子育てと保育士の仕事を両立するために重要となる産休・育休の制度。いつから休めるのか、給料はもらえるのかなど気になることがたくさんありますよね。今回は、保育士さんが産休・育休を取るときに知っておきたい制度の概要や取得の流れ、給料事情などを紹介します。また、スムーズに休みを取得するためのコツもまとめました。
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目次
保育士は産休・育休を取れる?
将来的に安心して出産や子育てをするうえで、とても大切になる産休・育休の制度。
産休や育休は法律によって定められている休業制度ですが、そもそも保育士さんは取得することができるのか気になる方も多いかもしれません。
結論から言うと、保育士さんも産休や育休を取得することができます。
しかし、長期間休暇をもらうことになるため、職場の雰囲気から取りづらさを感じ、妊娠や出産を機に退職してしまうケースも少なくないそうです。
また、保育士の仕事はハードな面もあるため、妊娠や子育てとの両立が難しいと感じる声も挙げられています。
一方で、産休・育休の取得を促進していたり職場復帰を積極的に応援していたりする園などは、子どもを育てながらでも働きやすい環境があるかもしれません。
今回は、保育士が産休や育休を取るときに知っておきたい基本知識を紹介していきます。
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保育士が利用できる産休・育休制度について
ここからは、保育士が利用できる産休・育休の制度についてくわしく解説します。
産休・育休はいつからいつまで?
産休:出産6週間前から8週間後まで
労働基準法では、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、出産後の8週間後までが産休期間と定められています。
出産後6週間は必ず休業することが決められていますが、その後の2週間については、出産した方本人が請求していて医師からも業務に支障がないと認められた場合に限り、就業することが可能となっています。
育休:原則子どもが満1歳になるまで
1歳未満の子どもを養育する男女の労働者は、雇い主に申し出ることで育児のために休業することができます。
原則として、休業できる期間は子どもの1歳の誕生日前日までです。
しかし、保育園に入園できなかったり、配偶者の死亡などで子どもの養育が困難になったりした場合には1歳6カ月まで延長できます。
さらに、1歳6カ月になっても保育園の空きが出なかった場合には最大2歳まで育休を延長可能となっています。
産休・育休を取得できる条件
産休は労働基準法によって定められる制度のため、妊娠している女性であれば誰でも取得することができるものです。
一方、育休を取得するためには以下の要件を満たす必要があります。
- 日々雇用を除く労働者
- 有期雇用契約の場合、以下の条件を満たす
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③子どもの2歳の誕生日の前々日に労働契約期間が満了し、契約が更新されないことが明らかでない
その他、労使協定が締結されている場合、雇用期間が1年未満であったり週の所定労働日数が2日以下であったりする労働者は対象外になることもあるようです。
不安な方は、保育園の就業規則をきちんと確認するようにしましょう。
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産休・育休取得中の保育士の給料事情
産休や育休を取得して休業している間は、原則として給料をもらうことはできないようです。
しかし、勤務先の健康保険や雇用保険に加入していれば、以下の手当や経済的支援を受けることが可能とされています。
1.出産手当金
2.育児休業給付金
3.社会保険料の免除
それぞれの取得期間や受給できる金額をまとめたのが以下の図です。
1.出産手当金
産前42日前から産後56日までの期間中(多胎妊娠の場合98日前から)、欠勤1日につき健康保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。
ただし、休業している間にも会社から給料が支払われ、出産手当金よりも多い額をもらっている場合出産手当金は支給されません。
2.育児休業給付金
育児休業給付金とは、雇用保険に加入している場合に受け取れる給付金です。
一定要件を満たして育児休業を取得している方を対象に、原則として休業開始後6カ月間は休業開始前の賃金の67%、休業開始から6カ月経過後は50%が支給されます。
3.社会保険料の免除
産前・産後休業中や育児休業中は、厚生年金や健康保険料が免除されます。
免除を受けるには、保育園を運営する事業所から年金事務所または健康保険組合に申出をしてもらう必要があります。
また、免除を受けたとしても通常どおり健康保険の給付を受けることができ、免除された期間分も将来受け取る年金額に反映されます。
出産育児一時金
出産育児一時金制度とは、健康保険や国民健康保険などの被保険者、またはその被扶養者が出産したとき、出産にかかる経済的な負担を軽減するために一定の金額が支給される制度です。
妊娠4カ月以上で出産した場合、加入している健康保険から子ども1人につき42万円支給されることとなっています。
在胎週数が22週に達していない場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、受け取れる金額が40万4000円となります。
出典:育児休業給付の内容及び支給申請手続について/厚生労働省
出典:育児休業給付/厚生労働省
出典:育児休業等期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除/厚生労働省
保育士の産休・育休取得に関するQ&A
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保育士さんが産休や育休を取得するためには、園側にきちんと申し出をする必要があります。制度をスムーズに利用するために知っておきたいことをQ&A形式でまとめました。
Q:産休・育休の申請はいつまでにすればいいの?
産休は法律上いつまでに申請するといった期限は定められていません。出産予定日が分かり次第早めに報告するとよいでしょう。
一方育児休業を取得する場合は、休業開始予定日の1カ月前までに申出をする必要があります。
また、休業開始予定日や終了予定日を明らかにしたうえで、書面などで申請しなければなりません。余裕をもって申請できるように準備しておくことが大切ですね。
Q:予定日より遅れて子どもが産まれた場合は?
予定日より遅れて出産した場合でも、予定日から出産当日までの期間は産前休業として扱われます。
産後休業も予定通り出産日から8週間後まで取得できるうえに、出産手当金も実際に休業した日数で算出されることとなっています。
Q:契約社員やアルバイトでも取得できるの?
産休は妊娠している女性であれば誰でも取得できるものとなっています。
そのため、社会保険に加入していないパート・アルバイトの保育士さんでも、正社員と同じ期間休業することができます。
一方育休は、先述したように非正規雇用の場合、以下の要件を満たす必要があります。
1.申出の時点で1年以上雇用されていること
2.子が1歳6カ月になっても引き続き雇用される見込みがあること
また、産休や育休は取得できても、勤務先の健康保険や雇用保険に加入していなければ、「出産手当金」や「育児休業給付」、保険料の免除などの手当を受けることはできないので注意が必要です。
Q:実際に手当が支給されるのはいつ?
出産手当金は、産後休業が終わったあとに支給されます。
産後56日が経過してから産前休業中の分もあわせて一括で申請するのが一般的のため、支給時期は明確ではありませんが、出産後2カ月半~4カ月経ってからになるようです。
また、育児休業給付金は育休が開始してから2カ月後に初回の申請をし、以降2カ月おきに申請する必要があります。
支給時期は明らかではないものの、申請をして支給が決定してから1週間程度で指定の口座に振り込まれることになっているようです。
保育士が産休・育休に入るまでの流れ
ここでは、実際に産休や育休を取得するときの一般的な流れを紹介します。
園長や施設長に報告する
まず始めに、園長先生に妊娠の報告と産休・育休を取得したい旨を伝えましょう。
産前休暇や育児休暇は申請しないと取得できないため、取得の意思を示しておくことが大切です。
また、妊娠初期にはつわりや吐き気などの症状があらわれる方が多いため、仕事面で配慮を要することも考慮して早めに報告するのがよいかもしれません。
産休、育休の申請をする
産休は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求することができます。
その際には産前産後休業取得者申出書の記入を忘れずに行うようにしましょう。
職員へ周知・挨拶をする
園長先生などとタイミングを相談し、職員会議や朝の申し送りの場などでほかの保育士さんたちにも発表し、挨拶をします。
産休を取得する際の挨拶文の例を見ていきましょう。
<職員向け挨拶文の例>
私事ではございますが、○月○日より産休に入らせていただくことになりました。
お休みをいただくにあたってご迷惑をおかけしてしまいますが、精一杯努めさせていただきますので何卒よろしくお願いいたします。
復帰は○月の予定となっておりますので、その際はこれまで以上に頑張っていきたいと思います。
産休・育休を取得する期間や、復帰のタイミングなどを伝えてましょう。
産休に入るまでは、体調の変化などで急なお休みをもらうこともあるかもしれないため、挨拶文では謙虚な姿勢を示すとよいかもしれません。
保護者へ周知・挨拶をする
職員への発表を終えたら、保護者の方にもお伝えします。おたよりに挨拶文を載せるほか、懇談会や参観日といった保護者の方が集まるイベントで挨拶をしたという声もあるようですね。
保護者向けに産休を発表する際の挨拶文の例を紹介します。
<保護者向け挨拶文の例>
私事で恐縮ですが、この度子どもを授かり、○月○日から産休をいただく運びとなりました。
○日からは○○先生が担任として□□組に入ってくださいます。
お休みをいただくことで、子どもたちにはもちろん、保護者の方にもご迷惑をおかけいたします。
それまで、保育士として子どもたちを支えられるよう尽力いたしますので、よろしくお願いいたします。
産休が開けたら戻ってまいりますので、そのときは成長した子どもたちに会えることを楽しみにしております。
保護者の方は保育士さんがいなくなることに不安を感じるかもしれないため、挨拶文のなかで引き継ぐ先生や今後の展開を説明しておくとよいでしょう。
おたよりで挨拶文を発表するときは、あとから保護者の方に声をかけられることもあるかもしれないため、その際は改めて挨拶をしましょう。
産休を取得
挨拶や業務の引継ぎを終えたら、産休に入ります。無事に子どもが生まれたら園長先生などを通じて報告するとよいでしょう。
復帰する際にも、「本日から復帰いたしますのでよろしくお願いいたします。」など改めて挨拶をして仕事に入るとよいですね。
保育士が産休・育休を取るときのポイント
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保育士さんが産休や育休をスムーズに取得するためには、どのようなことに気をつけるとよいのでしょうか。
産前のポイント
保育園には早めに報告する
子どもを妊娠したら、なるべく早い段階で保育園に報告することが大切です。
産休や育休を取得する旨もきちんと伝えておくことで、自身が担当していた業務の引継ぎもしやすくなるでしょう。
また、復帰後の働き方について園長先生や主任保育士ときちんと話し合っておけば、無理なく働き続けることができそうですね。
職員間のコミュニケーションを大切にする
妊娠中の勤務では、体調の変化などもあり思うように身体が動かないことも多いかもしれません。
そのため、日頃から周囲の職員と密接にコミュニケーションをとって自身の状況を伝えておくようにしましょう。
そうすれば、他の保育士がフォローに入ってくれたり業務を代わってくれたりと、負担を軽減させながら仕事ができるかもしれません。
また、休業期間もこまめに連絡を取って状況を共有しておくと、復帰後に働きやすくなりそうですね。
必要であれば業務負担の軽減などを相談する
妊娠中のつわりなどで吐き気や痛みが激しく、通常通りに仕事をすることが難しいという方もいるでしょう。
妊娠している場合、請求すれば時間外労働の除外、簡易業務への転換といった配慮をしてもらうことも可能です。
医師の指導内容をもとにラッシュ時の通勤を避けて出勤するといったことも請求可能なので、体調に応じて園長先生に相談するとよいですね。
復帰後のポイント
短時間勤務制度や看護休暇制度などを活用する
産休や育休を経て復帰する場合、一番気になるのが家庭と仕事との両立でしょう。
3歳未満の子どもを育てている方は短時間勤務制度を利用することができ、原則として1日6時間など短い時間で働くことが可能です。
また、子どもの看病や予防接種の付き添いなどの理由で取得できる看護休暇という制度もあるため、必要に応じて活用していきましょう。
仕事に優先順位をつける
子育てと仕事とを両立させるためには、やるべき仕事に優先順位をつけて効率よく終わらせる必要があります。
特におたよりの作成や製作の準備などたくさんの仕事を抱える保育士さんは、締め切りから優先順位を逆算して、残業にならないよう手早く着手していきましょう。
また、時短勤務などで他の保育士さんよりも早く帰宅する際には、仕事内容や子どもの様子など引継ぎをしっかりすることも大切と言えそうです。
家族と協力する
育休を取得したり、時短勤務を活用したりする場合、どうしても収入が落ちてしまいます。
また、「母親は仕事をするよりも家庭に入ってほしい」と考える方もいるかもしれません。
そのような点について、家族の方としっかり話し合い、協力して子育てをしていける体制を作っておきましょう。
また、理解を得ることはもちろん、家事を分担して行えるよう手分けをしたり、子どもが熱を出したときのお迎え方法などを話し合ったりしておくことも大切ですね。
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産休・育休を取得しやすい保育園で働くには
保育士さん自身が将来は子どもがほしいと考えていても、保育園の雰囲気によっては産休・育休を取得しづらく、なかなか現実的でない場合もあるでしょう。
悩んでいる場合、転職を視野に入れてみてもよいかもしれません。産休や育休を取得しやすい園を選ぶときのポイントをまとめました。
産休・育休取得率の高い園を選ぶ
「出産や育児によって休業したあとも、復帰して保育士として働き続けたい」という方は、なるべく職員の産休・育休について理解のある職場を選びましょう。
そのためには、求人票や園のホームページなどで産休の取得率や職場復帰率を確認することが大切です。
また、園見学などに参加して、「育児をしながら時短で働くことは可能なのか?」「ママさん保育士がどれだけ働いているか?」などをチェックしておくと、自身が働き始めた後にギャップを感じにくくなるでしょう。
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公立保育園で公務員保育士として働く
公立保育園で働く保育士さんは地方公務員であるため、しっかりとした福利厚生が受けられます。
たとえば東京都の公務員の場合、子どもが3歳になるまで育児休業を続けることが可能です。
その他、母子保健健診休暇(妊娠中と産後に病院を受診する際、10回まで休みが取れる)や、妊娠症状対応休暇(つわりなど妊娠に起因する症状で10日まで休みが取れる)などがあり、公務員保育士として働くと手厚い福利厚生が期待できそうです。
保育士の産休・育休について知り、安心して制度を利用しよう
今回は、保育士の産休・育休について、いつから取得できるのか、取得条件や給料事情、職員・保護者向けの挨拶文などを紹介しました。
産休は妊娠している女性であれば誰でも利用できる制度のため保育士さんも取得できますが、育休は一定の要件を満たす必要があります。
育休・産休中は給料をもらうことはできないものの、出産や子育てを応援するさまざまな手当が整備されています。
また、実際に取得するときには、早めに報告をするとともに、保護者の方にもおたよりの挨拶文などを通じて周知しましょう。
子どもを育てながら働くことを考える保育士さんは、産休や育休の制度について把握したうえで、長く働き続けられる園に勤めることが大切になりそうですね。