【2023年最新版】社会保険に加入したくないパート保育士さん必見!扶養内を維持する働き方の例

2022年10月より社会保険の適用範囲が拡大されましたが、加入したくないパート保育士さんもいるでしょう。働き方を工夫すれば、これまで通りの収入を確保しつつ扶養内を維持することも可能なようです。今回はパート保育士さんに向けて、社会保険への加入を避けるためにどのような働き方をすればよいのかを紹介します。


悩む女性

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パート保育士の社会保険の加入条件はどう変わる?

社会保険の適用範囲の変更に伴い、これまでと同じ働き方をしていても手取り額が減る可能性があることについて悩んでいる保育士さんは多いかもしれません。


2022年10月より、以下の条件を全て満たすパートやアルバイトの保育士さんが勤務先の社会保険の加入対象になりました。


  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 月額の賃金が8万8,000円以上
  • 学生でない

これまでは「雇用期間が1年以上見込まれる場合」が社会保険の適用条件のひとつでしたが、2022年10月からは2カ月に変更されています。

それに加え、事業所の従業員数についても、501人以上という条件から101人以上に変更となりました。


今後も以下のような改正を経ながら、勤務先の社会保険の加入対象の可能性が徐々に広がっていく予定です。


2022年10月~ 従業員数101人以上

2024年10月~ 従業員数51人以上


そのためこれまでと同じ働き方では、新たに社会保険の加入対象になる保育士さんもいるでしょう。


次より、社会保険に加入したくない場合の対処法についてまとめました。

パート保育士が社会保険に加入せずに働く方法

年金 悩む女性

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今後も社会保険に加入したくないと考えるパート保育士さんは、以下に挙げるような工夫をして、加入要件に該当しない働き方をするとよいでしょう。



運営元の従業員数が100人以下の保育園へ就職・転職する


先述したように、扶養内で働いている保育士さんは従業員数100人以上の保育園に勤めている場合、これまでと同じ勤務条件であっても社会保険の加入対象になる可能性があります。


従業員数100人以下の団体が運営する保育園へ就職・転職すれば、社会保険の加入条件を満たさないため、これまでのように扶養内で働くことが可能になります。


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1週間の労働時間を20時間以内に収める


「転職したくない」かつ「今後も社会保険に加入したくない」という保育士さんは、勤務時間を減らすことで加入要件から外れるのも一つの方法でしょう。


社会保険の加入条件の一つに「週20時間以上勤務」があるため、週20時間以内で働けば社会保険の加入対象外となります。


ただし、雇用保険の加入条件は1週間の所定労働時間が20時間以上と定められています。

そのため、勤務時間を減らせば失業手当の受給対象外になる可能性があることも念頭に置きましょう。


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なお、労働時間を減らせば必然的に毎月の収入が減ってしまいます。社会保険上の扶養内を維持しながら月々の収入をキープしたい保育士さんは、ダブルワークに注目してみましょう。

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社会保険に加入せずに収入を増やせるダブルワークの注意点

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ダブルワークをすれば、職場の社会保険に加入せずにこれまでと変わらない年収を稼ぐことも可能になるでしょう。


ここでは、ダブルワークをする際に注意することをまとめました。



各職場での月の収入が8万8000円以上にならないよう調整する


副業や兼業をしながら社会保険の加入条件に該当しないためには、どの職場でも収入を月8万8000円以内に抑える必要があります。


年間を通して月8万8000円を超える月があると、社会保険の加入対象になる可能性もあるため注意しましょう。



1年間の所得の合計を130万円以内に抑える


ダブルワークをすることで、職場の社会保険の加入対象外でありながら月々の収入を増やすことが可能となります。


しかし、年収が130万円を超えると配偶者や家族などの社会保険上の扶養から外れ、自分自身で国民健康保険や国民年金保険料を支払う必要があります。


社会保険に加入していれば職場が毎月の保険料を折半する仕組みですが、自分自身で保険料を納めることになれば支払い額が負担に感じることでしょう。


そのため、副業を含む年収の合計額が130万円を超えないように注意する必要があります。


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出典:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大/日本年金機構

出典:社会保険適用拡大ガイドブック/厚生労働省

出典:パート・アルバイトのみなさま/厚生労働省

出典:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!/厚生労働省

出典:社会保険適用拡大ガイドブック/厚生労働省

社会保険に加入したくないパート保育士は働き方を工夫してみよう

2022年10月より、社会保険の適用範囲が拡大されています。

給料から社会保険料が引かれれば手取り額が減少するため、社会保険に加入したくないと考えているパート保育士さんもいるでしょう。


シフトを抑えたりダブルワークをしたりと工夫すれば、失業手当を給付するための雇用保険に加入しながら、社会保険上の扶養内で働けるかもしれません。


毎月の収入額を減らすことなく勤務するなど、自身が納得できる働き方を検討してみてくださいね!


職場の社会保険に加入したくない」「ダブルワークできる職場を知りたい」などとお考えの方は、保育士バンク!にご相談ください。あなたが働きやすい職場探しをお手伝いいたします♪


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