保育士さんの再就職活動中の失業手当、申請後いつから振り込まれるか気になりますね。もらうなら退職前に確認を!ほかにも、妊娠中や産後はもらえる?自己都合退社だと開始時期が変わる?もらえるのは最大いつまで?など、保育士さんに知ってほしい「失業手当がもらえる期間」について解説します!
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【失業手当の基本】申請方法や申請期限、待機期間
保育士さんなど、前の職場で12カ月以上にわたり雇用保険を支払った被保険者が、退職後に再就職活動をしながら受給できるのが「失業手当」です。再就職活動中の生活費を保障するために支給されます。
受給要件
まずは、自分が受給要件に該当しているかを確認しましょう。失業手当を受給するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 前職で雇用保険に加入していること
- ハローワークで求職の申込みを行なうなど再就職に向けて積極的な意思があること
- 離職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上あること
上記の要件がそろっていれば、正社員・職員、パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず受給できます。
申請期限
失業手当の受給にあたって注意したいのは、申請をする期限があるということです。
失業手当の申請期限は、原則として退職の翌日から1年間です。退職したら、早めにハローワークへ足を運び、手続きをするようにしましょう。
申請方法
該当要件を満たしていれば失業手当を受給できますが、そのためにはまずハローワークで求職活動をすることが必須です。
ハローワークから「いつでも就職できる能力がある」「再就職への積極的な意思をもって努力している」ことを認定される必要があるからです。
反対に、病気やケガ、妊娠・出産・育児などの理由があり、すぐに働けない・働く意思がない場合は条件を満たしていても受給は認められません。
申請方法としては、まず管轄のハローワークで求職の申込みをして、前の職場から発行される「離職票」を提出します。
受給資格が確定したら、受給説明会の案内と「雇用保険受給資格者のしおり」が配布されますので、説明会を受講することで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が発行されます。
それと並行して、ハローワークなどで積極的に求職活動を行なってくださいね。
待機期間と給付制限
受給資格が確定し、資格者証や申告書が交付されたら、すぐに失業手当が振り込まれるわけではないところも、事前に知っておきたいポイントです。
基本的には「待機」と呼ばれる期間が7日間設けられています。これは、申請者が本当に失業しているのかをハローワークが判断・確認するための期間といわれており、並行して受給に向けた事務処理が行なわれています。
失業手当の受給開始時期をパターン別で解説
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待機の7日間が経過したのちには、場合によって「給付制限」と呼ばれる期間がスタートします。この間も失業手当は受給できません。
この給付制限期間と待機期間の違いは、待機期間は退職理由に関わらず一律7日間であることに対して、給付制限の期間は、退職理由によって変動があるという部分です。
では、給付制限の期間といつから受給できるのかを、パターン別で見ていきましょう。
自己都合退職
ハローワークなどでは「特定の理由のない自己都合」と表現されます。
これは一般的な自己都合退職の場合で、結婚や転居など個人的な都合はもちろんですが、職場の人間関係・仕事内容や環境への不満が理由の場合も該当します。なお懲戒解雇もこのパターンです。
この場合の給付制限期間は、2カ月間です。失業手当が振り込まれるのは、7日間+2カ月が経過した失業認定日後になります。
ただし、待機期間の7日間を過ぎればアルバイトをしながら再就職活動をすることが可能です。
会社都合退職
この場合は「特定受給資格者」と呼ばれます。
具体的には会社の倒産・廃止や閉園、また遠方への移転にともない就業が困難になった場合、リストラなど解雇・雇止め、賃金の未払い、セクハラ・パワハラによる退職、会社が設定した希望退職制度を利用した場合などがこれに該当します。
この場合は、給付制限期間がありません。7日間の待機期間を終えれば失業手当が振り込まれます。
妊娠による退職
この場合は、受給要件を満たしていてもすぐには失業手当を受給できません。これは妊娠を理由とした退職では、妊娠中に再就職の意思はないと判断されるためです。
しかし、この場合は出産後にハローワークで就職活動を再開すれば、あとから満額受給できます。
「失業手当の申請期限は退職翌日から1年間だから、出産後の受給は実質無理なのでは?」と疑問に思う保育士さんもいるかもしれません。この場合、受給期間は最長4年まで延長が可能です。
延長申請を行なうには「退職翌日から1年間のうち、出産や育児により30日間以上就業できない期間が続くこと」という条件が付されていますので、妊娠の場合は、この制度を利用して出産後に落ち着いてから受給を開始できます。
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失業手当のもらえる期間をパターン別で解説
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失業手当が「いつから受給できる?」という疑問が、離職理由によって変わることがわかりました。
それでは、次の疑問「いつまで受給できる?」について見ていきましょう。この場合も同様に、自己都合と会社都合の場合で受給期間に違いがあります。
自己都合退職
自己都合退職の場合は、雇用保険に加入していた期間によって90〜150日の受給期間が設定されています。
雇用保険の被保険者期間 | 失業保険の受給期間 |
1年以上10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
会社都合退職
会社都合退職の場合は、雇用保険に加入していた期間だけではなく、年齢もあわせて加味された90~330日の受給期間が設定されています。
1年未満 | 5年未満 | 10年未満 | 20年未満 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
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