ハローワーク以外で内定をもらった保育士さんも、再就職手当を受け取れるのでしょうか。転職先がハローワーク以外で決まった場合、どういったことに気をつければよいのか気になりますよね。今回は、再就職手当の受給条件をおさらいしたうえで、ハローワーク以外で転職先が決定した場合の再就職手当の支給の有無についてまとめました。

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目次
再就職手当についておさらい
再就職手当は、正社員に限らずパートやアルバイトとして勤務している保育士さんも一定の条件を満たせば受け取ることができます。
基本手当の受給中に転職先が決まった際には、自分が再就職手当の受給対象者となる条件を満たしているのかあらかじめ確認するとよいでしょう。
再就職手当の受給条件
まずは、再就職手当の受給条件をおさらいしておきましょう。
- 基本手当(雇用保険)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上である
- 離職理由による給付制限を受けた場合、待期満了後1カ月間においては公共職業安定所(ハローワーク)または許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職している
- 新たな就職先で1年以上勤務することが確実である
- 離職前の事業主に再び雇用されていない
- 求職申し込み前から採用が内定していた事業主に雇用されていない
- 就職日前3年以内の就職について、再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていない
- 雇用保険に加入している
待期期間が満了した後に就職している
再就職手当は、基本手当(失業保険)の受給資格者が対象で、早期に再就職すればするほど給付率が高くなる仕組みです。
給付制限期間とは
ハローワーク以外を介して転職をした場合でも再就職手当受給の対象となるかどうかは、失業手当の給付制限期間の有無によって決まります。
給付制限期間とは失業手当を受給できない期間のことであり、自己都合での退職の場合は給付制限期間が設けられます。
自己都合での退職とは、例えばライフスタイルの変化が辞職の原因になった場合など、自身の申し出によって退職することであり、待機期間7日後に2カ月間の給付制限があります。
一方、職場の倒産やリストラ、上司のパワハラなど会社の都合で退職した場合は、給付制限の期間は設けられません。
【ハローワーク以外で転職】再就職手当が支給されるケース

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ハローワーク以外を介しての再就職を検討している保育士さんもいるでしょう。
そういった場合でも、内定が出た際に再就職手当は支給されるのでしょうか。
ここでは、ハローワーク以外で内定が出た場合でも再就職手当がもらえるのか、離職理由ごとにまとめました。
自己都合で退職した場合は?
自己都合で退職した場合、給付制限期間の最初の1カ月が過ぎてから転職先が決まれば、ハローワーク以外で内定が出ても再就職手当の受給対象となります。
つまり、待期満了後1カ月間においては、許可や届け出のある職業紹介事業者やハローワークを使って転職しなければ再就職手当を受け取ることができません。
会社都合で退職した場合は?
会社の都合により退職した場合は、待期期間の7日間が過ぎればハローワーク以外で転職しても再就職手当を受け取ることができます。
いずれのケースにおいても、辞職した職場に再び就職するなど、退職先と関わりのある職場に内定が決まった場合は再就職手当を受け取ることができません。
なお、再就職手当の受給対象である保育士さんは、再就職後に前職より収入が減ったなどの条件が満たされていれば就職促進手当を受け取れる可能性がありますよ。
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【ハローワーク以外で転職】再就職手当を受給するポイント

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再就職手当を受給するにあたり、ハローワーク以外で内定が出た際には次のポイントをおさえておきましょう。
ハローワークで手続を行なう
そもそも再就職手当とは早期の就職を支援する給付金であり、ハローワークで手続きをする必要があります。
そのため、ハローワークを経由せずに内定が出た場合も、ハローワークに通わなければ再就職手当を受給することができません。
申請期限に注意
再就職手当の受給には、原則転職先への入社から約1カ月という申請期限が設けられています。
ただし、申請期限が過ぎてしまった場合でも、2年の時効を迎えるまでは申請可能です。
参考文献:再就職手当のご案内 / 厚生労働省
参考文献:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ / 厚生労働省
参考文献:就職促進給付について/厚生労働省
ハローワーク以外の紹介で内定しても条件を満たせば受給可能
ハローワーク以外の紹介で内定した保育士さんも、条件を満たせば再就職手当を受け取ることができます。
再就職手当には申請期限が設けられており、ハローワークに通わなければ受給することができません。
新たな職場で内定が出たら、早めに手続きを済ませるとよいでしょう。
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