幼児教育・保育無償化の対象条件の概要とは、どのようなものでしょうか。就学前のすべての子どもや家庭に無償化が適用されるわけではなく、保育施設や事業内容によっては条件付きの無償化であったり、「保育の必要性の認定」を受けた家庭にのみ適用される場合もあるようです。基本的な対象年齢と、条件付きで無償化になる家庭環境などをまとめました。
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目次
幼児教育・保育無償化には対象と条件がある
2019年10月から始まる「幼児教育・保育無償化」は、実はすべての子どもに適用されるわけではありません。
無償化が適用されるのは、ある一定の年齢と「保育の必要性の認定」が必要となるケースがあります。また全ての保育施設の利用料が無償になるわけではなく、保育施設の認可の有無や、「保育の必要性の認定」を受けていない世帯の子どもの場合は、無償化が対象外となる施設やサービスもあるのです。
無償化の対象となる基本的な条件を、以下の表にまとめました。
《幼児教育・保育無償化の対象と条件の一覧例》
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幼児教育・保育無償化の開始時期と対象となる子どもの年齢
2019年10月から幼児教育・保育無償化が一斉スタートします。
基本的に「小学校就学前の3年間分の保育料」を無償化の対象期間としています。
ですが、対象となる施設や家庭の所得に応じて、無償化となる年齢や時期が変わってくることもあるようです。
3歳児~5歳児
保育園
認可施設である保育所や認可外の保育園を利用している場合は、「小学校就学前の3年間分の保育料」に無償化が適用されます。そのため、年度途中に3歳になっても、翌年度の4月から無償化が適用され、保育利用料に反映されます。
幼稚園
幼稚園は学校教育法上、満3歳となった誕生日から入園できること、また3歳児は4月の年度を待たずに年少クラスに所属する園が多いこと、現行の幼稚園就園奨励費も満3歳から補助対象としているなどの現状から、「3歳となったその日から無償化の制度が適用」となり、利用料に反映されることになります。
預かり保育
幼稚園で行っている預かり保育は、住民税非課税世帯の子どもを除いて、年度中に3歳となったとしても、保育園同様に「小学校就学前の3年間分の保育料」に適用となり、翌年の4月から無償化が適用されます。
出典:「幼児教育の無償化に関するFAQ(2019 年2月 18 日版)」/内閣府
0歳児~2歳児
「住民税非課税世帯」の家庭の子どもは、0歳児から保育無償化の対象となります。自治体に納める住民税が非課税となる世帯とは、前年度の年収によって決まります。また、認可外保育施設やベビーシッター等の利用で保育無償化の適用を受ける場合には、「保育の必要性の認定」を申請する必要があります。「住民税非課税世帯」とは、次のような家庭を対象とします。
生活保護を受けている家庭
世帯主がさまざまな事情で生活保護を受給している世帯は住民税非課税となり、無償化の対象世帯となります。
世帯主が未成年、障がい者、寡婦・寡夫で前年の合計所得が125万円以下(収入が204万4000円未満)
世帯主に事情があり、前年度年収が一定以下の場合は住民税非課税世帯となり、無償化の対象世帯となります。
前年の合計所得「35万円×世帯人員数+21万円」以下
具体的には、夫婦と子ども1人の世帯の場合、「35万円×3人+21万円=126万円(年収)」以下の年収の世帯は住民税非課税世帯となり、無償化の対象世帯となります。
出典:「幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について」/厚生労働省
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幼児教育・保育無償化の対象となる施設やサービス
認可保育施設
一般的に保育所と呼ばれている認可保育園や、「子ども・子育て新支援制度」によって新たに認可された認定こども園や、地域型保育事業の保育施設は、利用料が一切かからず利用料を納める必要がなくなる「無償化」になります。
幼稚園
すべての幼稚園に関しても、無償化が適用されますが、利用料の一部(月/2.57万円まで)が補助される形になります。
幼稚園の預かり保育
幼稚園の預かり保育では、「保育の必要性の認定」を受けた子どもが利用する際には、その利用料の一部(月/1.13万円まで)が補助される形となります。
「保育の必要性の認定」を受けていない家庭の子どもに関しては、無償化の対象外となっています。
認可外保育施設・ベビーシッターなど
認可外保育施設やベビーシッターも保育無償化の対象施設になっていますが、無償化が適用されるには、施設側、利用者側にそれぞれ条件があります。
「保育の必要性の認定」が必要
対象となる3~5歳児、住民税非課税世帯の0~2歳児は、「保育の必要性の認定」を受けた家庭のこどもが無償化の対象として、利用料に補助が受けられます。
国が定める指導監督基準を満たした施設
認可外保育施設やベビーホテル、ベビーシッター、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業やファミリー・サポート・センター事業などのサービスで無償化を適用する場合は、各施設や事業主が都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要となります。
現状の経過措置として、指導監督基準を満たしていない場合でも、届出が出されていれば5年間の猶予期間を設けています。5年以内に指導監督基準を満たす意思がある施設に関しては、無償化が適用されます。ただし、5年経過したのちに指導監督基準を満たしていない場合は、無償化の対象外施設となります。
出典:「幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について」/厚生労働省
企業主導型保育事業の施設
「企業主導型保育」は、企業のニーズに応じた、保育所の柔軟な設置・運営を助成する制度で、平成28年度から始まったばかりの新しい事業です。
認可外保育施設ですが、標準的な利用料が無償化の対象となります。
標準的な利用料とは、企業主導型保育事業における標準的な利用料として補助要綱で示されている額のことです。
平成30年度の利用料
0歳:月額 37100 円、1~2歳:月額 37000 円、3歳:月額 31100 円、4歳以上:月額 27600円
こちらの額が、無償化の対象として、利用料に補助として適用されます。
出典:「幼児教育の無償化に関するFAQ(2019 年2月 18 日版)」/内閣府
障害児通園施設
就学前の児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設などが無償化の対象となっています。
また、障害児通園施設認可保育施設、認可外保育施設と併用して利用している場合には、その両方の利用料が無償化の対象となっています。
出典:「幼児教育の無償化に関するFAQ(2019 年2月 18 日版)」/内閣府
幼児教育・保育無償化の対象外となる費用や施設
保護者から実費として徴収している経費
現在、園が保護者から直接実費で請求している、以下のような費用に関しては、無償化の対象外となっており、今後も実費で保護者が支払う必要があります。
実費経費の例
・通園送迎費(スクールバス代など)
・食材料費(給食費など)
・行事費
・制服代や体操着 など
国が定める指導監督基準に届出を出していない認可外保育施設や事業
指導監督基準の届出を出していない認可外保育施設や事業に関しては、保育無償化の対象外の施設になります。また、届出を出していたとしても、5年の猶予期間後に指導監督基準を満たすことが出来なかった施設に対しては、無償化の対象から外れることになります。
出典:「幼児教育の無償化に関するFAQ(2019 年2月 18 日版)」/内閣府
幼児教育・保育無償化にはさまざまな条件がある
幼児教育・保育無償化は、基本的には3~5歳のすべての子どもに適用されることが基本となりますが、世帯収入や施設の状況など、さまざまな条件に応じて、適用の範囲や上限が定められており、詳細に関しては現在も国が審議している部分もあります。保育無償化の適用範囲のより詳しい範囲に関しては、今後も国からアナウンスされる最新情報をチェックする必要があるでしょう。
※この記事の情報は2019年5/20現在のものです。
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