幼稚園の先生の中には、保育需要の高まりを受けて保育士資格も取っておきたいと考える方もいるのではないでしょうか。保育士養成協議会が実施する保育士試験では、幼稚園教諭の一部科目免除がある一方で、2019年度末(平成31年度末)までの特例制度が設置されています。このコラムでは特例制度について、どのような条件で、どの科目が免除されるのか解説していきます。
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特例制度の目的
まずは、特例制度ができた目的、その大枠についてみていきましょう。
特例制度の概要
特例制度の概要についてみていきましょう。
このコラムで扱う特例制度は「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例」です。つまり、幼稚園教諭が保育士資格を取ることに関する特別な措置ということ。
この制度の主な条件は幼稚園教諭免許を持っている方の「実務経験」と指定保育士養成校での「学び」を主な条件としています。
幼稚園教諭が保育士養成協議会が実施する保育士試験を利用して保育士資格が取りやすくなるようにするように取り組むというのが主な内容になっています。
特例制度の目的
この特例制度の目的は、主に「認定こども園」が制度化されたことが大きくかかわってきます。
2015年度(平成27年度)から幼保連携型認定こども園をはじめ、認定こども園が制度化されました。幼稚園と保育園のどちらの子どもも預かることができるこの施設で働くのは「保育教諭」で、原則として保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持っていなくてはなりません。
制度が出来上がってすぐに、保育者全員が両資格を持った保育教諭の条件を満たすのはむずかしい、ということでこうした特例を一定期間設けて認定こども園で働ける保育教諭を増やそうと取り組みが行われています。
特例以前に保育士資格を取りやすい幼稚園教諭
特例は、一部の条件を満たす対象者向けに、保育士試験の科目免除をするというのが主な内容ですが、特例以前に、幼稚園教諭は保育士試験にすでに一部科目の免除があります。
筆記試験では「保育の心理学」と「教育原理」が免除され、実技試験も免除となります。特別な条件はなく、幼稚園教諭免許状のコピーを提出で科目が免除されます。
また、幼稚園教諭免許を取る際に卒業した学校が保育士養成課程を設置しており、特定の科目を受講していると、その科目に対応した試験科目が免除される、という制度も利用できます。
そのため、すでに幼稚園教諭がとりやすい保育士資格が、特例を設けることによってより取得しやすくなるということですね。
特例制度の条件と免除となる試験科目
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もともと保育士試験免除科目がある幼稚園教諭免許ですが、では特例制度でさらに取得に有利になるのはどのような方なのでしょうか。特例制度が利用できる条件、またその免除対象となる科目について詳しく見ていきます。
必要な実務経験
制度の対象は幼稚園教諭として一定以上の実務経験がある方です。勤務時間について基準があり、3年以上かつ4320時間以上働いたことがある方が対象です。
実務経験としてカウントされる施設
主に実務経験として認められる施設は次のような種類があります。
・幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
・認定こども園
・保育所
・小規模保育事業
・事業所内保育事業
・公立の認可外保育施設
・へき地保育所
・幼稚園併設型認可外保育施設
・認可外保育施設指導監督基準を満たす認可外保育施設
また、各施設に関して詳細は厚生労働省の特例制度に関する資料を参考にしてみてくださいね。
免除科目「保育実習理論」
保育実習理論がこの特例制度の対象となる科目です。保育実習理論は実務経験以外に特別な講習や講義を受けなくとも、実務経験を満たすことで免除されます。
その他の免除科目
幼稚園教諭免許取得による免除科目、実務経験による免除に加えて、指定保育士養成校での「学び」によって科目が免除されます。
指定の大学、短大、専門学校で開催される幼稚園教諭向けの指定の講義を受講することで、科目に対応した保育士試験科目が免除されることになります。
免除できる科目に上限はなく、特例制度によって設置された4教科8単位分を修得することで、筆記試験全科目と実技試験を免除して保育士資格を取得することができます。通学の場合、8単位分で20日程度を要するようです。
また、在学中に受けた授業内容に対応する教科に関しては、こうした設置科目を受講しなくても免除が認められる場合があるため、より少ない時間で全教科免除での保育士資格取得ができる場合があるということです。
こうした特例制度を利用すれば、時間はかかりますが、当日の問題に左右されがちな試験を受けずに保育士資格を取得できますね。
免除の申請には実務証明書が必要
免除には実務証明書が必要になります。自身が勤める施設に特例制度を利用して保育士資格を取得したい、という旨を伝えたうえで、実務証明書を作成してもらいましょう。
特例制度の期限は2019年度末まで
この特例制度には期限があります。それは、認定こども園の制度が出来上がってから5年となる2019年度末まで。保育士資格の取得を考えている方は早めの対応をしたほうがよさそうです。
その他、申請方法などの詳細については保育士養成協議会のホームページをチェックしてくださいね。
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出典:幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例/厚生労働省