扶養内で働くため、自身の年収が103万円以内になるよう、勤務日数の調整をしているパート保育士さんも多いでしょう。扶養控除の対象になるにはさまざまな条件があり、所得税の控除を受けるためにはどうするべきか悩む方もいるかもしれません。今回は控除を受けるための条件や年収103万円の壁の注意ポイントについて紹介します。
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扶養内で働くとは
パート保育士さんの中には、家族の扶養内での勤務を希望している方も多いのではないでしょうか。
扶養から外れることで税金や保険料が発生し、給与の手取りが少なくなるため、扶養の範囲内で働きたいという場合もあるかもしれません。
扶養内で働くにはさまざまな条件がありますが、まずは「扶養控除」と「配偶者控除」について把握することが必要でしょう。
ここで、制度の概要について詳しく見ていきましょう。
扶養控除
扶養控除とは、納税者の扶養内で働くことによって、労働した者が本来支払うべき税金や保険料などの金額を、一定額減らすことができる制度です。
扶養控除の対象者には「扶養親族」と「控除対象扶養親族」が存在します。
国税庁の資料をもとに対象となる方の条件を以下のようにまとめました。
<扶養親族>
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族に該当する方)もしくは、都道府県知事から養育を委託された里子にあたる児童、市町村長から養護を委託された老人
- 納税者と生計を同一にしており、かつ年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)である方 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者ではない方
<控除対象扶養親族>
- 上記の扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方
納税者と生計を共にしているケースや給与所得の金額が103万円以内で働いている場合など、上記の条件に該当する方は扶養控除を受けられる対象者となります。
配偶者控除
配偶者控除とは、納税者の所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、労働している配偶者が本来支払うべき税金などの金額を、一定額減らすことができる制度です。
配偶者控除の対象者について、国税庁の資料をもとに該当条件を以下のようにまとめました。
- 民法の規定による配偶者の方(内縁関係の人は該当しない)
- 納税者と生計を同一にしており、かつ年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)である方(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者ではない方
納税者と生計を共にし、内縁関係を除く配偶者は配偶者控除を受けられる対象者となります。
扶養控除・配偶者控除は上記のように、「給与所得が103万円以下」という条件が含まれています。そのため、控除を受けるため年収の103万円のラインを意識して働くパート保育士さんが多いようです。
また、この給与取得の金額は控除の内容によって変動するため、よく耳にする「○○の壁」という考え方をもとに、整理していきましょう。
出典:国税庁
103万円の壁とは?
年収ごとに受けられる控除には違いがあり、103万円、106万円、130万円などの各年収によって金額のラインが設けられています。
今回は、「○○の壁」の一番最初のラインとなる103万円の壁について詳しくみていきましょう。
年収別の税制上の控除は以下のとおりです。
- 年収100万円以下:住民税、所得税が控除される
- 年収100万円以上~103万円以下:所得税が控除される
- 年収103万円以上:住民税、所得税ともに控除されない
上記のように、それぞれの年収金額に応じて、受けられる控除の内容が変わります。
税制上の控除には所得税と住民税があり、年収が100万円を超えるとそのうちの住民税が発生する仕組みです。
つまり、扶養内の103万円の壁とは、所得税が発生しない範囲内で働くギリギリのラインであることを意味します。
103万円の壁を超えない限り、所得税はかからないため、給与の手取りが大きく減ることを防ぎたいパート保育士さんにとっては、重要なラインとなるでしょう。
また、上記の他にも、社会保険の加入が必要となる130万円の壁や、配偶者特別控除を受けられる150万円の壁などもあるようです。
自身の働き方にあわせて税金や控除の仕組みを把握するとよいでしょう。
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103万円の壁を超えたらどうなる?
先述のとおり、103万円の壁を超えて労働すると所得税が発生します。その他にどのような影響あるのか見ていきましょう。
住民税の金額が上がる
住民税は年収が100万円を超過した時点で発生しますが、収入が増えればその分支払う税金の金額も上がります。給与の手取りが減ることを避けたい方は、この点に注意する必要があります。
年収が103万円を超える可能性がある場合は、事前に税部署などで収入に応じて支払う税額を確認するとよいでしょう。
納税者の税金に影響する
配偶者や扶養家族の年収が103万円を超えたら所得税が課税されることは先述のとおりですが、その他の影響として、納税者の所得税や住民税の金額が上がる場合があります。
例えば、配偶者の扶養に入っているパート保育士さんの年収が103万円以内の場合、納税者であるパート保育士さんの配偶者は、配偶者控除として38万円を受け取ることができるため、結果として納税者の税金負担が軽くなります。
また、扶養内で働くパート保育士さんの年収が103万円以上から201.6万円未満の場合は、配偶者特別控除が適用され、引き続き控除を受けられます。
しかし、年収が150万円を超えると控除される金額が徐々に減少していくため、納税者の税金負担が増えていく点に注意することが大切です。
年収が103万円を超過する場合には、控除額についても視野に入れて計算するとよいでしょう。
103万円の壁を超えずに働くポイント
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年収金額を間違えない計算方法のポイントとして、対象期間や課税対象についての把握することが重要です。以下の点について、確認していきましょう。
控除対象の期間を把握する
控除の対象となる期間は、その年の1月1日から12月31日までとなります。
注意するポイントは、「その年に得た収入」を対象に算出することです。つまり、勤務した翌月に給与が振り込まれる場合は、その年に振り込まれた給与が対象となります。
例えば、2021年の控除対象を算出する場合は、2021年1月振込分から2021年12月振込分(2020年12月勤務分~2021年11月勤務分)が、控除対象の収入です。
このように、その年に自身が受け取った収入で算出するとよいでしょう。
年収に交通費を含めない
交通費が支給される保育園で勤務をしているパート保育士さんも多いでしょう。
支給される交通費は1カ月あたり15万円以内に収まる場合、非課税となります。
そのため上記の範囲内で収まる方は、交通費は除外して年収を計算するとよいでしょう。
保育園に扶養内での勤務を希望することを伝える
勤務先の保育園には、あらかじめ扶養内の勤務希望であることを伝えると収入を調整しやすいしょう。
保育士さん不足の施設も多く、職員に長時間の勤務を希望するケースもあるかもしれません。事前に扶養内で働く意思を申告しなければ、園の状況にあわせて勤務時間の延長や、残業を頼まれることもあるでしょう。
依頼される度に断ることが難しかったり、職場の人間関係に影響したりと、自身の負担になることを避けるためにも、早い段階で保育園に伝えるとよいかもしれません。
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勤務日数、時間を限定する
勤務時間や日数が固定されていない勤務形態の場合は、年収の計算が大変になることが予想されます。
保育園側と労働日数や勤務時間を固定できるか相談し、調整できるとよいですね。
上記の計算方法のポイントを踏まえて、103万円の壁を超えないように年収の管理を進めるとよいでしょう。
また、配偶者の扶養から外れ、個別に社会保険に加入する義務が生じる130万円の壁もあります。
控除の内容ごとに設けられた年収金額を把握し、日々の勤務を調整ができるように進めていきましょう。
扶養の103万の壁の条件を理解し、パート保育士さんとして勤務しよう
今回は、扶養内で働くときに気をつける年収ラインのひとつ「103万円の壁」について紹介しました。
103万円の壁を超えたらどうなるのか、年収の計算方法のポイントなどを抑えて、改めて自身が希望する控除内容について整理するとよいでしょう。
また、パート保育士さんの中には、住民税や所得税の控除ではなく、社会保険料の控除を受けられる130万円の壁を意識して、勤務を調整する方もいるかもしれません。
自身の状況に応じた「○○の壁」の対象条件を把握し、扶養内での勤務を意識して働きましょう。
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