子さんが、以下に該当する小規模保育施設を利用した場合、その経費に対して支給される給付費のことをいいます。
- 小規模保育
- 家庭的保育
- 居宅訪問型保育
- 事業所内保育
上記の4つの事業は、子ども・子育て支援新制度が始まるまでは補助金を出す事業として認可されていませんでした。これらの事業に補助金を出すことで保育園不足を解消させ、待機児童の数を減らすという目的があります。
なお、小規模保育施設は原則として0歳から2歳までの子どもが対象で、保育所よりも少人数の乳幼児の保育を行なっています。
公定価格は子どもの認定区分によって異なる
地域型保育給付費を算出するための公定価格は、その保育施設に在籍する子どもの認定区分によって異なります。詳しい認定区分については以下のとおりです。
認定区分 | 年齢 | 給付内容 | 利用可能施設 |
---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 | 教育標準時間 | 幼稚園・認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上 | 保育短時間・保育標準時間 | 保育所・認定こども園 |
3号認定 | 3歳未満 | 保育短時間・保育標準時間 | 保育所・認定こども園 |
上記の認定区分をもとに算出された月々の「子ども一人あたりの単価×児童数」で、公定価格が決まります。
前述したとおり、小規模保育は0歳から2歳までの子どもが対象です。そのため、公定価格は3号認定をもとに算出されるということになります。
給付が始まった背景
子ども・子育て支援新制度が始まる以前から、待機児童が都市部に集中していること、待機児童の大半が3歳児未満の子どもであることが問題視されていました。
そこで国は、都市部でも設置しやすく、3歳児未満の子どもの保育に重点を置いた小規模保育施設を拡充させ、待機児童問題の改善を図ったのです。
【地域型保育給付】施設型給付との違いは?

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子ども・子育て支援新制度にて創設された財政支援の取り組みには、もうひとつ「施設型給付」があります。施設型給付は、もともと個別に行なわれていた保育施設への財政支援を共通化するために創設されたものです。
公費負担を一本化することにより、各施設に対して充分な財政資源を確保し、保育支援の量を拡充するという目的があります。施設型給付の対象となる保育施設は以下のとおりです。
- 保育所
- 認定こども園(幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型)
- 幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行する園のみ)
なお、上記の施設で対象となる子どもの年齢は、保育所と認定こども園が0歳から5歳まで、幼稚園が3歳から5歳までとなっています。
つまり、地域型保育給付と施設型給付の違いは給付の対象としている施設や事業、預かり対象となる子どもの年齢ということです。
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地域型保育給付の幼児教育・保育の無償化による影響とは

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令和元年(2019年)10月より、幼児教育・保育の無償化がスタート。これにより、保育所や幼稚園、認定こども園などに加え、小規模保育施設も無償化の対象としてみなされるようになりました。
そのため、地域型保育給付を受け取っている保育施設の保育料は住民税非課税世帯を対象に無償となっているようです。
また、子どもが2人以上いる世帯の負担を軽減させるため、保育所などを利用する最年長の子どもを第1子としてカウントし、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償としています。
なお、年収360万円未満相当の世帯については、第1子の年齢は問わないこととなっているようです。

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地域型保育給付は保育支援の量を拡充するための大事な財政支援
保育支援の充実や保育の質の向上を進めるためにできた「子ども・子育て支援新制度」の中に、地域型保育給付と施設型給付という2つの財政支援があります。
どちらも保育支援の量を拡充することが目的となっています。保育支援の量を拡充するということは、必然的に保育施設や事業の増加につながるでしょう。
つまり、子どもの保護者にとっては預ける施設の選択肢が広がり、保育士さんにとっては働ける職場の選択肢が増えたということになります。そのため、保護者にも保育士さんにとっても助かる支援であると言えるかもしれません。
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