転職活動をしている保育士さんのなかには、児童発達支援管理責任者に興味を持っている方もいるかもしれません。児童発達支援管理責任者は、主に放課後等デイサービスなどの、障がいをもつ子どもを支援する施設で仕事をします。今回は、児童発達支援管理責任者になるために必要な資格や取り方、要件などについて紹介します。
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目次
児童発達支援管理責任者とは
資格の取り方や要件などを見ていく前に、そもそも児童発達支援管理責任者とはどのような仕事なのか紹介します。
児童発達支援管理責任者とは、放課後等デイサービスなどの児童発達支援施設で行われる、障がいを持つ子どもに対する療育サービスの管理を行う仕事です。
児童福祉法において、サービスの質の向上を図る観点から、障害児通所支援事業所(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)ごとに1人以上の配置が定められています。
児童発達支援管理責任者が担っている役割は、主に以下の2つです。
- 個々のサービス利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任
- 他のサービス提供職員に対する指導的役割
利用者ごとに個別の支援計画を作成することがメインの業務となりますが、他にも施設の指導員への助言や指導なども行うことを特徴としています。
では、児童発達支援管理責任者になるためにはどのようなことが必要なのでしょうか。
児童発達支援管理責任者になるために必要なこと
児童発達支援管理責任者になるためには、決まった資格などを取得するのではなく、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 実務経験
- 研修を修了する
障がい児の保健・医療・福祉・就労・教育の分野において、直接支援・相談支援などの支援業務の実務経験を積むことが不可欠です。
そして知識や技術の更新とともに、段階的にスキルアップを図れるような研修制度が設置されており、この研修を修了することも大切な要件となっています。
具体的な内容について見ていきましょう。
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児童発達支援管理責任者になるための要件1:実務経験
ここでは、児童発達支援管理責任者になるために必要な、実務経験の要件についてくわしく解説します。
相談支援業務
相談支援業務は、障がい者や障がい児の自立に関する相談に応じ、助言や指導、その他の支援を行う業務のことを言います。
具体的に以下のような方が対象となります。
- 医療機関において相談支援業務に従事する人
- 就労支援に関する相談支援の業務に従事する人
- 学校における進路相談や教育相談に関する業務に従事する人
- 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に従事する人
そして、5年以上の実務経験がなくてはなりません。そのほかにも、都道府県によって認められている業務に従事している場合も対象となります。
しかし、5年のうち3年以上は障がい者や障がい児に対する実務が必要となっているので注意が必要です。
また、医療機関での相談支援業務については、社会福祉主事任用資格を持つ人や国家資格等を取得している人などの実務経験が対象となっているので、あわせて確認しておきましょう。
直接支援業務
直接支援業務は、入浴、排せつ、食事などの介護や、介護に関する指導を行う業務のほか、日常生活に必要となる動作の指導や知識技能の付与などを行う業務のことを言います。
具体的に以下のような方が対象となります。
- 施設及び医療機関等において介護業務に従事する人
- 障がい者雇用事業所において就業支援の業務に従事する人
- 学校に従事する人
- 児童福祉等に関する施設や事業に従事する人
そして、8年以上の実務経験を積んでいることが要件となっています。
相談支援業務と同様に、老人福祉施設や医療機関等以外で3年以上の実務経験を積むことが必須です。
有資格者等
国家資格などを持っている場合、支援業務に従事する期間が規定より短くても要件を満たしていることになります。
具体的には、直接支援業務に従事していて、保育士や児童指導員任用資格者、社会福祉主事任用資格を有する人などは、5年以上の実務経験があれば要件を満たしているということになります。
また、相談支援業務及び介護分野における直接支援業務に従事し、国家資格等による業務に5年以上従事している人は、障がい者や障がい児に対する実務経験が3年以上あれば、必要な要件を満たしています。
つまり、国家資格を取得している方や保育士資格を持っている方は、本来必要となる年数よりも短い期間で実務経験の要件を満たすことができるようです。
ちなみに、実務経験があることを証明するためには、現在働いている施設や以前働いていた施設などで実務経験証明書を発行してもらい、提出する必要があることもあわせて頭に入れておきましょう。
児童発達支援管理責任者になるための要件2:研修の修了
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児童発達支援管理責任者になるために必要となるもう一つの要件は、3段階の研修を修了することです。ここでは、くわしい研修の内容について見ていきましょう。
基礎研修
もともと、児童発達支援管理責任者になるための研修には、「相談支援従事者初任者研修」と「児童発達支援管理責任者研修」がありました。しかし、研修制度が見直され2019年より新しい研修制度が作られました。
制度の見直しに伴って、2つの研修が1つになったものが「基礎研修」です。これまで分野ごとに分かれて行われていた研修を統合し、共通のカリキュラムによって実施されるようになりました。
研修内容は、児童発達支援管理責任者の基本姿勢とサービス提供のプロセスに関する講義(7.5時間)と、サービス提供プロセスの管理に関する演習(7.5時間)となっています。
実践研修
実践研修は新しく創設された研修です。
研修の内容は、以下の通りです。
- 障害福祉の動向に関する講義(1時間)
- サービス提供に関する講義及び演習(6.5時間)
- 人材育成の手法に関する講義及び演習(3.5時間)
- 多職種及び地域連携に関する講義及び演習(3.5時間)
実践研修を受講するには、基礎研修を修了した後から実践研修を受講するまでの5年間のうち、指定障害児入所施設等において、2年以上の相談支援または直接支援業務の業務経験があることが必要になります。
つまり、基礎研修を修了した日から2年間OJTをして、一部の業務にあたることが求められています。
更新研修
更新研修も新たに設置されたもので、実践研修のあとに受ける研修です。
研修内容は、以下となっています。
- 障害福祉の動向に関する講義(1時間)
- サービス提供の自己検証に関する演習(5時間)
- サービスの質の向上と人材育成のためのスーパービジョンに関する講義及び演習(7時間)
更新研修を受けるためには、実践研修を修了したのち、現在指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者として従事しているか、もしくは実践研修を修了後、更新研修が始まるまでの5年間のうち通算して2年以上児童発達支援管理責任者として従事していた経験を持っていることが必要になります。
また、更新研修は5年ごとに受講することも決められています。
児童発達支援管理責任者になるメリット
78art / stock.adobe.comここでは、児童発達支援管理責任者になるとどのようなメリットがあるのか紹介します。
障がいに関する専門的な知識を身につけることができる
児童発達支援管理責任者は、療育の専門職であり、指導をする立場にもある仕事です。
そのため、児童発達支援管理責任者になることで、障がい児についての専門的な知識を身につけることができるでしょう。
一般的な保育園での保育と異なり、施設に通う子どもたちは障がいを抱えているため、一人ひとりに最適なケアをすることが必要になります。
また、保護者に対しても専門的な立場からアドバイスなどをして支援していくため、障がい児保育に関する高度な知識や技術を活かして働くことができそうです。
働ける施設がたくさんある
児童発達支援管理責任者は、障害児通所施設等ごとに1人以上の配置が求められており、サービス全体の管理を任されることも多く、活躍の幅は広いようです。
そのため、働くことができる施設がたくさんあるというメリットがあると言えるでしょう。
具体的には、以下のような施設で働くことができます。
- 児童発達支援センター
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
- 福祉型・医療型障害児入所施設
近年では放課後等デイサービスをはじめとした児童発達支援施設の数や利用者数は増加傾向にあるため、今後もニーズが高まることが予想されます。
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出典:障害児支援(通所・入所共通) に係る報酬・基準について ≪論点等≫/厚生労働省
出典:相談支援専門員及びサービス管理責任者等の 研修制度の見直しについて/厚生労働省
出典:東京都福祉保健局
保育士資格を活かせる児童発達支援管理責任者について理解を深めよう
今回は、児童発達支援管理責任者になるために必要な資格の取り方や要件と、働くメリットなどについて紹介しました。
児童発達支援管理責任者になるためには、実務経験と研修の修了という2つの要件を満たすことが必要になります。これらは、療育のプロとして高度な専門的知識をもって障がい児支援を行うために欠かせません。
児童発達支援管理責任者として働くためには長い期間が必要となりますが、保育士さんの場合、一定の要件を満たせば実務経験の期間を短縮することもできるかもしれません。
保育士資格を活かして、児童発達支援管理責任者として働くことを視野に入れてみてもよさそうですね。