放課後等デイサービスの人員配置を解説!基本から医療的ケア児・重症心身障がい児の受け入れ施設まで

放課後等デイサービスの運営には、子どもの障がいや人数に合わせて必要な人員配置を行なうことが定められています。障がいを抱える子どもの放課後の居場所としての役割としてだけでなく、療育と安全のサポートに欠かせない人員配置。今回はこの配置について解説しながら、受け入れる障がい児のケースごとの配置についても紹介します。


保育士

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放課後等デイサービスとは

日常生活に障がいを抱える小学生以上の子どもたちにとって、放課後や長期休暇中の居場所として過ごしながら療育を受けられる施設が、放課後等デイサービスです。


放課後等デイサービスでは、障がい児が学校外で生活する時間を有意義に過ごせるよう、日常生活の訓練や発達・成長を支援します。自閉症、発達障がい、身体障がいなど障がいの種別を問わず、子どもたち一人ひとりの発達や状況に合わせて、遊びを通した療育や生活能力向上のためのプログラムを用意します。


利用するには、自治体から障がい福祉サービスの受給者証を取得する必要があります。施設によっては対応できる障がいに違いがあるので、事前に確認が求められることもあるようです。


放課後等デイサービスでは、児童指導員や保育士といった専門スタッフが常駐し、障がい児の生活面での課題に対応。日常生活の訓練や指導を交えながら、子どもの居場所やよりどころとなる機能も兼ね備えています。


また、保護者が障がいを持つ子どもの育児と仕事の両立を実現させたり、保護者の悩みに寄り添う相談支援を行なったりすることも大きな役割の一つです。


地域に根差した放課後等デイサービスの存在は、学校終了後や長期休暇中の障がい児の生活の場として大きな意義があり、利用ニーズは飛躍的に増加しています。

人員配置とは。放課後等デイサービスにおける考え方

指導する保育士

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人員配置とは、施設で行なう療育や日常生活のサポートに応じて、必要な資格やスキルを持つスタッフを雇用して配置することで、子どもの生活に適切に対応する体制を整えるための規則です。


放課後等デイサービスにおいては、児童福祉法にもとづく省令で必要な人員配置が定められていますが、人員配置についての基本的な考え方は「放課後等デイサービスガイドライン」に以下のように記されています。


放課後等デイサービス事業所においては、指導員又は保育士、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員(機能訓練を行う場合)の配置が必須であり、重症心身障害児に対して放課後等デイサービスを行う場合は、指導員又は保育士に替えて、児童指導員又は保育士、さらに嘱託医、看護師、機能訓練担当職員の配置を行い、医療的ケア等の体制を整える必要がある。


出典:放課後等デイサービスガイドライン/厚生労働省


ガイドラインでは、人員配置基準は省令で定められた人数や条件をただ守るだけでなく、子どもの状況や障がいの程度など個々のケースに応じて柔軟に対応することも指示されています。


見守りや医療的ケアが常時必要な子ども、重症心身障がいのある子どもなどに、さまざまな角度から支援を行なうために、児童指導員や保育士、看護師などの専門スタッフは規定の人員配置基準を上回る配置も考慮しなければならないでしょう。


指定基準の人員配置はあくまで最低基準であるという認識を持ち、支援の質を確保しながら適切な運営を行なうための配置を重視する必要があるようです。

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放課後等デイサービスの基本的な人員配置基準

適切な人員配置は、受け入れている子どもの障がいや必要な支援内容によって施設ごとに柔軟に変化させる必要があります。


それらの人員配置の最低基準として、放課後等デイサービスの人員配置が厚生労働省令「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」により定められています。


基本的に必要な人員と配置人数・条件は以下の通りです。


【配置が必要な人員と数】

  • 管理者1人以上
  • 児童発達支援管理責任者1人以上
  • 児童指導員または保育士児童10人につき2人

以下で各人員の要件などについて見ていきましょう。



管理者


放課後等デイサービスにおける「管理者」は施設全体の管理職にあたるポジションです。


直接支援に関わる必要はありませんが、利用者へのサービス提供へのシステム管理や職員に対する職場環境整備など、施設運営にまつわる業務を行なうことが多いでしょう。


資格や要件は必要ありませんが、施設の運営に幅広く関わる必要があるため放課後等デイサービスや障がい児保育・療育などの社会福祉サービス全般への勤務経験や理解などが必要になります。


管理者は資格や要件が揃っていれば、児童発達支援管理責任者や保育士などの人員が兼務することで配置人員にカウントすることも可能です。



児童発達支援管理責任者


障がい児の発達支援業務における管理責任者です。こちらは支援に関する管理者となり、資格取得には以下のいずれかの要件が必要です。


  • 5年の相談支援もしくは8年以上の直接支援の業務経験
  • 社会福祉士など指定の国家資格取得に5年以上の相談支援・直接支援の業務経験

上記は年間180日以上の勤務経験が必要とされ、この要件を満たした上で「基礎研修」「OJT研修」「実践研修」などの研修受講が必須です。


主な業務は子ども一人ひとりへの個別支援計画書の作成と、現場の支援に対する管理業務です。場合によっては直接子どもに支援業務を行なうこともあるようです。



児童指導員・保育士


児童指導員は、その職種に任用されることで適用できる「任用資格」です。任用には、主に以下のような要件があります。


  • 社会福祉士か精神保健福祉士の資格保有
  • 国内外の大学および大学院で、社会福祉学・心理学・教育学・社会を修めて卒業
  • 児童福祉施設で2年から3年以上の実務経験

ほかにも細かいケースごとの要件がありますので、詳しくは所属自治体へ問い合わせましょう。


保育士の資格取得には以下の2つのルートがあります。


  • 厚生労働大臣が指定する指定保育士養成校を卒業する
  • 保育士試験を受験して合格する

専門学校や大学などの卒業による資格取得だけでなく、独学で受験することも可能です。


保育士として勤務するには、資格取得後に各都道府県で「保育士登録」を行なう必要があります。


放課後等デイサービスでは、児童指導員と保育士は一般的に現場の支援員として勤務します。子どもの人数に応じていずれかの配置が可能です。


放課後等デイサービスで働きたい

医療的ケア児を受け入れている放課後等デイサービスの人員配置基準

車いすの子どもと看護師

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上記で紹介した放課後等デイサービスの基本の人員配置に加えて、医療的ケア児を受け入れている施設は追加の人員配置が必要となります。


まずは基本条項を見ていきましょう。


前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。


出典:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準/厚生労働省


上記の配置については、配置が不要な場合や代替が可能なケースなどの条件があります。職種ごとに解説します。



機能訓練担当職員の配置について


引用にある「日常生活を営むのに必要な機能訓練」を行なう場合に配置が必要なのが、機能訓練担当職員です。


この職に就くには理学療法士、作業療法士、言語聴覚士いずれかの資格保有が必須です。


機能訓練担当職員の配置にあたり、施設でサービスの提供時間(児童が通所している時間帯)を通して専属で機能訓練に従事する場合には、その人数を児童指導員または保育士の数に含めて計算することができます。


これは、機能訓練担当職員の配置を児童指導員・保育士の人員として充当できるようにルール化することで、機能訓練を専門に行なうスタッフを確保しやすくする配慮のようです。



看護職員の配置について


医療的ケアを常時受ける必要がある障がい児の支援には、看護職員の配置が必要です。ただし、次のいずれかに該当する場合には、看護職員の配置は必須ではないようです。


(1)医療機関との連携により看護職員の定期的な訪問と医療的ケアが可能な場合


(2)「社会福祉士及び介護福祉士法」第48条に従って都道府県に登録を行なっている事業所で、登録を受けた社会福祉士などが喀痰・吸引のみの医療的ケアを行なうことが可能な場合


(3)「社会福祉士及び介護福祉士法」第27条第1項に従って都道府県に登録を行なっている事業所が、薬剤投与など特定行為のみを必要とする障がい児に対して、登録済みの社会福祉士などが業務を実施することが可能な場合


障がい児一人ひとりの状況に応じて適切な支援を行なうために看護師の配置が義務づけられています。しかし医療的ケアについては、医療機関や社会福祉士などとの連携による代替措置も認められています。

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重症心身障がい児が対象の放課後等デイサービスの人員配置基準

主に重症心身障がい児を受け入れる放課後等デイサービスでは、基本の配置に加えて次の人員配置基準が定められています。


【配置が必要な人員と数】

  • 嘱託医1人以上
  • 看護職員1人以上
  • 機能訓練担当職員1人以上

管理者・児童発達支援管理責任者・児童指導員または保育士という基本の配置に関しては、このケースでも同様に配置する必要がありますが、ややルールが異なります。


この場合では、児童指導員または保育士のうち最低1人が常勤である必要があり、さらに児童発達支援管理責任者については、少なくとも1名を専任かつ常勤で置かなければなりません。


また機能訓練担当職員は、その職務を必要としない時間帯の配置は必須ではありませんが、児童指導員・保育士の人員配置数に含める場合は、児童指導員または保育士の数が半数以上でなくてはいけません。


このように、重症心身障がい児へ手厚い支援を行なうため、専門スタッフの配置基準が一般の事業所よりも手厚く設定されているのが特徴です。


出典:放課後等デイサービスガイドライン/厚生労働省

出典:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準/e-GOV法令検索

放課後等デイサービスの人員配置に欠かせない保育士の存在

放課後等デイサービスは、子どもたち一人ひとりに合った計画的な発達支援や医療的ケアを行なうことで、障がい児の日常生活だけでなく保護者や家族に対するサポートを担うことも大切な役割です。


保育士の人員配置が定められている放課後等デイサービスを、保育士資格を活かして働ける職場の選択肢に入れてみるのはいかがでしょうか。


児童発達支援管理責任者へのキャリアアップものぞめます。放課後等デイサービスで保育士としての可能性を試すのもよいかもしれませんね。


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