保育士登録は、資格の保持を証明し、保育士として働くために必ず行う手続きです。申請期間や期限、手引きの取り寄せ方などを正しく理解してスムーズに登録しましょう。今回は、保育士登録の申請手続きについて解説します。登録料金や、結婚、引っ越しに伴う記載の変更、なくした際の対応方法についてもまとめました。
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保育士登録とは
保育士登録とは、保育士資格の保持者であることを証明する「保育士証」を受け取るために必要な手続きです。
2003年の児童福祉法の改正により、保育士として働くためには都道府県知事が発行する保育士証の交付を受けなくてはならなくなりました。
この法律が改正される前は、保育士の養成施設を卒業、あるいは保育士資格試験に合格し、保育士(保母)資格証明証を持っていればそのまま保育士として働くことができました。
しかし現在、保育士の資格は国家資格と認定されており、専門職としての重要性も高まっています。
保育士登録は、保育士という大切な資格を守るための制度なので、しっかりと手続きを行いましょう。
保育士登録の申請手続き
ここでは、保育士登録に必要な申請手続きをくわしく解説します。
手続き1:「保育士登録の手引き」を取り寄せる
送信用封筒の書き方
送信用封筒に登録事務処理センターの宛先を記入します。
封筒の左側に赤字で「保育士登録の手引き1部」と請求内容を明記しましょう。
2部以上取り寄せたい場合は、上記とともに必要な数を記載します。
請求する部数が1部なら、切手は140円必要です。(角形2号封筒の場合)
封筒の重さや大きさによって、必要な金額分の切手を貼りつけてくださいね。
不安な場合は、郵便局で大きさと重さを測定してもらってから切手を購入するとよいかもしれません。
封筒の中に入れるもの
封筒の中には、角形2号の返信用封筒を1枚入れましょう。
これは、手引き(A4サイズ)を入れてもらって自分のところへ送り返してもらうための封筒です。
封筒を用意するときは以下のポイントをチェックしましょう。
- 宛先には自分の名前と住所を書く。
- 左側に赤字で「保育士登録の手引き1部」と内容の記載をする。
- 切手を貼っておくことも忘れずに。
複数請求する場合や速達で請求したい場合は、登録事務処理センターのホームページに詳細が記載されていますので、参考にしてみてくださいね。
手続き2:登録料を振り込む
次のステップは保育士登録の登録料の振り込みです。
まずは、送付された「保育士登録の手引き」にしっかりと目を通しましょう。
その中に同封されている専用の払込用紙に、申請者本人の氏名や住所(3カ所)など必要事項を記入します。
2021年3月現在で、登録料は4200円となっています。
記入した払込用紙を郵便局に持っていき、必ず窓口で振り込みましょう。ATMを使用することはできないため、窓口の営業時間を確認しておくとよいかもしれません。
そして、払込用紙の真ん中と右側の部分である「振替払込請求書兼受領証」と「振替払込受付証明書」を受け取ります。
両方に郵便局の日付けが入った受付印が押されていることを確認しておきましょう。
手続き3:申請に必要な書類をそろえる
登録料を振り込んだら、保育士登録に必要な書類をそろえましょう。
基本的に必要なのは「保育士登録申請書」「振替払込受付証明書」「保育士となる資格を証明する書類(原本)」の3つです。
1.保育士登録申請書
保育士登録の手引きに同封されています。必要事項を記載しましょう。
2.振替払込受付証明書
登録料の支払いを証明するために必要となる書類です。
郵便局で登録料を支払ったときに使用した、払込用紙の右側の部分にあたります。
これを(1)保育士登録申請書の裏面に全面のり付けしてしましょう。
3.保育士となる資格を証明する書類の原本
以下のうち、いずれか1つを用意しましょう。コピーではなく必ず「原本」を用意することが大切です。
- 1.保育士(保母)資格証明書
- 2.指定保育士養成施設卒業証明書(卒業証書とは別の書類)
- 3.保育士養成課程修了証明書
- 4.保育士試験合格通知書
- 5.保育士試験一部科目合格証明書
(登録事務処理センターのホームページより申請書を印刷して記入します)
送付する書類は、基本的に「保育士登録申請書」「振替払込受付証明書」「保育士となる資格を証明する書類の原本」の3つとなります。
例外として、結婚などの理由によって、これらの書類に記載されている氏名と、現在の氏名が異なる方は注意が必要です。
その場合、(4)現在の戸籍謄本(6カ月以内に発行されたもの)も合わせて送付する必要があります。
送付する書類は3点、もしくは4点です。
住民票や卒業証書、幼稚園免許状など関係ないものは送らないよう気をつけましょう。
また、外国籍の方は必要に応じて書類がありますので、登録事務処理センターのホームページを確認してみてくださいね。
手続き4:申請書類を提出する
申請書類がそろったら、登録事務処理センターに郵送で送ります。
必ず郵便局の窓口で、簡易書留にして送付することが大切なポイントです。
手続き5:保育士証が交付される
登録事務処理センターから、保育士証が簡易書留で郵送されます。
不備がなければ、申請から発行までおよそ2カ月程度の期間がかかります。
そのため、保育士として働きたいと思ったら、なるべく早めに手続きをしておくとよいでしよう。
出典:保育士の登録
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保育士登録に役立つQ&A
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最後に、保育士登録の手続きで気になるポイントを、Q&A形式でまとめました。
登録の期限はいつまで?
保育士登録の手続きに期限はなく、養成施設を卒業、もしくは保育士資格試験に合格しても保育士として働く予定のない方は必ず登録を行う必要はありません。
そのため、申請はいつでも問題ないですが、「保育士となる資格を証明する書類」だけでは保育士として働くことはできないということきちんと覚えておきましょう。
保育士資格を使って仕事をしたいと思った際には、必ず登録の申請を行うことが大切です。
登録をしないと保育士資格はなくなる?
登録をしなくても、その期間に「保育士となる資格を証明する書類」が無効になることはありません。
また、改めて養成学校に入学したり、試験を受け直したりする必要もないため安心してよいでしょう。
養成施設を卒業、もしくは資格試験に合格したのが10年以上前という方でも、手続きを踏まえて登録すれば保育士証を受け取ることができます。
保育士証を紛失・破損してしまったらどうする?
保育士証を紛失、あるいは汚損した場合には再発行をする必要があります。
まずは登録事務処理センターに書類を送り「再交付手引き」を取り寄せて、内容に沿って申請をします。
保育士証の再交付には、1人当たり1100円の手数料がかかるため注意しておきましょう。
保育士証は何年かおきに更新する必要はある?
保育士証は一度交付されれば更新する必要はありません。
ただし、結婚などで保育証に記載されている氏名や本籍地が変わった際には変更手続きが求められます。
【ケース別】こんなとき保育士登録の変更は必要?
引っ越しをして住所変更する場合
引っ越しなどにより住所が変わっても、保育士証に書かれている本籍地が変わっていないという場合には届け出の必要はありません。
もしも住民票に記載の本籍地を変更する際には、書き換えの手続きを行いましょう。
結婚して苗字を変更する場合
結婚などで苗字の変更が必要になった際は、書換え交付申請手続きをする必要があります。
保育士証の書換え手引きの送付を申請し、手引きに沿って申し込みをしましょう。
書き換えにあたって1人当たり1,600円の手数料がかかるため、覚えておくとよいですね。
また、婚姻に関する書き換えでは、保育士証に旧姓を併記することも可能となっています。
旧姓の併記には、別途書類の提出が必要となるため、自身で準備しておきましょう。
登録した自治体以外では働けない?
保育士証が発行された場所で働かなくてはいけないという決まりはありません。
自身の保育士証さえ持っていれば、全国どこでも保育士として働くことが可能です。
保育士証は、養成校を卒業した方は申請書を提出した時点で住民票のある自治体から、保育士試験に合格した方は合格地の自治体から発行されますが、その自治体に縛られることはないようです。
保育士登録は、保育士として働くのに必要な手続き
今回は、保育士登録の手続きについて、申請に必要な期間や期限、流れなどを紹介しました。
登録申請には、手引きの取り寄せと、登録料の支払い、書類の送付が必要になります。
本籍地や氏名の変更や、紛失・汚損などをしない限り、更新の手続きは不要です。
登録に期限はありませんが、保育士登録は、保育士という大切な資格を守るための手続きです。
順を追って進めていけばそれほど難しいものではありませんので、コラムと手引きを参考にひとつひとつ丁寧に行いましょう。
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