休職とは?欠勤や休業との違い、給与・手当の取り扱い、会社側の手続き方法

    休職とは労働者の個人的な事情で働くことが難しい場合に雇用契約を結んだまま、仕事を一定期間休むことです。今回は、実際に保育士さんから休職を申し込まれた場合の会社側の手続き方法をわかりやすく解説します。欠勤や休業との違い、給与・手当の取り扱い、対応の注意点などをまとめたので参考にしてみてくださいね。


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    休職とは

    休職とは、会社側の判断で特定の従業員が個人的な事情で就業が困難な場合、雇用契約を維持したまま、労働の義務を長期間免除されることをいいます。


    また、休職は以下のように「欠勤」「休業」とは異なる意味があります。


    欠勤:会社側からの労働免除がない中で労働義務がある日に仕事を休むこと

    休業:会社側の法令の規定(育児・介護休業など)によって仕事を休むこと


    休職は計画的に行われる一方、欠勤は何らかの突発的な出来事によって仕事を休むことが多いかもしれません。


    また、休業の場合は従業員に対して給付や手当などの保障があるのも大きな特徴です。


    中には在籍する保育士さんから休職の申し出を受ける場合があるかもしれません。休職の種類や給与などの対応方法、手続きの仕方などを知ってスムーズに対処していきましょう。

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      代表的な休職理由の種類

      まずは、休職理由の種類について紹介します。



      傷病休職


      業務や通勤以外などの病気や怪我によって、長期間就労することができない状態となった従業員に対して休職させることを「私傷病休職」といいます。


      また、病気や怪我の理由が業務によるものであれば「傷病休職」と呼び、労災扱いになります。



      事故欠勤休職


      事故欠勤休職とは、何らかの容疑にかけられ就労できない状態や逮捕、拘留などを理由に休職させることをいいます。



      留学休職


      海外への留学を理由に長期間休職させることを「留学休職」といいます。従業員のスキルや技術の向上などを目指し、休職扱いで留学を認めている会社も多いようです。



      自己都合休職


      家庭の事情やボランティア従事など個人的な事情で休職させることを「自己都合休職」と呼びます。


      働ける状態にあるものの自身の意思によって長期間の就業が困難な場合は、自己都合休職に含まれます。


      この他にも在籍する会社のグループ会社などに出向を理由に仕事を休む「出向休職」や刑事事件の起訴を理由に休む「起訴休職」など、さまざまな休職の種類があります。

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      休職の期限

      休職の期限については法律に基づく制限はないことから、一般的には就業規則や社内規定の中で定められています。


      一般的に休職の期限は3カ月~3年程度とする会社が多いようです。


      就業規則などで規定がない場合は、従業員とよく話し合ったうえで期限を決め、書面に残すとよいでしょう。

      休職中の給与関連の取り扱い


      給料明細

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      休職中の給与関連の取り扱いについては以下の通りです。



      給与


      基本的に会社側は休職中の給与を支払う義務はありません。


      ただ、就業規則によってあらかじめ休職中の給与支給に関して定めがあった場合は、そのルールにあわせて対応する必要があります。


      また、会社側の都合により従業員を「休業」させた場合は休業させた所定労働日において、平均賃金の6割以上の手当を支給する義務があります。



      社会保険料


      休職中の社会保険料の免除はないことから、会社が従業員に代わって納める必要があります。


      基本的に社会保険料は従業員と会社側が折半し、給与から従業員の分を天引きして納付しています。


      しかし、休職中は従業員が無給となることから天引きが困難になるでしょう。休職中の社会保険料の取り扱いについては、あらかじめ就業規則などに定め、従業員と合意しておくことが大切です。



      税金


      休職期間中は給与がないことから、所得税は徴収しません。


      また、住民税については社会保険同様、給与から天引きして会社側が代わりに納付している(特別徴収)場合が一般的です。


      休職の場合は普通徴収に切り替え、休職者本人が住民税を納付できるように手続きを進めることが多いようです。住民税の納付方法については、該当者と相談するとよさそうです。

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      休職・休業中の支給手当

      基本的に休職・休業中は会社側から支払う賃金は無給となりますが、社会保険を通じて従業員に向けて以下のような手当を支給される場合があります。


      会社側は必要な手続きを行ないましょう



      傷病手当金


      傷病手当金とは、病気や怪我を理由に働くことが困難で十分な報酬が得られない場合に支給される手当です。

      病気や怪我で休んだ3日(待機期間)を除く、4日目から支給が開始され、最長1年6か月受け取ることができます。手当は給与額の約3分の2となっています。



      出産手当金


      産前産後を理由に休業する従業員は、健康保険の出産手当金が支給されます。手当は給与額の約3分の2です。


      出産日(出産が予定より後になった場合は出産予定日を適用)以前42日※から出産日の翌日以降56日までの範囲内で会社を休み、給与の支払いがなかった期間が対象です。

      ※多胎妊娠のケースは98日



      育児休業給付金


      育児休業をする従業員が雇用保険の対象者だった場合、育児休業給付金が支給されます。


      手当は原則として休業開始後6カ月間は休業開始前の賃金の67%、休業開始から6カ月経過後は50%相当額です。

      原則として支給期間は子どもが1歳に達するまでです。しかし、特別な事情がある場合は、子どもが2歳に達するまで受給の延長が可能となっています。



      介護休業給付金


      介護(2週間以上)が必要な家族を介護する目的で、介護休業を取得した従業員は、「介護休業給付金」が支給されます。手当は休業開始前の賃金の67%相当額です。


      対象期間は最大93日まで分割で支給されます。



      労災保険給付金


      労災保険給付金とは、労災の種類によって療養給付や傷害給付などさまざまな手当が支給されます。労災保険給付金の概要はこちらで確認するとよいでしょう。

      休職の手続き方法

      休職の手続きは以下の手順に沿って速やかに行ないましょう。


      1.従業員から「休職」申請を受ける

      2.休職要件を検討する

      3.会社から休職を命じる


      労働者の申し出を受け、会社が就業規則などに定められた休職要件に該当するかを検討したのち、従業員の合意に基づいて会社が休職を命じます。

      休職者に向けた対応の注意点

      最後に休職者に向けた対応の注意点をまとめました。



      定期的に状況を確認


      定期的に休職者と連絡を取り、復職に向けた健康状態やその他の状況の確認を行なっていきましょう。月に1〜2回を目安に連絡するとよいかもしれません。


      仕事を休むことに対して孤独感や疎外感を感じやすい方もいるようです。休職者が復職しやすいように精神的にサポートしていくことも大切です。



      復職の判断は慎重に


      休職者が復職を希望しても健康状態が安定せずにすぐに休職…といった場合もあることから、復職の判断は慎重に行ないましょう。


      復職について定められた就業規則がある場合は、内容と照らし合わせながら総合的に判断することもポイントです。



      復職できない場合の対処法を検討


      休職者の中には、何らかの事情で復職できない方もいるかもしれません。


      休職期間が過ぎた場合の対処法を「解雇」などを含めて検討する必要があるでしょう。ただし、客観的に合意的な理由がない解雇は認められないため、慎重な対応が求められます。


      出典:育児休業給付の内容と支給申請続/厚生労働省

      出典:介護休業給付の内容及び支給申請手続について/厚生労働省

      休職について理解を深め、スムーズな手続きを行なおう

      従業員から休職の申し出があった場合はよく話し合ったうえで期間を決め、慎重に対応していきましょう。


      保育士さんの中には「病気が見つかって休職しようか迷っている」「留学を考えているけれど…仕事はどうしようかな」などさまざまな相談があるかもしれません。


      会社側は、復職を見据えて対処法を考えていきましょう。


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