転職したあと、「再就職手当がもらえない」と悩んでいる保育士さんもいるかもしれません。 受給するには、過去3年以内に手当をもらっていないなど一定の条件を満たす必要があるよう。今回は、保育士さんが再就職手当をもらえない際の対処法について解説します。あわせて、手当を受給する方法についてもまとめました。

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再就職手当についてのおさらい
再就職手当とは、基本手当の受給中に新たな職業に就いたり、事業を始めたりした際に支給される制度です。
離職者の再就職率を高める目的があり、パートやアルバイトとして働く保育士さんも手当を受け取れる対象となっています。保育士さんは、復職する際に規定の条件を満たしていれば受け取ることが可能です。
しかし、転職して新しい職場で働き始めたものの再就職手当がもらえずに困っている保育士さんもいるでしょう。
まずは、どのような場合に保育士さんが再就職手当をもらえないのか見ていきましょう。
なお、支給額は人によって異なるため、自分がいくらもらえるのか知りたい場合はこちらを参考にしてください。
保育士が再就職手当をもらえないケースとは?

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以下、保育士さんが再就職手当をもらえないケースについてまとめました。
自己都合で離職し、知人の紹介や新聞広告、就職サイトなどで仕事を見つけた
結婚や転職などを理由に自己都合で離職した際には、7日間の待機期間の後さらに2カ月の給付制限期間を過ぎないと基本手当(雇用保険)が受給されません。
また、待機期間の満了後1カ月間においては公共職業安定所や特定の職業紹介事業所に紹介された職場に転職しなければ、再就職手当をもらえない仕組みです。
一方、倒産や解雇などの会社都合で退職した場合は、待機期間後すぐに基本手当を受け取ることができ、仕事の見つけ方にも規定は定められていません。
離職前に勤務していた事業主に再雇用された
離職した保育園と同じ事業主が経営する職場に再就職した場合、再就職手当を受給することができません。
たとえ新たな職場の保育園の場所や名称が違っていても、経営元が同じ場合は手当を受給できないため注意しましょう。
過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けている
過去3年間で再就職手当や常用就職支度手当を1回でも受け取ったことがあれば、再就職手当の受給対象外となります。
なお、常用就職支度手当とは、基本手当の受給中に障がいを抱えるなどして仕事をすることが困難になった方が、安定した職業に就いた際に受け取れる手当です。
受給資格決定日前から内定していた事業主に雇用された
受給資格決定日とは、公共職業安定所で離職票の提出と求職の申し込みを行った日です。
求職の申し込みを行った日よりも前に内定先が決まっている場合、基本手当を受け取る条件からも外れるため、再就職手当ももらえないことになります。
再就職した際の契約が1年未満である
再就職手当をもらえる条件として、新しい職場において1年以上働くことが前提となっています。
そのため、アルバイトやパートなどで再就職した場合、契約が1年未満であると再就職手当の支給対象ではなくなります。
なお、支給額は少なくなりますが、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上(所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)あるなど、一定の条件を満たせば就業手当を受け取ることができます。
申請期限が過ぎた
再就職手当の申請は、原則として再就職後1カ月以内に行う必要があります。
そのため、申請期限が過ぎると再就職手当がもらえない場合があるかもしれません。
しかし、2年間の時効期間であれば申請できるので、再就職した際は時効完成までの期間に手続きを行えば受け取ることが可能です。
受給手続き後7日以内に就職または事業を開始した
基本手当を受け取るには、受給手続き後に7日間の待期期間が設けられています。
そのため、待機期間満了後に就職または事業を開始しなければ再就職手当はもらえない仕組みです。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以内である
基本手当をほとんど受給してから再就職した場合は、再就職手当をもらえない可能性があります。
再就職した日の前日までに基本手当を受給したうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていれば、再就職手当の受給対象となります。
雇用保険に未加入である
原則として、離職先で雇用保険に加入していなければ基本手当を受け取ることができないため、再就職手当の支給対象からも外れてしまいます。
新たな転職先でも週20時間以上勤務し、雇用保険に加入しなければ、再就職手当を受け取ることができません。
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【ケース別】保育士が再就職手当をもらえないときの対処法

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受給条件に該当していながら手当がもらえないこともあるでしょう。
ここでは、再就職手当がもらえない場合の対処法を説明します。
再就職手当の申請期限が過ぎた場合
再就職手当の申請期限は、新たな仕事に就いてから1カ月以内が基本。
この期限は、迅速に申請を行うために設けられているものなので、速やかに手続きを行うようにしましょう。
なお、1カ月の期限が過ぎてしまっても、時効が成立するまでは再就職手当を受け取ることができるので、2年以内に手続きを済ませるようにしてくださいね。
再就職手当の申請中に退職した場合
基本手当の支給残日数があれば、公共職業安定所で再度求職の申し込みを行うことで、再就職手当の支給申請ができる場合があります。
なお、再就職手当とは別に就業促進定着手当があります。
再就職先で6カ月以上雇用され、賃金の1日分が離職前の賃金を下回っている場合、再就職手当を受け取ってから離職したとしても、就業促進定着手当が支給されるので、覚えておくとよいでしょう。
出典:申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった方へ/厚生労働省
再就職手当をもらえない保育士も、条件によっては申請可能
今回は、再就職手当をもらえないケースについて説明しました。再就職手当の支給条件に該当していながら、もらえないと悩んでいる方もいるかもしれません。
しかし、申請期限が過ぎた場合であれば、2年以内に手続きを済ませれば手当をもらうことができます。
過去3年以内に手当をもらっていないなど、いくつかの条件を満たすことができれば再就職手当を受け取れる場合があるので、転職する際に確認してみてくださいね。
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