2024年度に新たに施行された「障害福祉サービス等報酬改定」では、放課後等デイサービスで働く職員の給与の引き上げが推奨されています。この引き上げは「福祉・介護職員等処遇改善加算」の新ルールで段階的に行なわれています。今回は放課後等デイサービスの加算率や施設が満たすべき要件などについて、2024年度からの新基準をまとめました。
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目次
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスは、障がいのある児童生徒を対象とした通所型の福祉サービス施設です。児童福祉法に基づいて設置されており、学齢期の障がい児に対して日常生活の支援を提供するのが目的です。
施設は、自閉症、発達障がい、身体障がいなどを抱えた子どもの療育の場です。子どもたちは放課後や学校休業日に施設に通い、生活能力向上のための訓練や指導を受けながら日常生活を送り、友だち・支援者との交流や遊びを楽しみます。
施設によって対応可能な障がいの種別は異なる場合もありますが、いずれも障がい児の成長と自立を支援する役割を担っているのが特徴です。
利用対象は幅広く、小学校に入学した児童から原則18歳までとされており、利用するには保護者が各自治体に申請し「受給者証」の交付を受ける必要があります。
放課後等デイサービスは、通常の学校生活外で障がい児に手厚い支援を行ない、生活上の困難を緩和することで、健全な成長を促す重要な役割を果たす施設と言えるでしょう。
支援スタッフには保育士の配置が義務づけられているため、保育士免許を取得している人のニーズが高く、健常児の保育のみを経験している方でも働きやすそうです。
2024年度の報酬改定の放課後等デイサービスにまつわる項目
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2024年度に施行された「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」において、放課後等デイサービスが該当するのは以下の項目です
- 福祉・介護職員等処遇改善加算
- 障害者虐待の防止・権利擁護
- 業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組の強化
- 情報公表未報告の事業所への対応
- 児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるインクルージョンに向けた取組の推進
今回は、このうちでも職員の給与アップに直結する「福祉・介護職員等処遇改善加算」について見ていきましょう。
今回紹介する要件は、職員を雇用する施設が適用することで国から補助が支給されます。
これにあたって保育士さんや指導員さんは直接実行したり考慮したりすることはありません。
とはいえ、自分の働いている放課後等デイサービスなどの施設がこの報酬改定の要件に意欲的に取り組むことで、保育士さんの恒常的な昇給はもちろん、施設そのものや提供するサービスの質にも大きく関わってくることになるでしょう。
働く側としても、施設の取り組みをしっかり確認しておく必要があります。
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【放課後等デイサービス報酬改定2024】処遇改善加算とは
2024年度の報酬改定で行なわれた放課後等デイサービスも含めた福祉・介護職員の処遇改善加算。最も気になるポイントは、職員確保に向けた月額賃金のベースアップでしょう。
これまで、保育士さんなど職員の賃金決定は「特定処遇改善加算」「処遇改善加算」「ベースアップ等加算」の3項目それぞれの加算率を合計する必要がありました。
しかし新基準では、それら加算率の算定基準を「福祉・介護職員等処遇改善加算」として一本化したのが今回の改定の大きな特徴です。これにより、要件を再編・統合して加算率を引き上げています。
この改定により、2024年6月以降に2.5%、2025年度には2.0%の賃金ベースアップへつながるよう、段階的な引き上げが行なわれることが想定されています。
放課後等デイサービスの職員に対する新加算は、福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加算・減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じます。
【放課後等デイサービス報酬改定2024】処遇改善加算の算定要件
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新加算を算定するためには、以下の3要件を満たすことが必要です。
- キャリアパス要件
- 月額賃金改善要件
- 職場環境等要件
各項目について見ていきましょう。
キャリアパス要件
キャリアパス要件は新加算のⅠ~Ⅳにあたります。以下の(1)から(5)について施設が取り組むことが必要です。
また施設は、各項目の根拠となる規程を全職員に書面で周知することが求められます。
(1)任用要件・賃金体系(新加算Ⅰ~Ⅳ)
施設で働く保育士さんなどの福祉・介護職員に対して、職位・職責・職務内容に応じた勤務要件を定めることと、それに応じた賃金体系を整備する必要があります。
(2)研修の実施等(Ⅰ~Ⅳ)
施設で働く保育士さんなどの福祉・介護職員の資質向上の目標、以下の「a・b」いずれかに関する具体的な計画を策定したうえで、職員には研修を実施する必要があります。
a 研修機会の提供または技術指導の実施、職員の能力評価
b シフトの調整・休暇の付与・費用の援助などによる資格取得のための支援
(3)改善後の賃金額(Ⅰ~Ⅲ)
施設で働く保育士さんなどの福祉・介護職員に、以下のいずれかの仕組みを整備する必要があります。
a 経験に応じて昇給する仕組み
b 資格に応じて昇給する仕組み
c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
(4)昇給の仕組み(Ⅰ・Ⅱ)
施設で働く経験・技能のある障がい福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上になるように調整する必要があります。
(5)介護福祉士等の配置(Ⅰ)
施設を評価する「福祉・専門職員配置等加算」を届け出ていることが必要です。この届出は都道府県に対して行なわれます。
(2)月額賃金改善要件
この要件は2パターンありますが、基本的には「要件Ⅰ」の適用が2025年度から始まります、また「要件Ⅱ」に関しては、2024年度以前に施行されていたベースアップ加算が未算定の場合のみ適用されます。
月額賃金改善要件Ⅰ
この加算のうち一定程度は、職員に支払われる基本給などの改善に配分するため、新加算Ⅳ相当の加算額の1/2以上を配分することで、月給の改善に充てることとされています。
この「月給」は、基本給または決まって毎月支払われる手当という規定があります。
たとえば、新加算Ⅳの加算額が1000万円である場合、500万円以上を基本給などの改善に充てていれば要件を満たしたことになります。
この要件への適用は最大2025年3月までの猶予期間がありますので、それまでに施設は職員への給与改善を段階的に実施していく必要があります。
月額賃金改善要件Ⅱ
こちらは、これまでのベースアップ等支援加算の要件を引き継ぐ観点で行なわれます。
加算基準が新加算Ⅰ~Ⅳへ移行したことにより、これまでの加算相当が新たに増える場合は、その増えた分の2/3以上の加算額において基本給もしくは毎月支払う手当を引き上げる必要があります。
たとえば、新加算Ⅳを取得し、そのうち旧ベースアップ加算相当が300万円であった場合は、200万円以上は基本給などで改善することとしています。
この要件は2024年6月から適用され、年度初めの4月・5月は、旧加算基準でのベースアップ要件に準ずることが認められています。
(3)職場環境等要件
「福祉・介護職員等処遇改善加算」のⅢ・ⅣもしくはⅢ・Ⅳについて、それぞれ以下の6区分から取り組むことが必要です。
【取り組みが必要な6区分】
- 入職促進に向けた取り組み
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- 両立支援・多様な働き方の推進
- 腰痛を含む心身の健康管理
- 生産性向上(業務改善および働く環境改善)のための業務改善の取り組み
- やりがい・働きがいの構成
【必要取り組み数】
- 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ・Ⅳ
以下の6区分の各項目の詳細のうちそれぞれ1つ以上の取り組みが必要です。中でも「生産性向上」に関しては2つ以上の取り組みが求められます。
- 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ
以下の6区分の詳細ごとに各2つ以上取り組んでいることが必要です。
ただし生産性向上は3つ以上、またそのう「(18)現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している」ことは必須の取り組みになります。
【6区分の項目詳細】
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容/厚生労働省
放課後等デイサービスへの転職に興味がある
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等 事務担当者向け・詳細説明資料/厚生労働省
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容/厚生労働省
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等 事業者向けリーフレット/厚生労働省
報酬改定で放課後等デイサービスは2024年以降給与アップ
今回紹介した適用は要件ごとに差はありますが、2025年度以降の新加算の完全施行までに各施設での計画的な準備が求められています。
また2025年度には職場環境等要件の見直しが施行されることも決定しており、各施設へは、福祉・介護職員以外の職員の処遇改善にもつながるよう、基本報酬を見直すことも求められています。
今回の報酬改定は、放課後等デイサービスをはじめとした福祉サービス事業者で勤務する保育士さんなどの職員にとっては大幅な給与アップが期待できるでしょう。
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