2022年10月より、社会保険の適用範囲が拡大されました。パートとして働く方の中には今後の働き方について気になる方もいるでしょう。扶養から外れてしまうことを理由にダブルワークを検討している方は、概要をきちんと確認することが大切ですね。今回は、社会保険の適用拡大について、保育士さんが受けるメリットや働き方の例などを紹介します。

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目次
2022年の適用拡大による社会保険の加入条件とは
2022年10月より、段階的にパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されました。
扶養に入っている方の就業を促進するという目的があるようですが、手取り額が減ってしまうため、これまで通り勤務先の社会保険に加入したくないと考える保育士さんもいるかもしれません。
2022年10月からは、以下の条件を満たすパートやアルバイトの保育士さんが勤務先の社会保険の加入対象となりました。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 月額の賃金が8万8,000円以上
- 学生でない
これまで雇用期間が1年以上見込まれる場合であったのが、2022年10月からは2カ月に変更となりました。
従業員数においても社会保険の適用が101人以上に変わりましたが、今後も段階的に条件が拡大される予定です。
2016年10月~ 従業員数501人以上
2022年10月~ 従業員数101人以上
2024年10月~ 従業員数51人以上
このような改正を経て、勤務先の社会保険の加入対象の可能性が広がっていきます。
そのため、複数の保育園を持つ施設に勤務しているなど職場の規模によっては、これまでと同じ働き方をしていても今後新たに社会保険料の控除対象になる可能性があります。
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保育士の働き方はどう変わる?社会保険の適用拡大によるメリットとデメリット

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社会保険の適用拡大によって働く側にどのような影響があるのでしょうか。
ここでは、パート保育士さんが受けるメリットとデメリットを紹介します。
メリット
まずは、社会保険の適用拡大によって、パート保育士さんなどの短時間労働者が受けるメリットを見ていきましょう。
将来受け取れる年金受給額が増える
勤務先の社会保険に加入することにより給料の手取り額が減ったとしても、厚生年金保険に加入できれば将来受け取れる年金受給額が増えることになります。
年金は生涯支給されるので、老後の生活の備えにつながるでしょう。
あらゆる保障を受けられる
勤務先の社会保険に加入すると、万一病気やけがで障害状態になった場合には障害厚生年金が給付されます。
また、自分が亡くなった場合には遺族に遺族厚生年金が支給されるなど、さまざまな保障が受けられることも社会保険に加入するメリットといえるでしょう。
あらゆる手当金を受け取れる
勤務先の社会保険に加入することで、傷病手当金や出産手当金が受け取れるようになります。
傷病手当金とは、病気やケガで働けなくなった時のための保障です。
出産などで仕事を休んだ場合の保障も手厚くなるので、安心して働くことができるでしょう。
支払っている保険料が安くなる
勤務先の社会保険料の支払いは、会社との折半になっています。
そのため、これまで自身で国民健康保険や国民年金保険料を納めていた保育士さんにとっては、社会保険に加入することで月々の保険料の支払額が安くなる可能性があります。
デメリット
続いて、勤務先の社会保険に加入するとパート保育士さんなどの短時間労働者が受けるデメリットについて紹介します。
手取りの給与額が減少する
今まで控除されていなかった社会保険料が毎月の給料から控除されれば、これまでと同じように働いていても手取り額が少なくなるでしょう。
年収額によっては年間約20万円が社会保険料として差し引かれることもあるので、やり繰りが大変になるかもしれません。
健康保険の被扶養者から外れる
健康保険の被扶養者だった保育士さんは、勤務先の社会保険に加入することで扶養から外れます。
扶養内だった際は、通院のときも保険料を払わずに健康保険の保障を受けていたでしょう。
しかし、被扶養者から外れれば、毎月の給料から社会保険料が差し引かれることになります。
公的年金の第3号被保険者から外れる
公的年金の第3号被保険者だった保育士さんは、国民年金保険料を払わなくても将来受け取る老齢基礎年金の額が毎月増えていました。
しかし、勤務先の社会保険に加入すると公的年金の第3号被保険者から外れてしまうため、自分の給料のなかから社会保険料を納めなければなりません。
このように、勤務先の社会保険に加入すると、保障が手厚くなるなどのメリットはあるものの、これまでと同じ働き方でも手取り額が減ってしまうデメリットもあるようです。
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社会保険の適用拡大で考えられる保育士の働き方の例

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2022年10月より新たに社会保険の加入対象となる保育士さんに向けて、デメリットを受けないよう対策しながら働く方法をまとめました。
従業員数100人以下の保育園へ就職・転職する
これまでと同じ勤務時間で働いていたとしても、従業員数100人以上の保育園に勤めていることにより、2022年10月より社会保険の加入対象となる場合もあるでしょう。
社会保険上の扶養内で働き続けたいと考える保育士さんの場合は、従業員数100人以下の保育園へ転職することもひとつの方法です。
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1週間の所定労働時間を20時間以内におさえる
転職せずにこれまで通り社会保険上の扶養内で働きたい場合は、1週間の勤務時間を20時間以内に削るという方法も考えられるでしょう。
ただし、雇用保険に加入する条件は1週間の所定労働時間が20時間以上である必要があるため、勤務時間を減らすことにより失業手当の受給対象外になってしまうことも踏まえておきましょう。
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現職のシフトを扶養内に調整して副業を始める
勤務先の社会保険の加入条件から外れるために勤務時間を減らせば、必然的にもらえる給料は少なくなってしまいます。
もし副業や兼業ができる職場であれば、ダブルワークをすることで、これまでと変わらない年収を稼ぐことも可能でしょう。
その際、勤務先の社会保険の加入条件に該当しないためには、どの職場でも月8万8000円以上にならないよう調整する必要があります。
ただし、ダブルワークをする場合は、1年間の所得の合計額が130万円以上に達した場合においても社会保険上の扶養から外れてしまいます。
そうなると自分自身で国民健康保険や国民年金保険料を支払うことになり、勤務先の社会保険に加入するよりもリスクが大きく感じるでしょう。
ダブルワークではそういったデメリットを避けるため、月々の収入額を計算しながら働くなど注意する必要があることを覚えておきましょう。
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現在の園で勤務時間を増やす
これまでと同じ働き方のまま社会保険に加入することになれば、給料の手取り額は減ってしまいます。
今後は社会保険上の扶養範囲内の壁を意識することなく働けることから、勤務時間を増やして収入を多く得るという方法も働き方の例として挙げられるでしょう。
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社会保険の適用拡大を受けて、パート保育士さんの働き方を見直してみよう
2022年10月の社会保険の適用拡大により、これまでと同じ働き方をしていても給料の手取り額が減少するなどの影響を受ける保育士さんもいるでしょう。
ダブルワークをするなど工夫することで、毎月の収入額を減らすことなく社会保険上の扶養内で働き続けることが可能です。
この機会に、保育士さんが納得できる働き方を考えてみてくださいね!
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出典:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大/日本年金機構
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