扶養内で働くべきか考えるうえで重要な「106万の壁」。保育士さんの中には扶養を外れて社会保険に加入すべきか悩む方がいるかもしれません。2024年に改正が行なわれる制度内容について抑えることも大切です。今回は、「106万の壁」の概要や働き損にならないためにはどうすればよいのかをわかりやすく解説します。
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目次
保育士が気になる「扶養内で働く」とは
保育士さんの中には税金の支払いや社会保険料のことを考えて「扶養内で働きたい」と考える方は多いでしょう。
「扶養内で働く」とは、配偶者や親族の扶養控除が受けられる年収の範囲内で働くことを意味します。
その際によく聞くのが「〇〇万円の壁」という言葉です。
現在、「100万円」「103万円」「106万円」「130万円」「150万円」など扶養に関する複数の壁が存在します。
年収が増えると今まで扶養内で納めていた住民税や所得税、社会保険料などを自身で支払う可能性が出てきます。
その際に手取りが減ってしまい、世帯年収が下がってしまう「働き損」になるケースもあるため、扶養を外れずに勤務したいという保育士さんもいるでしょう。
条件によって違いがあるものの、106万円の年収を超えると「社会保険の加入対象者」であり、いわゆる「扶養が外れる」ラインとなります。
年収にあわせた税金と保険料負担の関係は下記の通りです。
せっかく収入を増やしても社会保険料の支払いで手取りが減り、働き損になるのは避けたいものですよね。
今回は「106万円の壁」に焦点をあて、2023年~2024年における制度の改正内容、保育士が働き損を回避するポイントを詳しく紹介します。
保育士が気になる「106万円の壁」とは?2023年~2024年の改正内容
ここで改めて106万円の壁の内容を整理していきましょう。
「106万円の壁」はいつから?
2016年10月から社会保険の適用範囲の拡大にあわせて「106万円の壁」ができたようです。
条件を満たすことで社会保険の加入対象者となり、自身で健康保険や厚生年金などを支払うため、扶養から外れる可能性があります。
106万円の壁に関する2023年~2024年の変更内容
続いて、106万円の壁に関する制度の変更ポイントを紹介します。
2023年:最低賃金の改正による働き方の見直しが求められる
2023年10月には全国で最低賃金の変更が行われ、全国加重平均額※は1004円となります。※全国加重平均額とは全国の最低賃金を都道府県ごとの労働者数の重みを考慮して平均した額を指します。
地域によって最低賃金の改定価格に違いがあるため、厚生労働省の資料を確認してみましょう。
上記のように最低賃金の改正によって労働者の賃金アップが考えられます。
よろこばしいことではありますが、いままで106万円の壁を意識して収入を調整していた方は、賃金がアップすることで壁を越えてしまう方もいるでしょう。
その際は「労働時間を減らして扶養内で働くか」または「扶養を外れて社会保険に加入するか」を検討しなければなりません。
ただ、場合によっては社会保険に加入しても手取り額の減少を防げる可能性もあります。
それは、政府が発表した「年収の壁・支援強化パッケージ」によって対象者に手当が支給される場合があるからです。
政府は2023年10月から時給が上がったことで社会保険に加入することになった従業員に対して、手取り収入を減らさない取り組みをした事業主に助成金を給付することを決めました。
条件を満たした事業主に対して、労働者一人当たり最大50万円の支援がなされます。
この制度によって、社会保険に加入した場合でも3年間は手取りが変わらないように事業主から手当が受け取れる可能性があるのです。
ただ、制度の活用の有無や手当の取扱いについては事業主によって異なるため、勤務先に直接確認することが大切です。
上記のように、106万円の壁を越えても手当が支給されることも考慮して、働き方を見直す必要があるでしょう。
2024年:社会保険対象者の適用の拡大が行なわれる
下記の条件に全て該当する方は勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入し、社会保険料を支払う義務があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 給与が月額88,000円以上(年収106万円以上、残業代や通勤手当は含まず)
- 会社の従業員数が101人以上(社会保険の被保険者)
- 2カ月以上勤務する予定がある
- 学生以外
また、2024年10月より以下の内容が変更されるため、注意しましょう。
【変更点】
会社の従業員数が101人以上→会社の従業員数が51人以上(社会保険の被保険者)
従業員が51人以上、かつ条件に該当した場合に、社会保険へ加入を検討しなければならないため、その点に気をつけるとよさそうです。
ただ、勤務先の厚生年金に加入することで、将来受け取れる老齢基礎年金が増えるなどのメリットもあるということを覚えておくとよいですね。
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保育士が気になる106万円と130万円の壁との違い
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社会保険上の扶養を考えるうえで、106万円の壁以外に130万円の壁も存在します。
130万円の壁とは、社会保険に加入する義務が発生するボーダーラインを示しています。
先述で説明した条件を満たした場合は社会保険への加入が求められますが、条件を満たしていない方は、年収が130万円未満の場合、扶養に入ったまま健康保険や国民年金保険に加入せずに働くことができます。
130万円の壁を超えると勤務先の社会保険加入条件を満たしていなくても扶養から外れてしまうため、注意が必要です。
ただ、こちらも政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」によって事業主が一時的な収入変動であることを健康保険組合などに証明することができれば、一時的な措置とはなりますが扶養に入り続けることが可能となっています。※2023年11月時点
上記をふまえて勤務先と働き方について話し合うことが大切ですね。
保育士バンク!に働き方を相談
保育士が106万円の壁を超えたらどうなる?
パート保育士さんが年収106万円を超えて働くと、具体的にどうなるのかをまとめました。
社会保険上の扶養から外れる可能性がある
先ほど説明したように、年収が130万円未満までは配偶者の扶養に入っている状態なので、保険料を支払わずとも健康保険や国民年金保険に加入しているとみなされます。
しかし、106万円を超えて勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件を満たした場合は、夫または妻の扶養から外れる可能性があります。
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働き方によっては手取り額が減る
年収が106万円を越えて勤務先の社会保険に加入した場合、毎月の給料から社会保険料から天引きされるため、その分手取り額が減ってしまいます。
勤め先の社会保険加入条件を満たしていなければ年収130万円までは家族の扶養に入れるため、2024年10月までに従業員51人以下の職場で働くなど園選びを工夫するとよいかもしれません。
ただ、106万の壁や130万円の壁を超えた場合も何らかの制度を活用できる可能性もあります。勤務先とよく相談したうえで働き方を考えることが大切ですね。
保育士が106万円の壁を越えないためのポイント
手取り額を減らすことなく社会保険の扶養内で働きたいと考える保育士さんは、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。注意点と合わせてまとめました。
交通費や残業代、賞与等を含めずに計算する
まず、1月から12月に支給される給与、つまり前年の12月から11月分までの1年間の年収を106万円以内に収める必要があります。
その際、交通費や残業代、賞与などは含めずに計算します。
つまり、月額賃金8万8000円を超えないように意識すると、106万円の壁を越えずに働くことができそうです。
掛け持ちして働く
1カ所の企業の年収が106万円以内であれば、社会保険加入の対象になることはありません。
そのため、アルバイトを掛け持ちすると、各仕事の年収の合計が106万円を超えたとしても社会保険加入の対象にならないため、手取り額を減らさずに働くことができるでしょう。
ただし、各仕事の年収額を合わせて130万円を超えた場合は社会保険の扶養から外れてしまうため注意が必要です。
希望の働き方をあらかじめ伝える
106万円の壁を超えると社会保険に加入する必要のある勤務先では、面接の段階で扶養範囲内の働き方を希望する旨を知らせておくと安心でしょう。
アルバイトやパート、派遣保育士として働けば、年収を超えないようなシフトの調整がしやすいかもしれません。
また、転職の際にエージェントを利用するのも一つの手段。
扶養内で働きたい意思をアドバイザーに伝えておくと、希望条件にあった勤務先を探してくれるでしょう。
「残業が少ない」「扶養内で働けるように勤務調整可能」などさまざまな要望にあわせた園を探してくれるため、安心して転職活動を進められそうですね。
保育士バンク!に扶養内求人を相談保育士として106万の壁について知り、働き損を回避しよう
「106万円の壁」とは、勤務先の条件を満たした場合に社会保険に加入する必要のある年収額のボーダーラインです。
この壁を超えると毎月の給料の手取り額が減るケースもあるため、働き損になる可能性もあるかもしれません。
しかし、勤務先の社会保険に加入できれば、将来もらえる年金が増えたり医療保険の手当がついたりするメリットもあるので、自分に合った働き方ができるとよいですね。
また、中には復職や転職を検討中の保育士さんもいるでしょう。
保育士バンク!ではあなたのご希望に合わせて働きやすい園をご紹介させていただきます。保育士の仕事だけでなく、保育事務や調理補助などの求人も多数あります♪
転職後のフォローもさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
出典:国税庁
出典:日本年金機構
出典:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)/厚生労働省
出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大/日本年金機構
出典:パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ