開業届はいつまでに出す?フリーランス保育士さんの疑問解決します

    フリーランスや個人事業主になる保育士さん、税務署に開業届は提出しましたか?実は開業届の提出には期限があるのです。いつまでに出す必要がある?出し忘れてしまった場合は?など疑問は尽きませんよね。この記事で、開業届の提出期限にまつわる保育士さんの困った!どうすればいい?を解決しましょう。


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    開業届の提出、まずは基本をおさえよう

    開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

    この書類を提出すれば、開業の事実を税務署に申告したことになります。たとえ副業の場合でも事業所得によって提出の必要があります。



    開業届、提出している人としていない人の違い


    個人事業主は、届け出た事業での1年間の所得を確定申告し、所得税を納税する必要があります。


    まず、開業届を提出するかどうかは、確定申告の必要の有無で確認するとよいでしょう。

    副業の場合は、年間の所得が20万円を超える場合、個人事業の所得であれば年間48万円を超える場合に、確定申告が必要になります。


    確定申告の際に、開業届を提出していることが大きなメリットとなるため、この所得額を開業届提出の基準にしている事業主が多いようです。


    開業届を提出する主なメリットは以下です。


    • 最大65万円の税控除が受けられる(青色申告をした場合)
    • 赤字の繰り越しができる(青色申告をした場合)
    • 屋号(開業名)で銀行口座を開設できる
    • 個人事業主の証明になる
    • 小規模企業共済への加入が可能になる

    「青色申告」は、開業届を提出していると使用できる節税効果の高い確定申告の方法です。この申告によって最大65万円の税控除が受けられるのが、開業届提出の最大のメリットといえるでしょう。



    開業届の提出について


    開業届は税務署に提出します。提出の際には以下の準備をしておくとよいでしょう。


    • 記入済みの開業届
    • 本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
    • マイナンバーがわかるもの
    • 印鑑

    開業届のフォーマットは、最寄りの税務署の窓口でもらい、そのまま記入して提出できます。

    国税庁のサイトからもダウンロードできるので、直接税務署に行くことが難しい場合には、ダウンロードして郵送で提出することも可能です。


    なお事前に利用者識別番号を取得していれば、e-Taxでの電子申請も利用できます。


    また、青色申告についても頭においておきたいですね。開業届を提出すると利用できるようになる青色申告は、開業日から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

    そのため、開業届と同時に提出するパターンが多いようです。


    開業届はいつまでに出せばいい?

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    開業届の提出については、所得税法第229条に以下のように明記されています。


    第二百二十九条

    居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。


    引用:昭和四十年法律第三十三号所得税法/e-Gov


    このように法令によって、開業届は事業を開始した日から1カ月以内の提出が義務づけられています。


    しかし、この所得税法第229条には罰則が定められていないため、期限が守られないことによるペナルティなどは特にありません。

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    開業届を出しそびれてしまったら?

    それでは、「開業届に1カ月以内の期限があることを知らずに提出できなかった」「開業時は忙しくて対応できず、提出期限が過ぎてしまった」といった場合はどうすればよいのでしょうか。


    結論として、開業から1カ月以上過ぎても、後からさかのぼって開業届を提出できます。 もちろん、怒られたり、期限内の提出より受理に時間がかかったりといったこともありませんので安心してください。


    提出期限に関わらず、青色申告をしたい保育士さんや、事業展開にあたって屋号(店名・サービス名)での銀行口座を開設したいなら、開業届を出す必要があります。


    また、年内に事業所得があれば、その年のうちに開業届と青色申告承認申請書を提出しておかないと、その年の分の所得申告を青色申告で行なうことができなくなるので提出のタイミングには注意してください。


    開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出する方が多いのは、こういった理由からです。

    開業届の「開業日の日付」っていつでもいいの?

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    「開業日から1カ月以内に提出」というルールを見てきましたが、そもそもこの「開業日」とは?という新たな疑問が沸いてきた保育士さんもいるのではないでしょうか。



    自由に決められる開業日の注意点


    開業日は、「この日を開業日としなくてはならない」という明確な決まりはありません。


    そのため、事業を開始した直近で縁起がよい日、事務所を開設した日、最初の売上が振り込まれた日、など事業主が自由に決めていることがほとんどです。


    ですが、ここで気をつけたいのは、開業日の日付が経理に関係してくるということです。


    開業にかかった費用を必要経費として計上することで、節税になります。

    もし、自分が設定して申告した開業日より、かかった経費の領収書が前の日付だった場合は「開業費」に分類されてしまうため、必要経費として計上できなくなりますので気をつけてください。


    なお、開業日は提出後に変更することも可能です。



    意図的な虚偽申告は刑事罰の可能性も


    開業届を出さず、確定申告もせずに上限以上の所得を得ていた場合、意図的であれば「所得隠し」にあたり、脱税行為を行なっていたことになる場合があります。


    開業届をあとからさかのぼって提出する場合、たとえば数年前から継続的にその事業で所得があったのに、それを隠して開業日を今年の日づけで申告し、過去の所得を隠すといったようなケースが、これに該当するでしょう。


    このような意図的な脱税は悪質とみなされ、刑事罰の対象になることもあります。


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    開業届、出さなかった場合のデメリットは?

    開業届は出さなくても罰則がないため、あえて出さないという人もいるようです。


    とはいえ、青色申告ができないことで、65万円もの税控除が受けられないのは大きな損失です。


    また、収入や事業の証明がないことで、国や自治体からの補助金や助成金の申請ができなかったり、収入が減った場合に受けられる国民健康保険料減額の対象からはずれたりするなど、公的機関からの補助を受けられない可能性もあります。


    ほかにも、収入や事業の実態が証明できないことで、ローンやクレジットカードの審査にも影響することも考えられるでしょう。


    このように、たとえ開業直後などで収入が少ない・赤字が出ている場合でも、提出することで事業を軌道に乗せていくための手助けにもなるのが開業届です。


    開業届の提出は、直接でも電子申請でもすぐに完了できますので、面倒がらずに行なっておくのが無難かもしれません。


    出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続/国税庁

    出典:昭和四十年法律第三十三号所得税法/e-Gov

    疑問が解決したら開業届の提出を検討してみましょう

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    開業届は、たとえ提出が遅れたとしても後からペナルティなく提出することができ、開業日の変更もスムーズに行なうことができます。


    確定申告の際にも税制措置が受けられて、事業の証明にもなる開業届。 保育士さんもうまく利用しながらフリーランスや個人事業主としての活動に専念していきたいですね。


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