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保育士の産休や育休時に自分で行なう手続き。期限はいつまで?提出先など一覧

産休や育休の手続きについて、自分でやるべきことを知りたい保育士さんもいるでしょう。申請期間がいつまでなのかや取得条件などを押さえれば、スムーズに手続きを進められるかもしれません。今回は、産休前、産休中、産後の期間別に行なうべき内容をまとめました。目的や提出先、申請者や期限について表をもとに解説します。


出産

ANURAK PONGPATIMET/shutterstock.com

 

保育士の産休・育休とは

産休とは、働いている女性が取得可能な産前休業と産後休業のことです。労働基準法で定められた休業期間であり、要件を満たせば誰でも利用できます。

 

一方、育休とは育児休業のことで、1歳未満の子どもを養育する労働者が勤め先に申し出ることで、育児のために仕事を休業できる制度です。


育休は、産休と異なり男性の労働者も対象となっており、取得できる人の要件が決まっています。

 

産休や育休の制度を利用するには、勤め先の園に申し出る以外に自分で行なうべき手続きもあるようです。

 

産休や育休を取得する際に行なう手続きについて、自分で何をすればよいのか、いつまでに行なう必要があるのか、パートでも同様の条件で適応なのかなど、いろいろ疑問に思うことがあるかもしれません。


滞りなく休みを取れるよう必要な手続きについて事前にチェックしておきましょう。

産休・育休を取得できる期間と条件

産休や育休を取得できる期間がいつまでなのか、それぞれ取得するためにはどのような条件があるのかを見ていきましょう。

 

取得できる期間

 

産前休業

請求すれば、出産日を含む、出産予定日の6週間前から取得可能です。 

 

なお、双子以上の場合は、14週間前から利用できます。

産前休業のみ自分で申請する必要があるため、妊娠中の大切な母体のために積極的に取得するとよいでしょう。

産後休業

産前休業の取得は労働者の自由ですが、産後は必ず体を休める必要があり、出産の翌日から8週間後までは就業できないことになっています。

 

ただし、産後6週間が経過した後に自分で請求して医師が認めれば、職場への復帰が可能です。

育児休業

1歳未満の子どもを養育する場合は、子どもが1歳になるまでの希望する期間、育児のために仕事を休むことができます。

なお、2週間前までに申し出れば、保育所に入れないなどの場合、子どもが1歳6カ月に達する日まで育児休業期間を延長できます。

 

また、当初終了しようとしていた日の1カ月前までに申し出れば、子どもが1歳になるまでの間に期間を延長することも可能です。

 

取得できる条件

 

産前・産後休業

産前休業の取得は任意であり、職場へ請求すれば誰でも取得可能です。

一方産後休業は、労働する女性は出産した翌日から8週間は就業できないため、法律により義務として定められています。

 

どちらもアルバイトやパート、契約社員として働く保育士さんにも適応される制度です。

育児休業

期間に定めのある労働契約で働いている場合は、次の要件を満たしたうえで申し出る必要があります。

 

  • 1年以上同じ事業者のもとで働いている
  • 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれている
  • 子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了、かつ契約が更新されないことが明らかでない

 

なお、日々雇用されている場合や、週の所定労働日数が2日以下の場合は、育児休業を取得できません。

ここまで説明してきた産休や育休の制度は、基本的に労働者に認められる権利です。

 

勤務先に産休や育休の申し出をすれば、職場は休業を認めなければいけないことになっています。

自身や配偶者の妊娠が分かったら、出産予定日や休業の予定を早めに職場へ申し出ましょう。

 

特に、育児休業の取得には条件があるので、利用するためには出産後も仕事を続けたいという希望をはっきり伝えることが大切です。


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出典:あなたも取れる!産休&育休/厚生労働省

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【期間別】産休・育休取得に必要な手続き


手続き

kenchiro168/shutterstock.com

 

産休前、産休・育休中、産後の期間ごとに、必要な申請や手続きについてまとめました。

 

妊娠中・産休前 

 

必要な手続き

 

必要な手続き
  申請者 提出先 期限
産前休業の申し出 本人 勤め先の保育園 出産報告時や
産前休業前の期間
社会保険料の免除 勤め先の保育園
被保険者本人
所管の年金事務所 産前・産後休業中
※出産の日以前42日から出産の日後56日目までの間/多胎妊娠の場合は98日

 

注意点

<産前休業の申出>

申出の後に「産前産後休業届」や、予定日を記した書類を提出するのが一般的です。

 

なお、産後休業については申請の必要がありませんが、仕事の引き継ぎや人員確保のために、産後休業のみであっても事前に申し出ておくとよいかもしれません。

 

<社会保険料の免除>

事業者が「産前産後休業取得者申出書」を提出すれば、産休中に健康保険料や厚生年金保険料の免除を受けられます。

 

出典:産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとするとき/日本年金機構

 

産休中

 

必要な手続き

必要な手続き
  申請者 提出先 期限
住民税の
徴収方法の確認
本人 勤め先の保育園
または各市区町村
産休・育休期間中
(1年の公的猶予制度有)
出産手当金の申請 勤め先の保育園

勤め先の健康保険組合 産休期間中
(出産日の翌日から2年が期限
育児休業の届出 本人 勤め先の保育園 休業開始予定日の
1か月前まで

 

注意点

<住民税の徴収方法の確認>

産休中でも住民税の徴収は引き続き行われます。

 

徴収方法は、事前に一括か、職場が立て替えて復職後に徴収か、普通の徴収から選択します。

休業中の支払いが難しいときは、1年間住民税の徴収が猶予される制度を利用することも可能です。

 

<出産手当金の申請>

通常の収入の3分の2まで補助されます。

 

勤め先が「出産手当金支給申請書」を記入し、提出します。

 

<育児休業の届出>

先述したように、子どもが1歳になった後に保育所に入れないなどの場合は、1歳6カ月に達する日まで延長可能です。

ただし、当初の終了予定日の2週間前までに申請することになっています。

 

また、子どもが1歳になるまでの間に期間を延長することもできますが、終了予定日の1カ月前までに申し出が必要です。

 

産後

 

必要な手続き

必要な手続き
  申請者 提出先 期限
出産育児一時金の申請 健康保険被保険者本人 勤め先の健康保険組合 なし
(出産日の翌日~2年)
健康保険への扶養追加 勤め先の保育園
被保険者本人
年金事務所 原則5日以内
社会保険料の免除 勤め先の保育園
被保険者本人
所管の年金事務所
健康保険組合
原則子どもが1歳
(保育園の事由で1歳6カ月、2歳)
育休期間終了の3歳まで
育児休業給付金の受給資格確認・申請 勤め先の保育園
被保険者本人
公共職業安定所 原則は1歳 
(保育園の事由で1歳6カ月、2歳) 最長2歳到達の前日まで
育児休業終了届出 勤め先の保育園 所管の年金事務所 育休期間中
(終了予定日前)

 

注意点

<出産育児一時金の申請>

産休の申し出のあとに、勤め先の健康保険組合に申請します。

 

なお、出産育児一時金は自分で申請しないと受け取れないため注意が必要です。

 

<健康保険への扶養追加>

産まれた子どもを扶養に追加するための手続きです。

子どもの1カ月検診に保険証を利用するには、健康保険証の発行に2~3週間かかることを念頭におき、早急に届け出をする必要があります。

 

<社会保険料の免除>

「育児休業等取得者申出書」を申請することで、産後休業の期間を過ぎた後も免除を受けられます。

 

<育児休業給付金の受給資格確認・申請>

「育児休業給付受給資格確認票」と、初回の「育児休業給付金支給申請書」を交付してもらう必要があります。

 

ほか、母子手帳や出勤を証明できる書類を添えて申請します。

 

<育児休業終了届出>

勤め先が年金事務所に申告します。

社会保険料の免除のために提出していた「育児休業等取得者申出書」に記載した育児休業の期間が、予定より早く終了した場合に必要です。

 

出典:あなたも取れる!産休&育休/厚生労働省

出典:産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとするとき/日本年金機構

出典:育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します/厚生労働省

出典:育児休業等期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除/厚生労働省

産休・育休に必要な手続きのチェックリスト

これまで、産休や育休の取得や、給付金申請の手続きについて説明しました。

 

以下の一覧表をチェックリストとして活用し、自分で行なうべき手続きを忘れないよう確認しましょう。

 

必要な手続き
チェック 時期 申請名 提出先
  妊娠時~ 産前休業前 ・産休の申請
・住民税の徴収方法
勤め先の保育園
  出産前 ・出産育児一時金支給申請書
・出産育児一時金
・内払金支払依頼書
病院・医療機関
または
全国健康保険協会
  産休申し出後 ・産前産後休業取得者申出書 所管の年金事務所
(日本年金機構)
  産休後翌日から 2年の間 ・出産手当金の申請 勤め先の保育園
または
全国健康保険協会
  出産から5日以内 ・健康保険への扶養追加
※被扶養者(異動)届
年金事務所
  育休取得の
1ヶ月前まで
・社会保険料の免除 所管の年金事務所
(日本年金機構)
  育休開始日から 4か月後の月末まで ・育児休業給付金の
受給資格確認、申請
公共職業安定所
  育児休業期間中
(終了予定日前)
・育児休業終了届 所管の年金事務所
(日本年金機構)

 

産休・育休を取得する際に自分で行なう手続きについて知っておこう

今回は、産休や育休を取得する方法や、その時期に必要となる手続きについて解説しました。

 

正社員に限らず、パートやアルバイトの保育士さんでも産休や育休を取できるようです。ただし、育休取得の際は条件を満たす必要があるため注意が必要でしょう。

 

自分で申告する事項や、いつまでに申請する必要があるのかなど、チェックリストを活用しながら制度を上手に利用できるとよいですね。


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