ハローワーク以外で保育園の内定をもらっても、再就職手当が支給されるのか知りたい保育士さんもいるでしょう。例えば、転職サイトなどを介して内定日や入社日が決まった場合でも、手当を受け取れるのでしょうか。今回は、転職先を探す時期に気になる再就職手当の支給の有無を解説します。あわせて、再就職手当の受給条件もまとめました。
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目次
保育士さんが気になる再就職手当ついておさらい
そもそも再就職手当とは、基本手当(雇用保険)を受給していながら新たな仕事に就いたり事業を始めたりした際に支給される手当です。
早期に再就職するほど給付率が高くなる仕組みで、正社員だけでなくパートやアルバイトとして勤務する保育士さんも受給の対象です。
ところで、ハローワーク以外での求人情報などを介して転職した場合でも、再就職手当を受給することはできるのか気になりますよね。
まずは、自分が再就職手当をもらえる条件に当てはまっているのかどうかを確認しておきましょう。
再就職手当がもらえる条件
再就職手当を受給するためには、次の条件を全て満たす必要があります。
- 基本手当(雇用保険)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上である
- 待期期間(求職の申し込みをしてから7日間)が満了した後に就職している
- 離職理由による給付制限を受けた場合、待期満了後1カ月間においては公共職業安定所(ハローワーク)または許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職している
- 新たな就職先で1年以上勤務することが確実である
- 離職前の事業主に再び雇用されていない
- 求職申し込み前から採用が内定していた事業主に雇用されていない
- 就職日前3年以内の就職について、再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていない
- 雇用保険に加入している
早期に再就職するほど給付率が高くなることから、再就職手当を多く受け取りたい場合は速やかに転職するとよさそうです。
また、基本手当を殆ど受給した後に再就職しても、再就職手当を受け取れない可能性があるため注意しましょう。
離職理由によりもらえる条件が異なる
離職の理由として自己都合と会社都合の2種類があり、それぞれ再就職手当をもらえる条件が異なります。
会社都合による離職
解雇や倒産など職場の都合で離職した場合には、給付制限が設けられていません。
そのため、雇用保険受給資格が決定した日から7日間の待機期間の後すぐに再就職手当を受け取ることが可能です。
自己都合による離職
結婚や転職といった自分の都合により離職した場合は、給付制限が設けられています。
そのため、雇用保険受給資格が決定した日から7日間の待機期間が満了した後、1カ月間が経過するまではハローワークや許可・届け出のある職業紹介事業者を介して転職しなければ再就職手当を受給することができません。
再就職手当についておさらいしたところで、ハローワーク以外で転職した場合でも再就職手当をもらうことができるのかを見ていきましょう。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ / 厚生労働省
【ハローワーク以外で内定】再就職手当が支給されるケース
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まずは、知人の紹介や新聞広告などの求人情報といった、ハローワーク以外で次の仕事を見つけた場合でも再就職手当がもらえるケースをまとめました。
なお、再就職手当を受け取る条件として、いずれのケースにおいても受給資格決定後7日間の待期期間を満了している必要があります。
許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介で再就職
ハローワーク以外で次の仕事の内定日や入社日が決定しても、許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介で再就職した場合は、再就職手当を受け取ることが可能です。
なお、職業紹介事業者とは、就活中の人に対して雇用の仲介を行う事業者のことです。
再就職手当を受給する条件に関わる許可や届け出のある職業紹介事業者については、厚生労働省のサイトより確認できます。
会社都合による離職
先述したように、離職理由により再就職手当の支給条件が異なります。
会社都合で離職した場合、失業手当の受給資格が決定してから7日間の待期期間が経過していれば、転職サイトや知人紹介など、転職に至った経路を問わずに再就職手当を受け取ることができます。
自己都合で離職し、待期期間満了後1カ月の期間が経過している
自己都合で離職した場合は、7日間の待期期間が満了した後さらに1カ月間経過してから転職すれば、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者を介さなくても再就職手当を受け取れます。
なお、自営を開始する場合においても、待期期間満了後1カ月が経過してから再就職手当の支給対象となります。
いずれの場合でも、再就職手当が支給される期間には満了日が設けられているため注意しましょう。
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なお、失業認定を受けていない日だけでなく、仕事をして失業状態ではなかった日も待機期間に含まれないため注意しましょう。
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自己都合で離職した場合は、給付制限が設けられています。
そのため、待期期間満了後1カ月以内に転職先が決まった場合は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者を介さなければ再就職手当を受給することができません。
受給資格が決定する前に内定
ハローワークに離職票を提出して求職の申し込みをする前に転職先が決まった場合は、そもそも再就職手当の受給対象外です。
なお、再就職手当を受給するために内定日や入社日の日程の申告を偽るなどの行為は、手当の不正受給に値します。
支給条件を満たしていない
そもそも、再就職手当を受給する対象から外れていれば、再就職手当の受給対象外となります。
今一度、再就職手当を受け取れる条件が自分に当てはまるかどうか確かめてみましょう。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ / 厚生労働省
ハローワーク以外で転職先が決まっても再就職手当を受け取れるケースがある
知人の紹介や転職サイトなど、ハローワーク以外で内定が決まった場合でも再就職手当を受け取れる可能性があります。
ハローワーク以外での転職を検討している保育士さんは、今回の記事を参考に自分が再就職手当を受け取れるかどうか確認してみてくださいね。
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