保育士の配置基準の見直しについて 保育の質や安全性は大丈夫?

保育士不足・待機児童解消のための特例として、厚生労働省による保育士の配置基準の見直しが進められています。しかし、その見直しが必ずしも問題の解消につながっていないという見方もあります。このコラムでは、保育士の配置基準の見直しについて、その内容やどのような影響があるのかを詳しく解説します。保育士の配置基準について考えてみましょう。


保育士の配置基準の見直しについて 保育の質や安全性は大丈夫?

保育士の配置基準とは?

 


まずは、保育士の配置基準についておさらいしましょう。

 

保育士の配置基準

 


保育士の配置基準とは、園児の人数に対して保育士が何人必要という基準を年齢別に示したものです。以下が厚生労働省が定めた「児童福祉施設最低基準」による、保育士の配置基準です。

・0歳児   概ね3人:保育士1人
・1、2歳児  概ね6人:保育士1人
・3歳児   概ね20人:保育士1人
・4、5歳児  概ね30人:保育士1人

またこれに加えて、「定員90人以下の施設は児童数に基づく配置基準の他に保育士を1名余分に配置する」「常時保育士2名以下を下回ってはならない」と決められています。

 

ただ、この基準が十分とは言えない

 


過去の保育士配置基準を振り返ると、1950年代では0歳児・1歳児ともに10人に対して保育士1人という、現代では考えられないような基準で保育が行われていたようです。それと比較すると、現在の配置基準はかなり改善された方ではあります。

しかし、これでもまだ手厚い保育を行うには十分とは言えません。未満児は発達にかなりの差がありますし、好奇心も元気もいっぱいな4歳児30人を保育士1人で平等に見ることは難しいと考えられます。そのため、多くの保育園が基準以上の人数を確保しようと、パートなどで保育士を補っているようです。

ただし、保育士が不足している昨今、有資格者を確保するのはとても難しい現状があります。こうしたことを受けて、保育士の配置基準が見直しが進んでいます。

 

配置基準はどのように見直されている?

 


保育士の配置基準見直しについて、2016年4月より以下の3つの施策が行われています。

 

1.「朝夕など児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例」

 


これは、朝や夕方の子どもが少なくなる時間帯においては、最低配置基準である2名の保育士の内、1名は無資格の人でもよい、ということです。これにより、無資格の人をを上手に利用して、資格を持つ保育士を日中の保育に集中させることができます。ただし、各自治体が保育士と同等の知識と経験を有すると認める人(子育て支援員など)に限ります。

 

2.「幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用に係る特例」

 


これは、保育士の仕事に近いとして、幼稚園教諭や小学校教諭、養護教諭を保育士の代わりとして配置してもよい、ということです。これにより、保育士ではなくても、有資格者の保育士として幼稚園教諭は3歳以上児、小学校教諭は5歳以上児を中心に保育をすることができるため、保育士不足の緩和につながると考えられています。

 

3.「保育所等における保育の実施に当たり必要となる保育士配置に係る特例」

 


これは、保育所等を8時間以上開所していることなどにより、認可の際に最低基準上必要となる保育士数を上回って必要となる保育士数について、子育て支援員研修を修了した人などを代わりに配置してもよい、ということです。これにより、保育にあたる人の基準が緩和され、保育士の負担が軽減できると考えられています。

参考:厚生労働省 保育所等における保育士配置に係る特例
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000146612_1.pdf

 

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見直される配置基準だが、不安は残る

 


これらの見直しがされたことで保育士がより働きやすい環境になっていくのかと思いきや、一方で不安の声も上がっているようです。

 

懸念される事故の可能性

 


これまでは保育士でなくてはいけなかった人員配置の基準緩和をすることにより、現場で子どもを見ることができる人手を増やそう、という国の方針。それによって保育士がより働きやすく、より保育に集中できる環境に近づくことが期待されます。その一方で、これまで以上に事故などの危険が増えるのではないかという見方もあります。

例えば、保育士の人員削減が行われる時間帯である朝の登園時には、体調のチェックを十分にできるのかなどの心配があります。比較的業務量のない当園時でも、そこに伴う責任量は変わりませんし、保育士と無資格の人では差が出る可能性があります。また、日中の保育時となれば子どもの安全性をより守れるかが疑問視されます。

2017年度の内閣府の調査によれば、保育士の配置がしっかりされているはずの認可保育所でも、調査対象の約2万3000園中、年間に700件を超える意識不明や骨折などの重症事故が起きているという結果が出ています。保育の専門性や経験がある保育士でも防げない事故があり、それほど保育が難しい仕事であることがわかります。

保育の質向上のためには保育士の人数が必要不可欠、という声も上がっているように、現場では単純な労働力よりも、「保育士」の人数を求めています。保育の質向上はもちろんのこと、子どもたちの安全を確保するためにも、配置基準の緩和は単純に受け入れてよいのか疑問が残ります。

 

子育て支援員・保育士の負担増

 


保育士の配置基準の見直しでは、幼稚園教諭や小学校教師を近い職業として、保育士の代わりとして活用できるとされていますが、それによって保育士の仕事負担が増えるのではないかということが懸念されています。

特に未満児に関しては、幼稚園教諭や小学校教師が持つ専門性とはだいぶ異なります。自分のことがまだ自分でできなかったり、体調不良やストレスをうまく言葉で表現することができない子どもを保育することは、子育て支援員にとっても難しさを感じるところです。

また、保育士にとっても無資格者に保育の仕方などを教えなければならないことで、負担が増えることになるでしょう。

 

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    今後はどのように見直されていく?

     


    これからの見直しはどのような検討がされているのでしょうか。

     

    配置基準にもっと余裕を持たせることを検討

     


    厚生労働省によると、財源確保が前提ではあるものの、現状の配置基準のさらなる見直しを進めていく予定のようです。具体的には、1歳児なら6人:保育士1人から5人:1人、4・5歳児なら30人:保育士1人から25人:1人、というように引き上げられることが検討されているとのこと。

    既に一部の現場では、3歳児の20人:保育士1人のところを15人:1人で保育を行っている園に対して補助金の増額が実施されているところもあるようです。保育園の支出の大半は人件費ですから、補助金が加算されるということであれば、園としても人員配置の検討もしやすくなるでしょう。

     

    単純な増員は、直接的な解決方法ではない

     


    ただやはり、先に述べた現場の声を配慮すると、近しい職種とは言え、人数を増やすだけでは現場の改善につながらないどころか、むしろ保育者の負担を増やす事態を招きかねないでしょう。

    こういった背景には、配置基準などの決定権を持つ行政側にも、「保育の専門性」が理解されていないのではないかという印象を受けます。付け焼刃的な対策の実行は比較的簡単ですが、より「現場の保育士」が求める本質的な改善がなされる必要がありそうです。

     

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    保育の質や安全性の確保も重要

     


    保育士の配置基準見直しについて、どのような見直しが行われているのか、またそれによる懸念などについて解説しました。配置基準が見直されたり、処遇改善が進められたりもしていますが、まだまだ保育士不足・待機児童の解消には課題が多く残っています。

    また、この配置基準の見直しは保育士不足・待機児童解消を目指して行われているものですが、その「数を増やす・減らす」ということだけが着目され、保育の質や安全性がないがしろにされつつあることも懸念されます。より現場の調査が行われること、現場の声をあげていくことが大切なのかもしれません。

     

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