【保育士向けに解説】退職後の健康保険は任意継続と 国民健康保険、どっちが得?

退職後は、前職で加入していた健康保険の任意継続が可能です。そのため、国民健康保険へ切り替える場合とどっちが得なのかと悩む保育士さんがいるかもしれません。今回は、保育園を退職後に必要な健康保険の手続きについて、任意継続と国民健康保険へ切り替えた場合、それぞれのメリットやデメリットをまとめました。


悩む女性

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退職後も健康保険に加入する必要がある

日本の健康保険制度では、日本国内に住所がある方は年齢や国籍に関係なく必ず公的医療保険制度に加入する必要があります。

また、法人に所属している場合は、一定の条件を満たすことで職場の健康保険への加入が義務付けられています。


保育園を退職後に自営業者フリーランスとして働く場合やすぐに転職しないという保育士さんは、退職後の健康保険について以下のような選択肢があります。


  • 前職で加入していた健康保険の任意継続制度を活用する
  • 国民健康保険に加入する
  • 家族の健康保険の扶養に入る

退職後に家族の扶養に入らない場合は、自分で健康保険について手続きを進めなければいけません。

その際、健康保険任意継続制度を利用するか国民健康保険に加入するかの二択になりますが、どちらが得なのか悩むのではないでしょうか。


まずは、健康保険任意継続制度と国民健康保険、それぞれの概要を解説します。

健康保険任意継続制度とは

健康保険任意継続制度とは、退職後2年を上限として退職先の健康保険に引き続き加入できるという制度です。


任意継続を選択して被保険者になれば、退職前までと同様の給付を受けられます。

その際、これまで扶養に入っていた家族がいれば引き続き扶養者として継続可能です。


ただし以下の場合は健康保険任意継続制度を利用する資格を喪失し、職場へ保険証を返納しなければいけません。


  • 保険料を1日でも滞納した場合
  • 任意継続被保険者になってから2年が経過した場合
  • 再就職をした場合

なお、資格が喪失した日以降に健康保険に未加入のまま医療機関を受診すると、医療費が全額負担となるため注意しましょう。


また、出産手当金や傷病手当金など一部の給付については受けることができません。

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国民健康保険とは

国民健康保険イメージ

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国民健康保険は、自営業者やフリーランスとして働く方や、無職の方が加入するもので、市区町村によって運営されている保険制度です。


職場の健康保険に加入していた保育士さんは、退職と同時に保険資格を喪失してしまいます。代わりに国民健康保険に加入する場合は、切り替え手続きを行う必要があります。


なお、以下のケースの場合は、国民健康保険の被保険者になる必要はありません。


  • 健康保険任意継続制度の手続きを行なう場合
  • 家族の健康保険の扶養に入る場合
  • 転職先の健康保険に加入する場合

退職後は速やかに必要な手続きを行ない、健康保険未加入の期間を設けないようにしましょう。


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退職後は任意継続と国民健康保険、どっちが得?

比較する女性

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それでは、退職後に健康保険任意継続制度を利用した場合と国民健康保険に加入した場合とでは、どちらが得なのでしょうか。


状況によってどちらが得になるのかは変わってきます。それぞれのメリット・デメリットを確認したうえで比較しましょう。



健康保険任意継続制度を選択する場合


健康保険任意継続制度は、退職日まで2カ月以上の被保険者期間があり、退職日の翌日から20日以内に手続きをすれば加入できます。

メリット

任意継続を選択すると、自らだけでなく扶養者も加入し続けられることがメリットとして挙げられます。


また、納める保険料には一定の上限額が定められているので、健康保険任意継続制度を選択するほうが保険料を安く抑えられることもあるでしょう。

デメリット

退職後に収入が減少しても、2年間は在職時と同じ保険料を納める必要があります。


また、在職中は職場との折半で納めていた保険料が退職後は全額自己負担になるため、保険料が高額になる可能性があります。



国民健康保険へ切り替える場合


国民健康保険へ切り替える場合は、市区町村の窓口で手続きを進めましょう。

メリット

健康保険任意継続制度を選択すると退職後2年間は在職時と同じ金額の保険料を納める必要があるため、前年度の収入額によっては国民健康保険へ加入したほうが保険料を安くおさえられるかもしれません。


また、国民健康保険は前年度の所得額を基準に保険料を算出しますが、加入後2年目以降には保険料の減免申請を行なえる可能性があります。

デメリット

前述したように、国民健康保険は前年度の所得額を基準に保険料を算出するため、退職時の給与所得が高ければ翌年の保険料が高くなるケースもあります。


また、これまで扶養していた家族がいても、国民健康保険に加入したあとは個別に国民健康保険に加入する必要があるため、扶養者の数が多ければ任意継続を選択したほうが得かもしれません。


なお、市町村の運営する国民健康組合や業種別の国民健康保険組合に加入する場合は、出産手当金や傷病手当金の制度がない場合もあるようです。


国民健康保険料の納税額も自治体によって異なるため、詳細はお住まいの地区町村に確認してみましょう。


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参考文献:我が国の医療保険について/厚生労働省

参考文献:国民健康保険制度/厚労省

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退職後は任意継続と国民健康保険、どっちが得かおさえておこう

保育園を退職後は、健康保険任意継続制度を選択するのと国民健康保険に加入するのとでは、どっちが得なのかと悩むことでしょう。


国民健康保険は、前年度の所得がベースとなって計算されるので、退職した年の保険料が高いと高額になる可能性があります。


一方、健康保険任意継続制度では、退職後に所得が減少しようと在職時と同じ保険料を払う必要がありますが、扶養する家族が多い場合は各々が健康保険に加入する必要がないためお得かもしれません。


退職後の健康保険について所得や扶養家族の状態を踏まえ、どちらが自分にとって得なのかあらかじめ確認しておくとよいかもしれませんね。


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