退職後に行なう国民健康保険の加入手続きについて、退職日から14日過ぎても大丈夫なのか知りたいという保育士さんもいるでしょう。さかのぼって保険料を支払う必要があるのかなど、気になることがあるかもしれません。今回は国民健康保険に切り替える際の手続き方法や、退職後14日過ぎてしまったときのデメリットなどをまとめました。

kimi/stock.adobe.com
目次
国民健康保険の加入手続きはいつまでに行なうべき?
保育士さんが退職後、転職先が決まっていなかったりフリーランスとして働き始めたりする場合などは、これまで職場で加入していた社会保険から国民健康保険へ切り替える必要があります。
国民健康保険への加入は原則として退職後14日以内と定められています。
手続きの流れは以下の通りで、本人確認が済めばその場で保険証が交付されます。
1.退職日に保険証を退職先へ返却し、離職票を受け取ります。
2.お住まいの市区町村窓口へ以下の資料を持参し、国民健康保険加入の旨を伝えます。
・社会保険の資格喪失日が確認できる書類(健康保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書など)
・マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、通知カード)
・本人確認ができる書類(免許証、パスポートなど)
保険の切り替えを希望する方がこれまで家族を扶養していた場合は、家族の保険証も退職先へ返却しましょう。
また、今まで扶養に入っていた家族も国民健康保険へ切り替える場合は、家族の社会保険の資格喪失日が確認できる書類やマイナンバーがわかる書類も必要です。
住民税や年金などさまざまな公的手続きや就活などに追われて、うっかり国民健康保険の加入手続きが遅れてしまった…という保育士さんがいるかもしれません。
もしも社会保険の資格喪失日から14日過ぎた場合はどうなるのでしょうか?
退職後14日過ぎても国民健康保険に加入できる?

blanche/stock.adobe.com
退職後14日過ぎてしまったら、国民健康保険に加入できないのでは?と心配になるでしょう。
退職後に手続きをしなかった場合は自動的に国民健康保険へ切り替わるので、14日が過ぎたとしても国民健康保険に加入することができます。
ただし、手続きが遅れたことで保険証が手元にないことなどから、いくつかのデメリットが生じてしまいます。
簡単1分登録!転職相談
保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師など
保育関連の転職のご質問や情報収集だけでもかまいません。
まずはお気軽にご相談ください!
【国民健康保険の手続き】退職後14日過ぎたときのデメリット

sunabesyou/stock.adobe.com
退職後に国民健康保険の手続きが遅れると、次のような影響が生じます。
延滞料が加算される可能性がある
保険料は退職日の翌日が加入日として設定され、日割り計算されずにその月の分から発生する仕組みです。
届け出が遅れた場合は国民健康保険に加入した日時まで遡って保険料を支払う必要があり、延滞料が加算されてしまうケースがあります。注意しましょう。
医療費が全額自己負担になる可能性がある
国民健康保険の手続きが遅れると、怪我や病気などで医療機関へかかった際に保険証が手元にまだないかもしれません。
医療費が発生した際に保険証がなければ、全額自己負担になってしまう可能性があります。
そのほかにも国民健康保険の届け出が遅れた場合は、出産育児一時金がもらえなくなるなど、さまざまな影響が生じます。
デメリットを踏まえて、退職後は早めに手続きを進めるように心掛けましょう。
退職後は健康保険や年金などの公的手続きが多く、スムーズに転職活動ができない…と悩む保育士さんがいるかもしれません。
そんなときは、保育士さんに向けた転職エージェントに相談するのもひとつの方法です。
忙しい合間を縫って自身で転職先を探すよりも、働きやすい職場が見つかるかもしれません。
参考文献:国民健康保険等へ切り替えるときの手続き/日本年金機構
国民健康保険への切り替えは退職後14日以内に済ませよう
今回は、退職した保育士さんが新たに加入する国民健康保険について、切り替えの手続き方法や、14日過ぎた場合のデメリットなどを解説しました。
退職後14日が過ぎても国民健康保険へは加入できます。
しかし、届け出が遅れることでさまざまな影響が生じるため、速やかに国民健康保険へ切り替える手続きを進めるのがよいでしょう。
なお、保育園を退職後は何かと忙しいために、転職活動が思うように進まないこともあるでしょう。
転職をお考えの方は、保育士バンク!へご相談ください。
キャリアアドバイザーがあなたの希望をもとに、ピッタリな職場をご提案致します。
保育士バンク!の新着求人
お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!