改姓した場合、保育士証が旧姓のままでも働けるのでしょうか。結婚などで氏名が変更になった際には、さまざまな手続きが必要ですよね。今回は、保育士さんが新姓に変わるときに必要な保育士証の手続き方法についてまとめたので、あらかじめおさえておきましょう。また、保育士として働くにあたり保育士証がなぜ必要なのかも解説します。

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保育士証は必要?
保育士証は、保育士資格を持っていることを証明するものです。
保育の養成校を卒業したり保育士の国家試験に合格したりしただけでは、保育士として勤務することができません。
保育士は国家資格なので、保育士として働く際には各都道府県で保育士登録を行なって保育士証を受け取る必要があります。
保育士として就職するときに保育士証のコピーの提出を求められることもあるため、保育士証をまだ持っていないという方は早めに保育士登録を済ませましょう。
なお、保育士証に有効期限や変更期限などはなく、保育士証を一度取得すれば資格を喪失することはありません。
けれども、保育士証に記載されている内容に変更が生じた場合には、保育士として働くにあたって支障が出ることもあるため注意が必要です。
保育士証が旧姓のままでも働ける?

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たとえば、保育士として働くなかで、氏名が変更になることもあるでしょう。
改姓した際に旧姓の表記のままでも働くことはできますが、転職の際に必要となる履歴書と保育士証に記載されている情報が食い違ってしまうことでしょう。
そのため、結婚などで氏名が変わった場合には、旧姓から新姓へ変更する手続きを行なうことをおすすめします。
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【保育士証の氏名変更】郵送による手続き方法

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保育士証に記載されている氏名を旧姓から新姓へ変更する際には、ネットではなく電話や郵送にて書換え交付申請手続きを行なう必要があります。
以下、郵送により申請する場合の手続き方法をまとめました。
1.「書換え手引き」を取り寄せる
まずは保育士証の申請書や記入例などがセットとなっている「書換え手引き」を、都道府県知事から委託された機関である登録事務処理センターのWebサイトより取り寄せましょう。
「書換え手引き」を取り寄せるためには、以下のものを登録事務処理センターへ送付する必要があります。
- 送信用封筒(1枚 登録事務処理センターの住所を記入する)
- 返信用封筒(1枚 A4用紙が折らずに入る角形2号)
- 必要金額分の切手(2枚 送信用封筒と返信用封筒それぞれに貼る)
送信用封筒の大きさは返信用封筒が入れば定形サイズの封筒でも問題ありません。
それぞれの封筒は、以下のように準備しましょう。
1.送信用封筒の宛先に「〒102-0083東京都千代田区麹町1-6-2登録事務処理センター」と記載します。
2.送信用封筒と返信用封筒の表面の左下に、赤字で『書換え手引き〇部(必要部数)』と記載します。
3.返信用封筒に自分の住所と郵便番号、氏名を記入します。
4.送信用封筒と返信用封筒に請求部数に応じた必要金額分の切手を貼ります。
5.返信用封筒は折りたたんでもかまわないので、送信用封筒に入れます。
6.送信用封筒に封をして郵送します。
角形2号の返信用封筒に貼る切手の金額は、請求する「書換え手引き」の部数によります。
例えば、普通郵便の返送で「書換え手引き」一部を希望する場合は140円分の切手が必要です。
なお、「書換え手引き」が手元に届くまでには、郵送してから1~2週間程度要するようです。
2.郵便局で手数料を支払う
登録事務処理センターより「書換え手引き」が返送されたら、同封されている振込用紙で手数料の1600円を支払いましょう。
支払い時に受け取る、保育士証の書換え交付申請時に必要な「振替払込受付証明書」と、不着等郵便事故の際に登録事務処理センターに提示する場合のある「振替払込請求書兼受領証」は、紛失しないよう注意が必要です。
3.交付申請手続きに必要な書類を送付する
申請手続きに必要となる以下の書類を準備しましょう。
保育士証
申請の受付をしてから保育士証書換え交付まで、不備がない場合でも約2カ月程度要するようです。
そのため、就職活動中の場合は手元に保育士証のコピーを保管しておきましょう。
保育士証書換え交付申請書
「書換え手引き」に同封されている保育士証書換え交付申請書に、住所、氏名、生年月日、保育士証に記載の登録番号などを記入しましょう。
手数料の支払い時に受け取る振替払込受付申請書は、保育士証書換え交付申請書の裏面に糊付けします。
戸籍謄本
戸籍謄本の発行日が申請書を送付する日から6カ月以内のものを用意しましょう。
なお、氏名変更の経緯が確認できない場合は、以前の戸籍の証明書(改製原戸籍や除籍抄本)も併せて提出する必要があります。
これらの書類を準備し、郵便局より「簡易書留郵便」で登録事務処理センター(〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2)へ送付しましょう。
なお、「旧姓を名乗ったまま働きたい」という保育士さんもいるでしょう。
その場合は保育士証に新姓と旧姓の両方を併記する必要があるため、旧姓併記の手続きを行なう必要があります。
詳細はこちらのサイトを参考にしてくださいね。
参考文献:登録事務処理センター/保育士証書換え交付申請手続き
参考文献:登録事務処理センター/保育士証への旧姓及び通称名の併記に係る取扱いに関するQ&A
保育士証の旧姓を新姓に変える手続きは余裕を持って行なおう
保育士証に記載されている氏名が変更になった場合、申請の手続きに2カ月程度要するようです。
不備があると書換え交付が遅れてしまうため、 準備する書類に記入漏れなどがないか慎重に確認しながら手続きを進めてくださいね。
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