130万円の壁とはどのようなものか、気になる保育士さんもいるでしょう。交通費を含む総支給額を意識することで、働き損を回避できるかもしれません。今回は、130万円の壁について、税制上の扶養や社会保険の制度、条件などを紹介します。あわせて、保育士さんが扶養内で働くときに気をつけることをまとめました。
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目次
扶養内で働くとは
そもそも「扶養内で働く」とは、納税者の扶養控除が受けられる年収の範囲内で働くということです。しかし、扶養内で働いているものの、制度についてよく知らないパート保育士さんもいるかもしれません。
扶養には、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。
「税制上の扶養」は住民税や所得税に関わるもので、100万円、103万円、150万円の壁が設けられています。
一方「社会保険上の扶養」は健康保険と国民年金に関わり、106万円と130万円の壁を意識する必要があります。
「〇〇万円の壁」とは、年収がその金額を超えると条件により所得税や社会保険料の負担が増えてしまうラインのことです。手取り額が減ってしまうケースもありますが、扶養内で働くことができれば控除を受けられることになります。
さまざまな金額の壁があるなかで、今回は社会保険上の扶養に関わる「130万円の壁」に焦点をあててくわしく説明していきます。
出典:国税庁
保育士が気になる「130万円の壁」とは
「130万円の壁」とは、先ほど触れたように「社会保険上の扶養」を考える際に意識する年収の上限額です。
具体的には、総支給額が130万円を超えると配偶者の社会保険上の扶養ではなくなってしまうため、自ら社会保険に加入する手続きをして保険料を納めなければならなくなります。
つまり、「130万円の壁」とは、社会保険に加入する義務が発生するというボーダーラインを示しています。
表から、扶養で働く際には年収額により、社会保険料の支払い義務が生じる可能性があることがわかります。
先述したように、扶養内で働いていた状況で年収が130万円を超えると、扶養から外れて月々の健康保険と年金の保険料を支払うことになります。そのため、手取り額が減る可能性があるということを覚えておくとよいでしょう。
仮に、国民健康保険料と年金保険料の合計が月額3万円だとすると、年収が130万円を超えた場合、超える前に比べて年間で36万円分手取り額が減ってしまう計算です。
つまり、総支給額が131万円の場合、手取り額は約95万円になります。
このように月々の社会保険料の負担が発生するため、「130万円の壁」を超えて扶養から抜けてしまったときのリスクは高いかもしれません。
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保育士が「130万円の壁」を超えたらどうなる?
パート保育士さんが年収130万円を超えて働くと、具体的にどうなるのかをまとめました。
配偶者の扶養から外れる
年収が130万円未満までは配偶者の扶養に入っている状態なので、保険料を支払わずとも健康保険や国民年金に加入しているとみなされます。
しかし、総支給額が130万円を超えてしまった場合は、先述したように夫または妻の扶養から外れます。
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自身で社会保険に加入する必要がある
130万円の壁を超えると、配偶者の扶養から外れてしまうため、自ら社会保険に加入する義務が生じます。
なお、2016年10月から社会保険の適用範囲が拡大され、下記の条件に全て該当した場合、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 給与が月額8万8000円以上(年収106万円以上、残業代や通勤手当は含まず)
- 従業員(社会保険の被保険者)が501人以上の会社の従業員
- 1年以上勤務する予定である
- 学生以外
また、2017年4月からは、従業員500人以下の職場で働いている方でも、勤め先の会社において労使で合意がなされれば、職場の社会保険の加入対象となりました。
勤務先の加入条件に当てはまらなくても、年収が130万円を超えた場合は扶養から外れるため、今まで支払い義務のなかった社会保険に加入しなければなりません。
勤務先の社会保険へ加入できない場合は、国民健康保険と国民年金の保険料を全額自分で支払う必要があり、さらに将来受け取る年金給付額に変化もないため、働き損だと感じてしまうかもしれません。
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配偶者が手当をもらえない可能性も
家族手当などを支給する条件として、扶養されている人の年収が130万円以下という基準を設けている場合があるようです。
そのため、130万円の壁を越えた場合、配偶者に家族手当や扶養手当などの諸手当がつかなくなる可能性があるでしょう。
例えばもらえる諸手当が月額1~2万円だとすると、年間12~24万円も減額してしまうかもしれません。
このように、130万円の壁を超えると、健康保険や厚生(国民)年金などの社会保険料を支払うことになったり手当を受け取れなくなったりと、負担が大きくなることが考えられます。
勤務先の社会保険に加入できれば将来の年金が増えるなどのメリットもありますが、夫や妻、親などの扶養親族として働く保育士さんは、130万円を超えないような働き方を意識する必要があるでしょう。
出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き/日本年金機構
出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大/日本年金機構
保育士が130万円の壁を越えないための注意点
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手取り額を減らさずに社会保険の扶養内で働きたいと考える保育士さんは、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
諸手当を含む総支給額を意識する
社会保険料の計算の基礎となる収入とは、事業主から労働の対価として受け取るすべての収入を含みます。
1月から12月に支給される給与、つまり前年の12月から11月分までの1年間の総支給額を130万円以内に収める必要があります。
また、130万円の壁を意識するときは、通勤手当や残業手当、賞与などの収入も含めて総支給額を出す必要があるため、あらかじめもらえる諸手当分を見込んで、月々の収入上限額を計算しましょう。
月々の収入額を意識する
先に述べたように、交通費や賞与などの諸手当を考慮して月々の収入上限額を算出するとよいでしょう。
例えば、時給1000円・週4日勤務で、交通費1日800円・諸手当年額5万円がつく場合、計算方法は次のようになります。
130万円ー5万円(諸手当年額)=125万円(1年間に稼げる上限額)
125万円÷12カ月=約10万4166円(1カ月に稼げる上限額)
10万4166円÷16日(1カ月の勤務日数)=約6510円(1日の支給額)
6510円ー800円(1日の交通費)=5710円(1日に稼げる上限額)
総支給額を130万円に収めるためには、この場合月々の収入は10万4000円、1日の勤務時間をおよそ5時間に収めればよいという計算になります。
賞与などの手当が出る可能性があるときは、あらかじめ月々の収入額を低めに見積もっておくとよいかもしれません。
職場の社会保険加入の条件を知る
130万円の壁を超えないように働きたい場合は、面接の段階で扶養範囲内で働くことを希望する旨を知らせておくと安心かもしれません。
パートや派遣保育士として働けば、勤務日程を調整しやすいでしょう。
また、労働時間が正社員の4分の3以上の場合、パートやアルバイトでも勤務先の健康保険に加入対象となる場合があるため、あらかじめ職場の条件を把握しておくことが大切です。
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ダブルワークの場合働き方に注意する
ダブルワークをしているという保育士さんもいるかもしれません。
ダブルワークの場合は、それぞれの仕事の年収を合算した総収入額が130万を超えると社会保険の扶養から外れてしまいます。そのため、それぞれの職場でどの程度働けば扶養内に収めることができるのか、月々の支給上限額をあらかじめ考慮して、シフトを調整するとよいでしょう。
これまでいくつかの注意点を述べてきましたが、社会保険の扶養に入れるかどうかの条件については、過去の収入や現時点の収入などを参考に1年間の収入を見込んで健康保険組合が判断するようです。
例えば、直近3ヶ月の平均給与が月10万8000円(130万円÷12カ月)を超えると、年収130万円以上になるとみなされて扶養から外れてしまうこともあるでしょう。
細かい条件については加入している健康保険組合によって異なるため、あらかじめ判断基準の詳細について確認しておくと安心かもしれません。
出典:国税庁
130万円の壁を超えたらどうなるかを知り、保育士としての働き方を考えよう
今回は、130万円の壁とはどのようなものか説明し、超えずに働くための注意点などをまとめました。
130万円の壁とは、被扶養者として社会保険料を支払わずに済むボーダーラインを示しています。
この金額を超えた場合、勤務先の社会保険に加入するか、自ら国民健康保険と国民年金に加入する必要が生じます。
そのため手取り額に影響が出るケースもありますが、勤務先の社会保険に加入すれば将来もらえる年金額が増えるなどの利点もあるでしょう。
扶養に関する制度を正しく理解し、保育士として納得のできる働き方ができるとよいですね。
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