保育士試験に合格したり、養成施設を卒業したりすることで得られる保育士資格ですが、実際に保育士として働くためには、まず登録事務処理センターで保育士登録をしなければなりません。今回は、登録事務処理センターで保育士登録をする方法を解説します。あらかじめ保育士登録をする流れを確認しておき、資格取得後スムーズに登録を行ないましょう。
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そもそも保育士登録とは
保育士登録とは、保育士の資格を持っていることを証明する保育士証を受け取るために必要な手続きのことです。
保育士資格を取得したら、各都道府県の知事に申請・登録を行ないます。登録が完了すると、保育士証が交付されるので、ようやく保育士として現場で働くことが可能です。
登録しないとどうなるの?
2003年以前は、保育士証の交付は必要ありませんでした。保育士資格証明書、または保母資格証明書を持ってさえいれば、保育士として働くことができたのです。
しかし、2003年に児童福祉法が改正されたのをきっかけに、保育士登録をしていない場合は保育士を名乗って仕事をしてはいけないことが決まりました。
万が一、無資格者が保育士として名乗った場合は罰則が科せられてしまうので注意が必要です。
いつまでに登録すればいい?
保育士登録をするための手続きはいつまでに行なわなければならないという決まりがないため、基本的にはいつ申請してもかまいません。
しかし、前述したとおり、保育士として働くには保育士証を交付してもらう必要があるので、資格を取得したあとにすぐ働く予定なのであれば、登録は早めに済ませておいたほうがよいでしょう。
登録するのに費用はかかる?
保育士登録を行う際に、新規で登録する場合は一人あたり4200円の手数料がかかります。この他にも、封筒代や切手代などが必要です。
登録事務処理センターで保育士登録をする流れを解説
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新規で保育士登録をするためには、一体どのような手続きを行なえばよいのでしょうか。ここでは、登録事務処理センターで保育士登録をする流れを解説します。
1.「保育士登録の手引き」を取り寄せる
保育士登録をするために、まず登録事務処理センターで「保育士登録の手引き」という書類を取り寄せましょう。取り寄せ時に必要なものは、以下の3点です。
- 送信用封筒(サイズ問わず)
- 返信用封筒(角型2号)
- 返信用封筒に貼る切手(取り寄せる部数によって料金が異なる)
準備ができたら、送信用封筒に登録事務処理センターの宛先を記入します。封筒の左側に、赤字で「保育士登録の手引き1部」と請求内容を明記してください。
請求する部数が1部なら、角型2号の封筒を使った場合、切手は140円分必要です。使用する封筒の大きさと重さに合った金額の切手を貼り付けるようにしましょう。
送信用封筒の中に角型2号の返信用封筒を入れ、封をして、郵便ポストもしくは郵便局窓口で郵送します。
2.登録手数料を振り込む
登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」が届いたら、4200円の登録手数料を支払うこととなります。
手引きの中に専用の払込用紙が同封されているので、必要事項を記入し、郵便局窓口で支払いを行ってください。
このとき、払込証明となる「振替払込請求書兼受領証」と「振替払込受付証明書」の2枚の紙の受け取りを忘れないように注意しましょう。
3.申請に必要な書類を揃える
手数料の支払いが終わったら、保育士登録申請に必要な以下の書類を準備します。
- 保育士登録申請書
- 振替払込受付証明書
- 現在の戸籍抄本
- 保育士資格を証明する書類原本
保育士資格を証明する書類原本は、以下のいずれか1つでかまいません。
- 保育士(保母)資格証明書
- 保育士養成課程修了証明書
- 指定保育士養成施設卒業証明書
- 保育士試験合格通知書
- 保保育士試験一部科目合格証明書、もしくは保育士試験一部科目合格通知書
4.申請書類を提出する
上記の申請書類が揃ったら、郵送で登録事務処理センターに送ります。このとき、必ず郵便局窓口にて簡易書留郵便を利用して送ることを忘れないでください。
5.保育士証が交付される
申請先の都道府県による審査および決定を経て、各都道府県の保育士登録名簿に登録されたら、登録事務処理センターから簡易書留郵便で郵送されます。申請から交付までの期間は、書類の不備などがない場合で大体2カ月程度です。
万が一、3カ月以上経過しても保育士証が届かないという場合は、郵送時に発行された「書留郵便物受領書」と手数料払込のときに受け取った「振替払込請求書兼受領証」を用意して、登録事務処理センターに連絡するようにしましょう。
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こんなときどうする?保育士登録後の対処法
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保育士登録を済ませたあとに結婚して苗字が変わったり、引っ越して住所が変わったりすることもあるでしょう。ここでは、保育士登録後の対処法をご紹介します。
結婚して苗字が変わった場合
結婚などで、苗字や氏名が変わった場合は「書換交付申請手続き」を行なわなければなりません。
基本的な流れは保育士登録手続きと同じですが、取り寄せる書類が異なります。苗字が変わった場合は、「書換え手引き」という書類を取り寄せてください。
その後、送られてきた「書換え手引き」に同封されている払込票を使用し、手数料1600円を郵便局で支払います。
支払いが終わったあとは、以下の書類を準備し、簡易書留郵便にて送ります。
- 戸籍謄本(申請書を送る日から6カ月以内のもの)
- 保育士証
- 保育士証書換え申請書
- 振替払込受付申請書
引っ越して住所が変わった場合
引っ越しをして住所が変わっても、保育士証に記載されている本籍地が変わらない場合には届け出る必要はありません。
ただし、住民票に記載の本籍地を変更する場合は、苗字が変わったときと同じく書換えの手続きを行ないましょう。
保育士資格を取得したらできるだけ早めに保育士登録をしよう
保育士登録は、保育士の資格を取得したあとに実際に保育士として働くための必要な手続きです。この登録を済ませておかないと、保育士として働くことができません。
交付までに2カ月程度の時間を要するため、資格取得後すぐに保育の現場で働くことが決まっているなら、早めに登録を行なうようにしましょう。
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