失業手当を受給しながら扶養に入れる?知らずに入った場合の対応【保育士向け】

    転職を考えている保育士さんが気になる失業手当。受給額によっては家族の扶養や控除の対象から外れることをご存じでしょうか。知らずに失業手当を受給中に扶養制度を利用していたら?失業手当と扶養のどちらを選べばよい?など、これからの転職に向けて保育士さんが知りたい情報をまとめました。

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    失業手当の基本ルール

    失業手当は、やむなく失業状態になった際に、退職後、再就職に向けての転職活動中に生活費として受給できるものです。

    アルバイト・パート・派遣社員など雇用形態にかかわらず、12カ月以上にわたり雇用保険を支払っていた保育士さんなどの勤務者(被保険者)が受給対象者となります。

    受給要件

    失業手当の受給要件は以下になります。

    • 前職で雇用保険に加入している
    • ハローワークを利用し、求職の申込みを行なうなど再就職に向けて積極的な意思がある
    • 離職前の2年間に、被保険者期間が通算12カ月以上ある

    なお、受給にあたっての大前提として、現在失業中であること、積極的に求職活動をしていることがハローワークで認定される必要があります。

    退職理由により受給期間と待期期間が変わる

    基本的には、失業手当の申請をしてから実際に給付が開始されるまでの間に「待期期間」と呼ばれるブランクの期間が設けられます

    この待期期間は、退職理由が自己都合か会社都合かで大きく変わり、会社都合退職の場合は3カ月の待期期間が免除されるため、7日間を過ぎればすぐに受給できます。

    また、この退職理由はトータルで受給できる期間にも大きく影響します。

    自己都合(自分から退職・懲戒解雇)
    給付期間 90日~150日
    待期期間 7日+3カ月

    会社都合(保育園の閉園・倒産・解雇など)
    給付期間 90日~330日
    待期期間 7日

    会社都合退職のほうが失業手当受給のメリットが大きくなりますので、退職理由が明らかに自己都合でない場合は、退職時に勤務先にしっかり確認する必要があります。

    失業後に家族の扶養に入るには

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    扶養の内容には2種類あります。社会保険の扶養・税法上の扶養です。両親や配偶者など家族の社会保険の扶養に入る場合は、基本要件をすべて満たす必要があります。

    「被保険者」とは扶養する立場の人にあたります。

    • 年収が130万円未満であること(60歳以上は180万円未満)
    • 年収が被保険者の年収の1/2未満であること
    • 被保険者の直系尊属、内縁含む配偶者、子、孫、兄弟姉妹であること
      (上記以外の親族は同一世帯での同居事実が必要)

    退職後に家族の扶養に入りたい場合は、退職した年の見込み年収が上記の額を超えないようであれば問題ありません。

    社会保険の扶養に入るには、家族が勤務先に加入を希望する旨を伝えれば、あとは勤務先が手続きを行なってくれます。

    ちなみに、税法上の扶養では、年収額の判断基準が変わります。退職時点で103万円以上の年収があれば、配偶者控除や扶養控除から外れることになります。

    また、失業手当は非課税ですので、扶養に入れるかどうかには関係しません。そのため、失業手当受給の額や有無は、この場合は関係がありません。

    基本的に、失業手当を受給する際に気をつける必要があるのは「社会保険の扶養」ということになります。

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    失業手当を受給しながら扶養に入るためには

    失業手当は収入にあたりますので、受給額や受給期間によって年収が130万円を超えてしまうようであれば、扶養に入ることはできません。

    ただし、以下の場合は失業手当を受給しながら扶養に入ることが可能になります。

    基本手当日額が3611円以下の場合

    年収が130万円を超えない場合は扶養に入ることが可能です。

    これは、受給額の基本手当日当が3611円以下であれば該当する額です。失業手当の基本手当日当は、離職日の直前6カ月分の給与額から算出します。

    なお、失業手当受給中は規定内であればアルバイト・パートをしても構わないとされていますが、失業手当にアルバイトなどの収入を上乗せして年収が130万円を超えてしまう場合も、扶養から外れますので注意しましょう。

    待期期間のあいだは加入OK

    失業手当の受給開始までには、最低7日間の待期期間があります

    自己都合退社の場合は、この7日間終了後に3カ月の待期がありますので、この期間であれは扶養に入ることが可能です。

    なお、会社都合の場合は7日間の待期後すぐに失業手当が受給できますので、この場合は、すべて受給した後に加入するのがよいでしょう。

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      失業手当を受給しながら扶養に入ってしまったら?

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      「失業手当を受給している間は扶養に入れない」ことを知らずに扶養に入ってしまった場合は、すみやかに被扶養者の勤務先にその旨を伝えて、扶養から抜ける必要があります。

      その場合は、加入中に医療機関にかかっていた場合は、社会保険が負担していた医療費の7割をさかのぼって返還しなくてなりません。

      そのうえで、国民健康保険に加入するのであれば、それまでの保険料もさかのぼって支払う必要も生じます(ここで保険料を支払うことで、返還した医療費の7割分は戻ります)。

      また、国民年金についても、扶養に入っていた期間の分をさかのぼって支払います。

      失業手当受給と扶養の加入を同時期に続けているのは、失業手当の不正受給にあたる可能性もあります。

      今はマイナンバーですぐに照会できますので、知らずに扶養に入ってしまった場合はすぐに申告して、手続きを行ないましょう

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      失業手当と扶養加入、どちらが得になる?

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      失業手当の受給額によって、扶養には入れないことが確定した場合「それなら失業手当の受給を止める方がいい?」と考える人もいるでしょう。

      それぞれのメリットは以下になります。

      【失業手当のメリット】

      • 「基本手当日額×給付日数」の手当の金額を受給できる
      • 受給資格を取得すれば、転職後に「再就職手当」を受給できる

      【社会保険の扶養のメリット】

      • 社会保険料が免除される
      • 国民年金保険料が免除される

      どちらが退職後の自分の生活スタイルに合っているかで選択するのもよいかもしれません。

      失業手当と扶養制度を利用しながら転職を成功させよう!

      失業手当は、転職活動や次の仕事が決まるまでの大切な手当でしょう。一定期間、雇用保険を支払った保育士さんはしっかり受給できる資格があります。

      しかし、退職後に家族の扶養に入りたい場合は注意が必要です。受給額も含めた年収相当分を確認したうえで扶養を抜ける必要があれば、待期期間の3カ月を過ぎて、手当を受給できる段階で、扶養から外れる手続きを行なうようにしましょう。

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