肢体不自由児施設(したいふじゆうじしせつ)とは、身体の機能に障がいがあり、特別な配慮を必要とする施設のことです。かつては肢体不自由児施設と呼ばれていましたが、2012年に行なわれた児童福祉法の法改正により「障害児入所施設」という名称で呼ばれるようになりました。今回は、肢体不自由児施設がどのような施設なのかを詳しく解説します。
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目次
肢体不自由児施設とは
肢体不自由児施設とは、上肢(腕)・下肢(足)または体幹などの機能が不自由な18歳未満の児童の治療から生活指導を行なう施設のことです。
この施設に通う児童は整形外科的治療やリハビリテーションなどを行ないながら、学校教育を受けることができます。
肢体不自由児施設の歴史
日本の肢体不自由児施設の原型は、ドイツの身体障がい児のための施設・クリュッペルハイムだとされています。
肢体不自由児施設の生みの親として知られている東京大学整形外科名誉教授の高木憲次先生が、1924年に国家医学雑誌においてクリュッペルハイムに関する論文を発表しました。
この高木先生の尽力により、1942年に身体に障がいのある方の社会生活を援助する施設として療護園が開設されます。
その後、全国各地に順次肢体不自由児施設が設置されるようになり、1963年には全国の都道府県すべてに設置されています。
児童福祉法の法改正により名称が変更している
かつては肢体不自由児施設と呼ばれていましたが、2012年の児童福祉法の法改正により障がいの種類別で分類されていた施設が一元化され、「障害児入所施設」という名称で呼ばれるようになりました。
また、通所か入所かによって以下のように細かく分類されるようになっています。
- 医療型障害児入所施設:治療を必要とする児童が入所する施設
- 福祉型障害児入所施設:治療の必要はないが、保護者が養育できない児童が入所する施設
- 医療型児童発達支援センター:就学前の肢体不自由児が保護者と一緒に通所する施設
次の見出しで、それぞれの施設にどのような特徴があるのかを詳しく解説します。
3つある障害児入所施設の特徴を解説
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前述したとおり、通所か入所かによって細かく分類される障害児入所施設。ここでは、それぞれの施設の特徴を確認しておきましょう。
医療型障害児入所施設
医療型障害児入所施設は、18歳未満の児童が治療やリハビリテーションを受けるために入所する施設であり、病院に併設されています。
医療的ケアは医師や看護師、リハビリテーションは理学療法士や作業療法士などが担当し、生活面の支援については保育士や児童指導員が担当するのが特徴です。
福祉型障害児入所施設
福祉型障害児入所施設は、家庭の事情などにより保護者が養育できない18歳未満の児童が入所する施設です。
この施設では、保育士や児童発達支援管理責任者、児童指導員、看護師、栄養士、調理員、臨床心理士などが日常生活のサポートや学習支援などを行なっています。
医療型児童発達支援センター
医療型児童発達支援センターは、就学前の肢体不自由児が通う施設です。児童の発達支援に加え、その保護者の支援も行なわれます。
この施設でも、保育士や児童発達支援管理責任者、児童指導員、臨床心理士などが利用者の支援をしています。
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肢体不自由児施設(障害児入所施設)は保育士が活躍している職場のひとつ
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前述した3つの障害児入所施設では、医療や療育などさまざまな分野に特化した専門家が働いています。
その中でも保育士は、主に日常生活の介助を行なうことがメインの業務です。ただし、児童の障がいの度合いや発達状況に応じて必要なサポートは異なります。そのため、児童一人ひとりに合わせて適切な保育をすることになるでしょう。
また、日々のレクリエーション活動の計画や季節ごとのイベントを実施するなどの業務をこなすこともあります。
このように、障害児入所施設で働く保育士はさまざまな役割を担います。ある程度障がいに関する専門的な知識が必要となりますが、保育士資格を持っていれば充分に活躍できる職場といえるでしょう。
肢体不自由児施設(障害児入所施設)で働きたいときの求人の探し方
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保育士資格を活かして、肢体不自由児施設で働きたいと考える保育士さんもいるのではないでしょうか。
肢体不自由児施設の保育士の求人を探すのであれば、保育士専門の人材紹介サービスを利用するとよいでしょう。特定の求人に特化したサービスを利用することで、より細かい条件で求人を探すことができます。
また、求人情報の提供だけでなく、履歴書や職務経歴書の添削など面接までの対策から入職後のサポートなどを受けられるところもあります。
肢体不自由児施設で働きたいと考えているのであれば、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
出典:肢体不自由児施設の歴史/全国肢体不自由児施設運営協議会
肢体不自由児施設(障害児入所施設)で保育士の資格を活かして働こう
肢体不自由児施設は、現在「医療型障害児入所施設」「福祉型障害児入所施設」「医療型児童発達支援センター」の3つの施設に分類されます。
いずれの施設でも、保育士は日常生活の介助を行なうのが主な業務です。現状、特別な資格を取得する必要はないため、保育士資格があれば働くことができます。
ただし、通常の保育業務とは異なるため、児童一人ひとりの障がいの種類や程度に応じたサポートを行なう必要があることは理解しておくようにしましょう。
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