児童発達支援管理責任者(児発管)は、障がい児の保育や療育に関わる専門職です。これまでに何度か研修制度が見直されており、2019年度より新制度への移行のための猶予措置であるみなし配置という制度が設けられるようになりました。今回は、児童発達支援管理責任者のみなし配置の要件や注意点についてわかりやすく解説します。
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目次
児童発達支援管理責任者(児発管)のみなし配置とは?
児童発達支援管理責任者は、障がい児の保育や療育に関わる専門職のひとつです。障がい児の入所支援施設や通所支援施設で勤務しており、これらの施設では原則として事業所ごとに児童発達支援管理責任者を一人以上配置することが義務付けられています。
そもそも児童発達支援管理責任者になるためには、以下の4つの手順を踏まなければなりません。
1.相談支援業務の経験を5~8年以上積む
2.相談支援従事者初任者研修とサービス管理責任者基礎研修を受ける
3.2の研修後に2年間のOJT研修を受ける
4.OJT研修後にサービス管理責任者等更新研修を受ける
この仕組みは児童発達支援管理責任者の研修制度が見直された2019年度より実施されたものです。そのため、2018年以前に児童発達支援管理責任者として仕事をしてきた人たちは、実践研修を修了するまでの時間が別途必要となってしまいました。
これにより、児童発達支援管理責任者の人員を確保することが困難な事業所が出てきてしまい、業務をするうえで支障が生じているという声が上がってくるようになってしまったのです。
このような背景があり、厚生労働省は旧体制から新体制に移行するための猶予措置として、児童発達支援管理責任者に「みなし配置」という制度を設けることを決定しました。
みなし配置制度を設けたことにより、一定の要件を満たしている人は児童発達支援管理責任者とみなして配置することが可能となったのです。つまり、この制度を上手に活用すれば児童発達支援管理責任者が欠けることなく、事業所の運営ができるということになります。
児童発達支援管理責任者(児発管)のみなし配置の要件とは
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みなし配置制度を設けられたといっても、すべての児童発達支援管理責任者がその要件に当てはまるわけではありません。
児童発達支援管理責任者の研修制度は何度か改正されているため、研修を修了した年度によってそれぞれ対応が異なります。
2018年度までに旧体制の研修を修了している場合
2018年度末までに旧体制の研修を修了している場合は、2023年度末までは児童発達支援管理責任者としてみなし配置できます。
しかし、2023年度末までにサービス管理責任者等更新研修を修了しなければ2024年4月以降、児童発達支援管理責任者として配置できません。
2019年度から2022年度までに基礎研修を修了している場合
2019年度から2022年度までに新体制の基礎研修を修了している場合は、実践研修を修了していなかったとしても、基礎研修修了後3年間は児童発達支援管理責任者としてみなし配置ができます。つまり、各年度で以下の年度までみなし配置が可能ということです。
- 基礎研修を2019年度に修了している:2022年度までみなし配置可能
- 基礎研修を2020年度に修了している:2023年度までみなし配置可能
- 基礎研修を2021年度に修了している:2024年度までみなし配置可能
- 基礎研修を2022年度に修了している:2025年度までみなし配置可能
上記の期間でみなし配置の児童発達支援管理責任者として働いている人がその後も働き続けるには、みなし配置の期間のうちに実践研修を受講し、修了しなければなりません。
なお、上記の期間内に実践研修を終えていない場合、3年が経過して以降はみなし配置の定義に当てはまらなくなるので注意するようにしましょう。
以下の記事では、児童発達支援管理責任者の給料・年収について詳しく解説していますので興味のある方は参考にしてくださいね。
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児童発達支援管理責任者(児発管)のみなし配置における注意点
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児童発達支援管理責任者(児発管)のみなし配置制度をうまく活用するためにも、注意点を確認しておきましょう。
実践研修の受講日時に注意する
前述したようにみなし配置で働いている児童発達支援管理責任者は、基礎研修を修了してから3年の期間のうちに実践研修を受講しなければなりません。
つまり、みなし配置が終わったあとも児童発達支援管理責任者として働く予定があるならば3年以内にサービス管理責任者等実践研修を受ける必要が出てきます。
なお、この3年以内とは配置されてからではなく、基礎研修が修了した日からカウントされるものなので、日付に注意したうえで実践研修を受けるようにしましょう。
実践研修は都道府県によって開催日程が異なります。計画的に実践研修を受けられるように、あらかじめ自治体のホームページなどで実践研修の開催日程を事前に確認しておくことが大切です。
自治体に届け出を出す必要がある
児童発達支援管理責任者のみなし配置には、事業所がある管轄の自治体に指定権者への届け出を出す必要があります。
指定権者への届け出とは、事業所内で児童発達支援管理責任者の変更が発生することを届け出る書類のことです。変更後10日以内の提出が求められているため、変更後は忘れないように早めに対応するようにしましょう。
出典:サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて/東京都福祉局
出典:児童発達支援管理責任者研修の対応について/こども家庭庁
児童発達支援管理責任者(児発管)のみなし配置は新制度への移行のための猶予措置
みなし配置は新制度への移行に関して、児童発達支援管理責任者を確保できないことに配慮した猶予措置です。
2022年度までに基礎研修を修了している人は、みなし配置の要件に当てはまるため、一時的に児童発達支援管理責任者として配置が可能となります。
しかし、この措置はずっと続くものではないので、みなし配置が認められている期間のうちに実践研修を終わらせる必要があります。
実践研修を終えさえすれば、児童発達支援管理責任者として正式に働くことができるので、みなし配置期間内に忘れずに受けるようにしましょう。
児童発達支援管理責任者は資格を取得するまでにある程度時間がかかってしまいますが、3年以上保育士として勤務した経験がある保育士さんでも挑戦しやすい仕事のひとつです。
児童発達支援管理責任者という仕事に興味がある方は、これを機に資格の取得を検討してみてはいかがでしょうか。
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