保育園を退職後に行なう手続きについて、戸惑う人は少なくないでしょう。健康保険や年金、失業保険など、それぞれどういった対応をするべきなのか知っておけば、スムーズに手続きを済ませられるかもしれません。今回は、保育士さんが退職後に行なう手続きについて、内容や順番、準備するべき必要書類などをまとめました。

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保育園を退職後に必要な手続きは5つ
保育園を退職後は、5つの手続きについて確認する必要があります。
- 健康保険の切り替え
- 年金の切り替え
- 住民税の支払い方法変更
- 失業保険の申請
- 所得税の確定申告
期限が定められている手続きが多いので「何から手続きすればよいのかわからない」と困らないように、優先順位もあわせて確認しておきましょう。
【保育園を退職後に必要な手続き】順番と内容

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退職後は、以下の順を追って手続きを進めるとよいでしょう。
1.健康保険の切り替え【退職後~14日または20日以内】
退職後も、何らかの健康保険に加入する義務があります。
何より退職後に健康保険に加入していなければ、怪我や病気などの治療費が全額自己負担になってしまいます。万一に備えて早めに健康保険の切り替え手続きを行ないましょう。
これまで職場の社会保険に加入していた保育士さんが健康保険の切り替えを行なう場合、以下4パターンのいずれかになります。
家族の扶養に入る場合(退職後すぐ)
家族の扶養に入れば、自分の保険料を支払う必要がなくなります。
加入条件を満たす保育士さんは、退職後すぐに手続きを進めましょう。
<加入条件>
- 主に被保険者(健康保険に加入して保険料を支払っている人)の収入で生計を立てている
- 自身の見込み年収が130万円未満
- 被保険者の収入の2分の1未満
上記の条件を全て満たす場合、被扶養者となる家族の健康保険に扶養として加入できます。
<手続き先>
- 被保険者の勤務先
<必要書類>
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 雇用保険受給資格者証・離職票・退職証明書・源泉徴収票のいずれか
以上の書類の提出を求められるケースが一般的ですが、被保険者が加入している健康保険組合により加入条件や必要書類が異なるため、確認して手続きを進めましょう。
任意継続を選択する場合(退職後20日以内)
退職先で加入していた健康保険を維持したいという保育士さんもいるでしょう。
一定の要件を満たす方は、それまで加入していた健康保険に加入することができます。
<加入条件>
- 前職で継続して2カ月以上の被保険者期間がある
- 退職から20日以内に手続きを済ませる
前職から2カ月以内で転職している場合などはこの要件を満たさないので、注意が必要です。
任意継続できるのは最長2年間で、その間にほかの職場で健康保険に加入したり保険料を滞納したりすると資格を喪失します。
<手続き先>
- 住んでいる地域の協会けんぽ支部(前職が協会けんぽに所属していた場合)
- 健康保険組合の事務所(前職が健康保険組合に所属していた場合)
前職がどの健康保険組合に加入していたか確認しましょう。
<必要書類>
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
協会けんぽや健保組合のホームページからダウンロードできます。
被扶養者がいる場合は、対象者の課税(非課税)証明書が必要です。
なお、任意継続では保険料は全額自己負担になります。
これまで職場が折半していたため、保険料が高くなったと感じるかもしれません。
それでも、退職金が高額だった場合は国民健康保険の保険料より低くなることが期待できるでしょう。
また、これから高所得になる場合は国民健康保険に切り替えると翌年の保険料が高くなる可能性があるので、任意継続のほうが保険料を抑えられるというメリットがあります。
国民健康保険に加入する場合(退職後14日以内)
以下のいずれかの条件に当てはまる方は、国民健康保険に加入する必要があります。
<加入対象>
- 家族の扶養に入らず任意継続もしない人
- 退職後に無職の期間がある人
- 退職後に自営業を始める人
<手続き先>
- 移住地の市区町村の役所
<必要書類>
- 健康保険等資格喪失証明書(退職先が発行)
- キャッシュカードまたは通帳と通帳使用印
- マイナンバーカードや通知カード
- 身分証明書
- 加入用の書類(自治体の窓口で入手)
国民健康保険の加入条件や必要書類などは住んでいる地域によるので、事前に確認しておきましょう。
なお、協会けんぽの資格喪失証明等が必要な場合は、日本年金機構にて発行しています。
転職先の健康保険に加入する場合
退職後すぐに転職する場合は、転職先が新たな保険証を発行するため特別な手続きを行なう必要はありません。
ただし新しい保険証の発行まで1~3週間程度かかるため、この間に医療費が発生する場合は転職先へ申請して健康保険被保険者資格証明書を交付してもらいましょう。
退職後にいずれの健康保険にも加入していない場合は、怪我や病気などの治療費が全額自己負担になってしまいます。
そのため、万一に備えて早めに健康保険の切り替え手続きを行なうことが大切です。
2.年金の切り替え【退職後14日以内】

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退職すると、これまで加入していた厚生年金から抜けてしまうため手続きが必要です。
保育士さんが退職後に新たに加入する年金は、以下3パターンのいずれかになります。
家族の扶養に入る場合
以下の加入条件を満たす方は、扶養に入ることで自分の年金を支払う必要がなくなります。
<加入条件>
- 第2号被保険者の配偶者
- 主に配偶者の収入で生計を立てている
- 本人が第2号被保険者ではない(共済組合・厚生年金に非加入)
- 自身の見込み年収が130万円以下
- 配偶者の年収の2分の1未満
- 20~60歳
配偶者が厚生年金や共済年金に加入していて上記の条件を全て満たす場合は、第3号被保険者として配偶者の扶養に入ることができます。
<手続き先>
- 配偶者の勤務先
<必要書類>
- 戸籍謄本または住民票の写し
- 退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
自身の戸籍謄本や戸籍抄本、または住民票の写しなど、配偶者との続柄がわかる書類が必要です。
また、退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写しなど、退職したことが証明できる書類も用意しましょう。
国民年金に切り替える場合
以下のいずれかの条件に当てはまる方は、国民年金に加入する必要があります。
<加入対象>
- 自営業を始める人
- 退職後に無職の期間がある人
- 転職先の社会保険の加入対象ではない人
- 家族の扶養に入らない人
- 20~60歳の人
<手続き先>
- 住んでいる地域の役所
なお、マイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルを活用して電子申請することも可能です。
<必要書類>
- 基礎年金番号通知書または年金手帳など
基礎年金番号がわかる書類を用意しましょう。
離職票など、年金制度の資格の喪失日がわかる書類を求められることもあるようです。
なお、退職後14日以内に手続きできなかった場合、日本年金機構から届く内容に従って速やかに手続きを進めましょう。
退職の翌日に転職先に入職する場合
退職後すぐに入職する場合は、転職先が手続きを行なうため、とくに対応することはありません。
なお、自身が20歳未満のときは健康保険のみ、20歳以上は厚生年金と健康保険それぞれの扶養に入ることができます。
また、自身が60歳以上であれば厚生年金の扶養から外れるため、扶養に入れるのは健康保険だけになります。
3.住民税の支払い方法変更【退職月の翌月10日まで】

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住民税の金額は、前年の所得で決定します。
退職するまで住民税は前職の給料から天引きされていましたが、退職後は住民税の支払いが止まるため手続きが必要です。
住民税の納付方法は2通りで、給与から天引きされて会社が代わりに納付する特別徴収と、個人で納付する普通徴収があります。
住民税の支払い方法の変更手続きは、以下のように退職時期によって異なるため注意しましょう。
退職後1カ月程度で転職先に入職する場合
一般的に退職後すぐに転職する場合は、従来通り住民税は給料から天引きされます。
<手続き先>
- 転職先
転職先の担当者に、住民税を天引きしてほしい旨を伝えましょう。
<必要書類>
- 特別徴収に係る給与所得者異動届出書
退職先から発行してもらいましょう。
なお、転職先に申告しない場合は普通徴収に切り替わります。自宅に納付書が届くので金融機関などで支払うことになります。
6月~12月に退職・1カ月以上離職期間がある場合
6月~12月に退職し、なおかつ1カ月以上離職期間がある場合は、一括徴収か普通徴収のいずれかを選択できます。
<必要書類>
- 住民税納付書
普通徴収に切り替えるための手続きは不要です。
退職後に住民税納付書が自宅に届くので、金融機関などで支払いましょう。
なお、口座振替も可能です。
一括徴収を選択する場合は、退職先で手続きを行なう必要があります。
退職先へ退職日までに一括徴収を希望する旨を伝えるとよいでしょう。
1月~5月に退職・1カ月以上離職期間がある場合
1月~5月に退職し、なおかつ1カ月以上離職期間がある場合は、給与や退職金から1月~5月までの未払い分の住民税を一括で天引きされるのが一般的です。
例えば5月に退職した場合は、5月分の給与から1カ月分だけ住民税が天引きされます。
なお、6月以降の住民税は普通徴収に切り替わり、自宅に納付書が届くので金融機関などで支払いましょう。
退職する前の最後の給料の金額よりも差し引かれる住民税の金額が高くなってしまう場合は、普通徴収に切り替えることも可能です。
退職日までに退職先へ手続きを依頼しましょう。
住民税は退職後にも支払い義務があるため、滞納しないためには貯蓄や転職後の収入を踏まえて退職日を決定するとよいかもしれません。
また、所得見込みが前年より大幅に低くなる場合は、減免を受けることで住民税の負担を軽くすることができます。
4.失業保険の申請【離職票が届き次第】

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次の転職先が見つかるまでの間、少しでも早く失業給付金を受け取るために、離職票が届いたら速やかに手続きを進めましょう。
受給資格は、原則として以下の通りです。
<受給資格>
- 自己都合の退職:退職前2年間で雇用保険の加入期間が通算12カ月以上ある人
- 会社都合の退職:退職前1年間に雇用保険の加入期間が通算6カ月以上ある人
<手続き先>
- 最寄りのハローワーク
<必要書類>
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号がわかる住民票のいずれか1つ)
- 身元確認書類(運転免許証・運転経歴証明書・マイナンバーカード・官公署が発行した身分証明書・資格証明書などのいずれか1つ)
- 直近3カ月内に撮影した縦3cm×横2.4cmの証明写真2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
手続き後は雇用保険受給者初回説明会に参加し、4週間に1回失業の認定を受けることで失業給付金が支給されます。
なお、自己都合で退職した場合は、7日間の待機期間が終わったあと、さらに2カ月の給付制限期間が終わるまで失業給付金を受け取ることができません。
会社都合で退職した場合は、7日間の待機期間を経て失業給付金を受給できます。
5.所得税の確定申告【翌年2月16日~3月15日】

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その年の途中で退職して年内に新たな職場へ転職しなかった場合は、年末調整が受けられません。
払いすぎた分の還付を受けたり不足分を納付したりする必要があるので、所得税の確定申告を行ないましょう。
<対象>
- 退職してから年末までに転職しなかった人
- 企業を退職して自営業を始めた人
<手続き先>
- 住んでいる地域の税務署
<必要書類>
- 源泉徴収票の原本
- 確定申告書
退職先の給与所得がわかる源泉徴収票の原本を用意しましょう。
確定申告書は税務署で受け取れますが、税務署の公式サイトよりダウンロードも可能です。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を活用して作成した書類は、e-Taxをとおして税務署に送信できるので、時間を気にせず手続きを進められます。
確定申告の結果、所得税を支払いすぎていた場合は還付金を受け取れます。
不足分の所得税を支払い期限までに納付しないと、延滞税が加算されてしまうので注意しましょう。
このように退職後にはさまざまな公的手続きを行なう必要があるので、思うように転職活動が進まない…と悩むことがあるかもしれません。
そんなときは、転職エージェントを利用するのも1つの方法です。
手続きも就活も気持ちに余裕を持って進められるとよいですね。

保育士さんへ
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参考文献:国民健康保険等へ切り替えるときの手続き/日本年金機構
参考文献:雇用保険制度/厚生労働省
参考文献:基本手当について/厚生労働省
参考文献:所得税の確定申告/国税庁
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保育園を退職後に行なう手続きの内容や手順をおさえておこう
保育園を退職後は、年金や健康保険などさまざまな公的手続きを行なう必要があります。
退職時期や条件などにより内容が異なるため、行なうべき手続きのやり方や対応する順番を確認しながら進めることが大切です。
退職前は保育園の引き継ぎ業務などやるべきことが多く、退職後は各種手続きを行なう必要があるなど、なかなか転職活動まで手がまわらないかもしれません。
情報収集だけでも大歓迎なので、転職について悩んだときは保育士バンク!を気軽にご利用くださいね。
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