扶養内で保育士として勤務するには?パート・派遣が気をつけたい年収の壁や求人の探し方

保育士さんがパートや派遣として扶養内で働くにはどうしたらよいのでしょうか?収入によって手取り額が変わることもあるため、扶養の範囲内で収める働き方を知っておきたいですよね。今回は、保育士さんが扶養内で働くための方法を紹介します。あわせて、勤務するうえで役立つ扶養控除の仕組みや年収の壁もまとめました。


考える夫婦

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「扶養内で働く」とは?

保育士として働くなかで、「扶養内」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。


「扶養内で働く」とは、納税者が扶養控除を受けられる範囲内に年収を収めることです。


まずは、具体的な扶養控除の制度について見ていきましょう。



扶養控除の概要


そもそも扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象となる扶養親族がいる場合、一定の所得控除を受けられる制度のことです。


つまり、家族を扶養している納税者の負担を軽減させる制度と言い換えられるでしょう。


扶養控除には、住民税や所得税に関する税制上の扶養と、健康保険や年金に関する社会保険上の扶養の2種類があります。


この2つは全く別物で、年収によって受けられる控除にも違いがあります。扶養内での働き方を考えるうえで重要になってくるため、後ほどくわしく説明します。



扶養親族に該当する人の範囲


扶養控除の対象となる扶養親族は、その年の12月31日時点で以下の4つの条件に当てはまる人です。


  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。

ちなみに青色申告者とは事業所得や不動産所得、山林所得などがある人、白色申告者とは青色申告者以外で確定申告をする人を指します。


扶養親族であるためには、納税者と生計を共にし、かつ給与のみの収入が103万円以下であることなどが条件となります。


出典:国税庁ホームページ

保育士が扶養内で働くうえで押さえておきたい「年収の壁」

計算する女性

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配偶者の扶養内で働くうえで、いくらまで稼げるのかボーダーラインが気になるところでしょう。ここでは、一般的に言われている年収の壁について紹介します。



〇〇万円の壁とは


〇〇万円の壁とは、その金額を超えると扶養控除が受けられなくなる、あるいは扶養から外れるラインを指します。先ほど説明した税制上の壁と社会保険上の壁にわけて具体的に見ていきましょう。

税制上の壁

税制上の壁と言われているのは以下の3つです。


  • 100万円の壁:住民税が課されるようになるライン。ただし自治体によって細かい金額は異なる。
  • 103万円の壁:所得税が発生するライン。
  • 150万円の壁:世帯主が満額38万円の配偶者所得控除を受けられるぎりぎりのライン。

社会保険上の壁

一方、社会保険上の壁と言われているのが以下の2つです。


  • 106万円の壁:一定規模以上の会社で働いている場合、社会保険へ加入できるライン。ただし、配偶者などの扶養に入っている。
  • 130万円の壁:扶養から外れて、社会保険への加入が必要になるライン。

では、これらの年収の壁がどういったものなのか、それぞれくわしく見ていきましょう。



103万円の壁とは


103万円とは、基礎控除額の48万円(2019年分以前は一律38万円)と、給与所得控除の55万円(2019年分以前は65万円)を合わせた数字になります。


ちなみに基礎控除とは、所得税額の計算をする際に総所得金額から差し引くことができる控除のうちの一つです。一方給与所得控除とは、収入金額に応じて給与などから差し引かれるものです。


つまり、収入が103万円以内であれば、基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円が差し引かれるため課税所得がゼロになり所得税が発生しません。



106万円・130万円の壁とは


106万円、130万円という数字は、社会保険上の扶養を考える際に重要になります。


2016年10月に社会保険の適用範囲が拡大され、現在は下記の条件に全て該当した場合社会保険の加入対象となっています。


  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 給与が月額8万8000円以上(年収で106万円以上、残業代や通勤手当は含まない)
  • 会社の従業員(社会保険の被保険者)が501人以上
  • 1年以上勤務する予定である
  • 学生以外

年収が106万円を超えると社会保険の加入対象者となる場合がありますが、配偶者の扶養内であるため社会保険料の納付をする必要はありません。


しかし、130万円を超えると扶養から外れるため、個人で社会保険に加入する必要があります。


また、2022年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用範囲がさらに拡大される予定です。具体的には、事業所の規模と労働者の雇用期間が変更になります。


以下に、現行の社会保険適用範囲と2022年10月以降の法改正によって変更になる適用範囲をまとめました。



社会保険の適用範囲
要件 現行(2016年10月~) 改正後(2022年10月~)
事業所の規模 常時500人超 常時100人超
労働時間 週の所定労働時間が20時間以上 変更なし
賃金 月額8万8000円以上 変更なし
勤務期間 継続して1年以上使用される見込み 継続して2カ月を超えて使用される見込み
適用除外 学生ではないこと 変更なし



150万円の壁とは


150万円の壁は「配偶者控除」と関係があります。


配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定金額の所得控除を受けられるものです。


従来、世帯主の合計所得金額が1000万円以下の場合、配偶者の年収が103万円までであれば配偶者控除が適用されていました。


しかし、2018年からは「配偶者特別控除」によって、配偶者の年収が150万円以内であれば、収入が103万円以内の場合と同じ金額の控除が受けられるようになっています。


配偶者特別控除は配偶者の収入が200万円までであれば適用されますが、150万円を超えると世帯主が受けられる控除が徐々に減り始めるため、「150万円の壁」と言われているようです。


ちなみに、年収を150万円以内に抑えていても、103万円以上であれば所得税の支払いは必要になり、手取り額が減ってしまうので注意しましょう。



【収入と税金&保険料負担の早見表】負担額はどう変わる?


2018年から、パートや派遣として扶養内で働く場合の年収と、税金や保険料負担の関係はこのように変化しています。※世帯主(夫)の年収が1120万円以内の場合。



税金と保険料の図

こうして見ると、2018年以降は100万円、103万、106万、130万の4つに加え、150万円を合わせた5つが新たな壁になっているといえそうですね。



パートや派遣保育士は社会保険に入らない方がいいの?


手取り額を増やしたい保育士さんは、社会保険に加入せずに収入を抑えて働くのも一つの方法です。ただし、社会保険に加入することで得られるメリットにも目を向けてみましょう。


社会保険への加入で受けられるメリットの一つが「育児休業給付金」です。


パートでも1年以上雇用保険に加入して一定の条件を満たしていれば、給与の約67%(産休が終わってから最初の180日間)の給付金を受け取ることができます。


同じく雇用保険に加入して条件を満たしていれば、「失業保険」も受給可能です。


ケガや病気で働けないときは、健康保険から「傷病手当」を受け取れるほか、老後は国民年金に上乗せして「厚生年金」が支給されます。


このように将来のことを考えると、パートや派遣でも社会保険に加入するメリットは十分にあると言えるでしょう。


出典:国税庁

出典:社会保険適用拡大特設サイト/厚生労働省

出典:Ⅶ.パートタイム・有期雇用労働者を取り巻く関連諸制度/厚生労働省

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保育士が扶養内で働くには?

保育士と子ども

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では、保育士さんが扶養内で働くためにはどうすればよいのでしょうか。



パートや派遣保育士として働く


まず、勤務時間や日数を調節しやすいパート・派遣保育士として働く方法があります。


週に〇日勤務、あるいは1日〇時間勤務、と決めて働けば月収を正しく計算できるので、年収を想定する金額以内に抑えたい方に適した働き方といえるでしょう。


パートや派遣保育士の場合は担任を持たないことも多く、持ち帰り仕事や残業などの負担が少ない傾向にあるため、家庭との両立もしやすいかもしれません。



面接時に扶養内で働きたいことを伝える


面接の段階で扶養内での勤務を希望している旨を伝えておきましょう。


履歴書の本人希望欄に記載したり、面接で具体的な勤務日数などを聞かれた際に答えたりして、事情を理解してもらえるように努めてみてくださいね。



早朝や夕方など時間を限定して働く


パートやアルバイトの場合、「短時間勤務可」などの記載がある保育士求人もあるでしょう。


フルタイムで働くと年収を扶養内に収めることが難しくなってしまうので、短時間勤務ができる求人を選び、早朝や夕方以降など短い時間帯に絞って働くのも一つの方法かもしれません。



「扶養内可」の求人に応募する


扶養内で働きたい保育士さんは、「扶養内OK」や「週〇日、〇時間~可能」などの条件が書かれている求人を探して応募するとよいでしょう。


「扶養内可」の文言がある求人の園では、あらかじめ事情を理解したうえで選考してくれるかもしれません。


また、「シフトにたくさん入ってほしい」「週に〇日働いてほしい」などの難しいお願いをされることも少ないかもしれませんね。


保育士バンク!に掲載されている扶養内で働ける施設の求人情報を知りたい方は、以下のボタンからチェックしてみてくださいね。


扶養内で働ける求人はこちら

パート・派遣保育士が扶養内で上手に働く方法を押さえよう

今回は、扶養控除の仕組みや年収の壁、保育士さんが扶養内で働くにはどうしたらよいのかなどを紹介しました。


扶養内で働きたい保育士さんは、所得税が発生しない103万円以内に所得を収めることを考えてみるとよいでしょう。


ただし、社会保険に加入して将来年金や給付金を受け取りたい方は、106万円や130万円を意識しながら働くとよいかもしれません。


また、保育士として扶養内で働くためには、パートや派遣の求人を探し、「扶養内可」の文言があるかを確認するとよいでしょう。


年収を扶養内に収める働き方を知って、自分の希望に合った求人を探してみてくださいね。



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