保育園や認定こども園、幼稚園などを利用するときに、1号や2号、3号認定という「認定区分」について知っておくことが大切です。言葉は聞いたことがあっても、それぞれの内容や違いがわからないという方もいるでしょう。今回は保育施設の認定区分についてわかりやすく解説します。認定区分に関するよくある質問もまとめました。
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保認定育園・認定こども園・幼稚園を利用するときの「認定区分」とは
保育における認定区分とは、子どもの年齢や保護者の就労状況に応じて、自治体が保育の必要性を判断し、適切な保育や教育サービスを提供するために設定されています。
主に「1号」「2号」「3号」と3つの種類があり、認定を受けたうえで保育園や認定こども園、幼稚園などの利用施設や保育料などが決定します。
それぞれの認定区分の内容を見ていきましょう。
1号認定区分
1号認定は、主に子どもが3歳児以上で就労をしていない専業主婦の方が認定されます。
対象年齢: 3歳児から5歳児
利用できる施設: 幼稚園、認定こども園
保育時間: 教育標準時間(4時間程度)
2号認定区分
2号認定は、主に子どもが3歳児以上で両親が共働きの場合の方が認定されます。
対象年齢: 3歳児から5歳児
利用できる施設: 保育園、認定こども園
保育時間: 標準時間(最大11時間)、短時間(最大8時間)
3号認定区分
3号認定の方は、主に子どもが0歳児~2歳児で両親が共働きの方が認定されます。
対象年齢: 0歳児から2歳児
利用できる施設: 保育園、認定こども園、地域型保育(小規模保育など)
保育時間: 標準時間(最大11時間)、短時間(最大8時間)
なお、幼児教育・保育の無償化により、基本的に3歳~5歳児までは保育料はかかりません。0歳~2歳児は各ご家庭の所得によって決まりますが、各自治体で設定金額が異なるため、確認する必要があるでしょう。
保育園・認定こども園・幼稚園を利用するときの「認定区分」の手続き
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認定を受けるための手続きは、各自治体によって異なる場合がありますが、基本的には以下の流れで進められるでしょう。
1号認定の場合
- 幼稚園や認定こども園に直接申し込む
- 施設から入園内定を受け、市町村に認定を申請する
- 市町村から認定証が発行され、施設と契約する
2号・3号認定の場合
- 市町村に直接認定を申請する
- 認定証が発行され、保育所などの利用希望を提出する
- 市町村が利用調整を行ない、決定後に契約する
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保育園・認定こども園・幼稚園を利用時の認定区分に関するよくある質問
認定区分に関するよくある質問についてまとめました。
Q.共働きだけれど幼稚園に通園したいときは?
幼稚園を利用する際は「1号」に認定され、働いている方は通常の保育後に預かり保育を利用することになるでしょう。
保育料が別途かかることを心配される方もいるかもしれませんが「新2号認定」という制度により、保育の必要性が認定されることで補助金が支給されます。
認定条件は自治体によって異なりますが、月内の預かり保育利用日数に応じて(1日につき450円まで)支給され、最大月額1万1300円まで無償となることから、手続きするとよいでしょう。
Q.認定こども園で1号認定を受けた後、途中で2号認定に変更はできる?
入園後の認定区分の変更は可能です。保護者の就労状況や家庭環境に変化があれば、2号認定への変更ができます。
また、就労している方が専業主婦になる場合は2号認定から1号認定に変更することもあります。
その際は、市町村に申請し、認定を受ける手続きをしましょう。
Q.認定こども園で「1号認定」を受けた場合、長期休み(夏休み・冬休み)は通園できる?
認定こども園で1号認定を受けた場合は、冬休みや夏休みが設けられていることが多いようです。
しかし、認定こども園によっては、月額の保育料とは別に料金を払うと利用できる場合もあるそうです。
自治体や通園する施設によっても対応が異なるため、確認してみるとよいでしょう。
出典:よくわかる「子ども・子育て支援新制度」
出典:幼児教育・保育の無償化概要
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保育園・認定こども園・幼稚園を利用するときの認定区分について知ろう
保育施設を選ぶ際は、子どもの年齢や家庭の就労状況に応じた「認定区分」をしっかり理解しておくことで手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
また、認定区分や保育施設の利用申請方法については、各自治体で問い合わせ先が設定されているため、わからないことがある場合は窓口に確認してみるとよさそうです。
1号・2号・3号認定までそれぞれの特徴や利用できる施設を把握し、ご家庭のライフスタイルと照らし合わせて、よりよい保育環境を整えられるとよいですね。
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