幼児教育・保育無償化が2019年度のいつからスタートするのか、スタート時には何歳、どのクラスの子どもたちが対象になるかをご存知でしょうか。幼児教育無償化は2019年度の10月からスタートします。今回のコラムでは、無償化の対象年齢や対象施設などのさまざまな条件と施設や事業よって異なる開始時期や年齢の範囲などを調査しました。

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幼児教育・保育無償化の開始はいつからか
幼児教育・保育無償化は、2019年10月から全国で一斉スタートになります。
無償化の内容の大きな指針は2つあり、
・0歳から2歳児の子どもたちの利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化
というものです。
ただし、保育園と幼稚園の管轄の違いや、保育の必要性の認定を受けていながら待機児童問題のために認可外保育施設に通っている子ども、家庭の年収などさまざまな状況を想定して制度が作られているため、無償化が適用される子どもの年齢や開始時期が変わってくることもあります。
幼児教育・保育無償化の適用開始年齢と時期
認可保育施設・認定こども園・障害児通園施設
3~5歳児
認可保育施設、認定こども園、障害児通園施設は無償化の対象施設です。施設の利用料はすべて無償化の対象になります。
ただし、無償化は「小学校就学前の3年間分の保育料を無償化すること」を基本的な考え方としているため、年度中に満3歳になったとしても、すぐに適用されるわけではありません。翌年度の4月からの利用料が無償化され、また、年度途中に6歳になっても、その年度の3月までの利用料は無償となります。
0~2歳児
生活保護を受けている家庭や、前年度年収の申告により「住民税非課税世帯」である場合は、0歳から無償化が適用されます。
幼稚園
幼稚園も無償化の対象施設ですが、
・学校教育法上、満3歳(3歳になった日)から入園できることとされている(満3歳児クラスなど)
・満3歳児は翌年度の4月を待たず年少クラスに所属する場合も多い。
・現行の幼稚園就園奨励費も満3歳から補助対象としている。
といった他の施設・事業にはない事情を踏まえ、3歳になった日から無償化の対象となります。
認定こども園に通う「保育の必要性なし(1号認定)」の子どもも、満3歳の誕生日から無償化の対象となります。
幼稚園の預かり保育
保育の必要性の認定を受けている
保育の必要性認定を受けている家庭の子どもは、3~5歳児を対象に無償化の対象となり、上限付きで利用料の補助を受けることができます。
期間は「小学校就学前の3年間分」で、無償化の適用開始は満3歳となった翌年度の4月からの開始になっています。
保育の必要性の認定を受けていない
保育の必要性の認定を受けていない場合、預かり保育の利用料は無償化の対象外になっています。
認可外保育施設・ベビーシッターなど
認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業などを指しています。
これらの施設の利用料も無償化の対象となっていますが、「都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たす」施設であることが条件になっているため、すべての施設が対象ではないことに注意しましょう。
保育の必要性の認定を受けている
認可外の保育施設で無償化が適用されるのは、保育の必要性認定を受けている家庭の子どもで、かつ3~5歳の子どもたちになります。保育料のべてが無償化になるわけではなく、上限付きで月々の利用料の補助を受けることができます。
適用期間は認可保育施設と同様に、無償化の基本的な考え方に基づいた「小学校就学前の3年間分」で、満3歳となった翌年度の4月から適用が開始されます。
住民税非課税世帯の場合は、0歳から無償化の適用開始となっています。
保育の必要性の認定を受けていない
保育の必要性の認定を受けていない場合、認可外保育施設やベビーシッターなどの利用料は無償化の対象外になっています。
出典:「幼児教育の無償化に関するFAQ(2019年2月18日版)」
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2019年10月から幼児教育・保育無償化が適用される子ども

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幼児教育・保育無償化が2019年10月のスタート時から、すぐに適用されるのは、以下の年齢と条件を満たした子どもと施設になります。
認可保育施設・認定こども園・障害児通園施設
3歳児・年少クラスの子ども
2019年4月1日の段階で満3歳になっている子どもに無償化が適用されます。
住民税非課税世帯の0歳~の子ども
住民税非課税世帯の子どもは、0歳から無償化が適用されます。
幼稚園
満3歳の誕生日を迎えている子ども
10月1日の段階で満3歳の誕生日を迎えている子どもは、無償化の対象となります。
幼稚園の預かり保育
保育の必要性の認定を受けている3歳児・年少クラスの子ども
保育の必要性の認定を受けており、2019年4月1日の段階で満3歳になっている子どもに無償化が適用されます。
保育の必要性の認定を受けている住民税非課税世帯の0歳~の子ども
保育の必要性の認定を受けている住民税非課税世帯の子どもは、0歳から無償化が適用されます。
認可外保育施設・ベビーシッター等
保育の必要性の認定を受けている3歳児・年少クラスの子ども
保育の必要性の認定を受けており、2019年4月1日の段階で満3歳になっている子どもに無償化が適用されます。ただし、「都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たす」施設か、または基準を満たしていなくても届出を申請している施設であることに限ります。
保育の必要性の認定を受けている住民税非課税世帯の0歳~の子ども
保育の必要性の認定を受けている住民税非課税世帯の子どもは、0歳から無償化が適用されます。ただし、「都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たす」施設か、または基準を満たしていなくても届出を申請している施設であることに限ります。
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幼児教育・保育無償化の開始は2019年10月1日からスタートすると決まってはいるものの、その詳しい内容や利用料の支払い方法、新たに保育の必要性認定を申請するかどうかなどについては、いまだに審議中であるのが実情です。
今後も国と自治体から発信される最新情報で、どのように適用されるのか、またその対象と条件について、都度確認する必要があるでしょう。
※この情報は2019年5月20日時点でのものです。
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