教員や保育士など子どもに関わる仕事に就く際に、性犯罪の前科がないか調査する「DBS」制度が導入に向けて議論されています。注目を集めているものの、課題も多くいまだ法案提出には至らないのが現状です。ここでは導入が検討されている「日本版DBS」について、保育士さんが知りたい基本知識と課題、保育への影響について解説します。
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DBSとは?基本を学ぼう
DBSという言葉をニュースなどで耳にした保育士さんも多いでしょう。
このDBSは「Disclosure and Barring Service(ディスクロ―ジャー・アンド・バーリング・サービス)」の頭文字をとった略称で、訳すると「前歴開示・前歴者就業制限機構」となります。
制度の内容は、子どもに接する仕事を募集する際に、雇用する側が応募者の過去の性犯罪歴の有無を確認することを義務づける制度です。
このDBS制度自体は、20年ほど前からイギリスで施行されています。
具体的な流れとしては、保育園や学校など子どもに関わる業務を行なう事業者が、就業を希望する応募者について、DBSに性犯罪歴があるかどうかやその内容の調査・照会を依頼します。
それを受けたDBSは、過去の犯罪歴を確認。結果を受けて応募者本人に証明書を発行するとともに、事業者にもその事実を開示することができます。
この段階を踏むことによって、採用時に性犯罪歴がある者が子どもにかかわる仕事に就くことを阻止できるようになります。
すでに導入されているイギリスでは、保育園や学校はもちろん、塾講師やスポーツクラブのコーチおよび裏方スタッフも調査対象です。
さらに、子どもに関わる活動におけるボランティアや、子どものイベントなどにサポートで参加する家族・親族も含めたすべての大人に、このDBSを適用して厳しくチェックしているのだそうです。
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「日本版DBS」導入の経緯と主な特徴
このDBSを、日本独自の制度として導入するべく議論が進められているのが「日本版DBS」です。
2023年10月現在、政府と有識者が合同でこの制度について報告書を見直しながら法案をまとめている段階のため、実際の導入についてすぐの実現とはいかないようです。
ここでは現時点で見えている導入の経緯や、議論の内容について見ていきましょう。
制度導入に向けての経緯
近年、保育・幼稚園、ベビーシッター、小・中学校、進学塾など、子どもが通う・預けられる施設やサービスで、職員などによる子どもへの性加害が相次いで明るみに出ました。
それを受けて、2023年に発足したこども家庭庁が中心となり、「日本版DBS」制度導入についての有識者会議が組まれました。
ここでは、法律家や保護者代表らによる有識者会議が複数回にわたって行なわれてきました。
こうして2023年9月に報告書がまとまり、秋の臨時国会での提出が見込まれていましたが、その法案の内容について各所から意見があがったため、国会での提出は見送られる予定となっています。
現時点では、具体的な導入に向けて制度化が進められるのは来年度になるという見方も出ています。
法案の特徴
こども家庭庁によって今回まとめられた「日本版DBS」法案の具体的な仕組みは、以下のようになっています。
適応される施設
日本版DBSが適用される施設としては、以下が提案されています。
- 学校
- 認定こども園
- 保育所
- 児童養護施設
- 障害児入所施設など
今回の報告書では、スポーツクラブや習い事、塾の講師などへの適応は任意とされています。
対象となる犯罪歴
現状では、調査の対象となるのが刑事事件として扱われた性犯罪に限っており、そのほかの条例違反、不起訴処分、行政処分については明確化されていないのも、日本版DBS独自の特徴です。
そのため、現状の法案のままでは、都道府県の迷惑防止条例で処理されて起訴に至らなかった、痴漢・盗撮行為などの事案に関しては照会・報告の対象になりません。
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保育士の仕事や採用にどんな影響がある?
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保育士さんが気になるのは、保育園などに就職・転職する際になにか変化があるの?ということではないでしょうか。
保育施設は、現状の法案でもDBSの対象とされているため、制度導入後は就職希望者の性犯罪歴の照会が義務化されることになるでしょう。
保育士さんが気になるDBS導入した場合の疑問を見ていきましょう。
転職活動のときなど面倒な手間が増える?
犯罪歴の照会があるからといって、保育士さん個人にとっては、今後の転職活動や応募時に提出書類が増えたり、身辺調査をされたりといったことはないでしょう。
これによって、手間が増える、プライバシーが侵害されるといった心配も必要なさそうです。
保育士さんにとっては、性犯罪の前科がある職員が同じ職場にいる状況を防ぐことができるという点でも、安心感が得られますよね。
DBS導入前に入職した職員への対応は?
たとえばすでに働いている職員を調べて、もし性犯罪歴が確認された場合はどうなるのでしょうか。
これについて現状の報告書では、「直ちに解雇することは社会通念上の相当性が認められるとは考えにくい」としており、子どもと関わらない業務への配置転換や、その職員が単独でこどもと関わらないようにするなどの措置が必要とされているようです。
気になる日本版DBSの今後の課題
この日本版DBS、報告書の国会提出が見送られた背景には、さまざまな立場や角度から「法案として提出するにはさらなる内容の精査が必要ではないか」という声が相次いだこともあるようです。
主に以下のような点が問題視されているようです。
「職業選択の自由」「個人情報保護」との折り合い
有識者のなかには、犯罪歴によって雇用を制限するというDBSの主旨を「職業選択の自由を侵害する」として憲法違反に抵触するのではと考える向きもあります。
また「犯罪歴は特に要配慮個人情報であり保護されるべき」として、慎重な制度設計が必要という声もあります。
性犯罪における再犯率の高さ
こども家庭庁の調査によれば、性犯罪者の再犯率は13.9%とされています。
これは、5年以内に再び性犯罪で有罪が確定した割合のみでの調査になっているため、有罪となっていないもの、行政処分となったもの、性犯罪の特徴として被害者が訴えづらい背景があることなどを考えると、実際の再犯はさらに多いことも推測されます。
また再犯率とは異なりますが、小児わいせつ型の性犯罪で有罪確定した者のうち、それ以前に同じく小児わいせつ型の前科が2回以上ある者の割合は84.6%と高いことも浮き彫りになりました。
この数値は再犯率ではないものの、小児わいせつ型の性犯罪者には、複数回の刑事処分を受けているにもかかわらず、子どもをターゲットにした性犯罪を繰り返す者も多いとされています。
このように、性犯罪・小児わいせつ型の性犯罪の更生については、ほかの犯罪からの更生事例にあてはめて検討することの難しさがわかります。
性犯罪としての対象範囲
前章で触れたように、痴漢・盗撮行為などに関しては刑事事件にならず、都道府県の迷惑防止条例で処理されて起訴に至らないものが多くあります。
こういった場合は、現状の報告書にもとづく「日本版DBS」の法案においては、性犯罪歴として照会・報告の対象になりません。
また、行政処分については同じ犯罪でも自治体ごとに処分にばらつきがあるため、もし今後その部分が見直しされた際にも、照会の段階での取りこぼしが起きることが懸念されています。
施設としての導入範囲
SNSなどを中心に保護者などからも大きく声があがっているのが「対象施設の範囲の狭さ」です。
有名進学塾の複数人の講師による生徒の盗撮・インターネットへの情報流出事件や、わいせつ・虐待目的でベビーシッターのマッチングサービスに登録する者が乳児の死亡事故を起こした件などは記憶に新しいでしょう。
ほかにもスイミングスクールをはじめとした各種スポーツクラブのコーチや、昨今のニュースの影響で、芸能事務所や劇団など子どもが所属する養成機関に対しても不安の声が聞かれます。
これらの民間事業に対しても範囲を拡大すべきとの意見は、有識者や一般からも大きくあり、制度導入の切実さと難しさをさらに高めています。
子どもの安全を守れる保育の実現に向けDBSに今後も注目
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法整備と導入が期待されている日本版DBSについて、現時点で検討されている内容や現状について見てきました。
子どもの心と身体を守るための大きな一歩となるDBSの導入に関しては、これからも慎重に、かつ迅速に進めてほしいですね。
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